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刑法の択一問題で
刑法の択一問題で 【刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする】 というのはあります。 なんなんですか?これは。 刑は条文通りじゃないのでしょうか?
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https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC47%E6%9D%A1 2分の1・・・0.5を足す・・・1.5倍 10年の刑と3年の刑をやった ならば、その長いほう10年の2分の1を加える 10足す5なので、15年の刑 観念的競合にも、牽連犯にも当てはまらない 2つ以上の犯罪を起こした場合は 併合罪。 併合罪がなければ、懲役100年などある。 併合罪加重で最長60年。 ドイツ法の影響を受けたからじゃね?
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