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刑法第百八十七条

刑法第百八十七条で規定されている通り、富くじの発売は懲役または罰金刑に処されますよね。 これは、みずほ銀行等で販売されている宝くじは違法ということになるのでしょうか。 または、宝くじについて刑法とは別の法律があるのでしょうか。その場合、その特別法と刑法の優先順はどうなっているのでしょうか。

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noname#64329
noname#64329
回答No.1

いいえ「当せん金付証票法」により例外として合法です。

534845
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、宝くじは刑法とは別に「当せん金付証票法」で法的に守られているのですね。 ということは、当せん金付証票法は、刑法に優先するという考え方でよろしいのでしょうか。

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その他の回答 (1)

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.2

>ということは、当せん金付証票法は、刑法に優先するという考え方でよろしいのでしょうか。 特別法は、刑法や民法の例外を定めるためのものですので、 特別法が優先します。 競輪、競馬、競艇もおなじ類のものです。

534845
質問者

お礼

了解しました。

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