基幹ブレーカーから分岐端子台までの短い間隔の電線径について

このQ&Aのポイント
  • 基幹ブレーカーから分岐端子台までの短い間隔の電線径について最低電線径を求めたい。内線規定によると、距離が短い場合はブレーカーの容量の55%、35%の容量の電線を接続してもかまわない。
  • 基幹ブレーカーから分岐端子台までの短い間隔の電線径について最低電線径を求めたい。内線規定によると、距離が短い場合はブレーカーの容量の55%、35%の容量の電線を接続してもかまわない。
  • 基幹ブレーカーから分岐端子台までの短い間隔の電線径について最低電線径を求めたい。内線規定によると、距離が短い場合はブレーカーの容量の55%、35%の容量の電線を接続してもかまわない。
回答を見る
  • ベストアンサー

基幹ブレーカー下から分岐端子台までの短い間隔の電…

基幹ブレーカー下から分岐端子台までの短い間隔の電線径について お世話になります。 基幹ブレーカーから200mmぐらい離れたところに分岐の端子台を設けてあります。 ブレーカーから分岐端子台までの間の電線径のうち最低電線径を求めたいと考えています。 内線規定 1360-10項に基幹ブレーカーと分岐ブレーカーの関係が記されているのですが、この意味合いは電線径について述べられているのでしょうか? 規定を抜粋すると  1360-9 2項 細い幹線の許容電流値が太い幹線に直接接続されている漏電ブレーカーの定格の55% 1360-9 3項 太い幹線および 1360-9-2項に掲げる幹線に接続をする8m以下の細い幹線であって細い幹線の許容電流が太い幹線に直接接続されている漏電ブレーカーの容量の35% とあります。 これは、距離が短い場合は、ブレーカーの容量の55%、35%の容量の電線を接続してもかまわない。 ということでしょうか? 勉強不足で申し訳ないのですがご教授願います。

noname#230358
noname#230358

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#230359
noname#230359
回答No.1

内線規定より上位の基準の、電気事業法の技術基準の解釈171条に次のように 決められています。 http://www.denki21.com/hou171bunki.html 分岐線に対する配線用遮断器を取付ける位置は原則として3m以下ですが、 a) 分岐線の許容電流が幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の55%以上  の場合は、分岐点から配線用遮断器までの長さの制限はありません。 b) 分岐線の許容電流が幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上  の場合は、分岐点から配線用遮断器までの長さは8m以下です。 お問い合わせのとおり、分岐用遮断器を取り付ける距離が短い場合は、分岐 線の断面積を小さくすることが許容されています。 >基幹ブレーカーから200mmぐらい離れたところに分岐の端子台 とのお問い合わせですが、前記の緩和規定は、分岐線に対するものであっ て、幹線に対適用できるものではありませんから、ご注意下さい。 なお、このような基準の解釈をする場合、用いる用語は規定に使われている とおりの用語を使うことが誤解を避ける上で重要です。 ご面倒とは思いますが、「基幹ブレーカー」ではなく、「幹線を保護する過 電流遮断器」のようにすることが正確な理解をする上で必要なことと思いま す。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/aa566.pdf http://www.jeea.or.jp/course/contents/11203/
noname#230358
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 内線規定に用いられている用語も難しく、読み砕くのに四苦八苦しております。 ご提示いただきました資料についても、読んで理解を深めたいと思っております。

その他の回答 (1)

noname#230359
noname#230359
回答No.2

既に良回答は出てますが http://www9.plala.or.jp/c-hokuto/page20.html 91.低圧幹線の過電流保護器の施設 ↓のように主幹ブレーカから分岐ブレーカに接続する場合 http://ntec.nito.co.jp/prd/C1603.html http://ntec.nito.co.jp/prd/C857-C863.html 主幹100A、分岐50Aなら概ね問題は無い でも 主幹200A、分岐30AF5Aとかの場合はどうであろうか? 35%容量を適用すると 主幹100sqなら分岐は38sq以上でなければならなくなる (そもそも38sqなんて極太線は入らない) なので、3mの場合が適用できる  この場合は最低2sq以上で分岐ブレーカ2次側と同等以上 (この根拠条文を探し出せないのでご容赦) 因みに、細くても構わないとする理由は 3m以内の距離=盤内  <事実上たったの3mでは盤外に引き出せない 盤内で分岐ブレーカの1次側で短絡事故はほぼ有り得ないから (ブレーカ1次側にスパナを突っ込むとかのテロ行為は除く)

noname#230358
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 分岐遮断器の大きさを考えると、物理的に挿入できない電線が 出てきます。 そういったところに適応されるのですね。 内線規定を十分理解するのはなかなか難しいです。 ご提示いただいた資料もわかりやすく助かりました。

関連するQ&A

  • 端子台の接続可能電線について

    ねじ締端子台のカタログに接続可能電線が明記(JIS C2811にも記載あり)されていますが、このサイズに対して、それより小さい電線サイズを接続することはダメなのでしょうか? 例えば、幹線ケーブル38sqを5.5sqに分岐させる場合、端子台は38sq用(接続可能電線14sq-38sq)を使用していますが、この端子台に5.5sqの電線は接続不可でしょうか? 別途端子台が必要?圧着端子を端子台の大きさに合うものにしてはいけないでしょうか?規格違反? ご意見宜しくお願いいたします。

  • 安全ブレーカーの端子で分岐

    容量は問題ないものとして 安全ブレーカーに2mmの線が入っている端子に 同じサイズの線を共締めして引き出し 安全ブレーカーを1個増設したいと考えています。 規定など問題ありますか?

  • 分岐回路の開閉器および過電流遮断器の取り付け

    電技解釈第171条 分岐回路の施設によると 分岐回路の開閉器および過電流遮断器の取り付けに関して  幹線との分岐点から原則3m以内の箇所に設置する  但し分岐線の許容電流が幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の55%以上の場合は、分岐点から配線用遮断器までの長さの制限はない。  分岐線の許容電流が幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上の場合は、分岐点から配線用遮断器までの長さは8m以下とする。 これはどういった根拠でそうなったでしょうか? 電流がポイントになっているということは電圧降下を考慮したものかとも考えましたが、そうなると分岐点から遮断器までの距離よりも線路長が重要になってきそうなので違う気がします。 単純に、電流がたくさん流れる大型の機械はその近くに遮断器を持って来た方がいざという時に停止させやすいから? この場合も、分岐点から過電流遮断器までの距離が短くても、遮断器から機器までの距離を長く取れば可能になるので違う気がします。 分岐点から遮断器までの間で短絡が生じた場合(どういった時、このような状況になるか考えにくいですが)幹線を保護する過電流遮断器が動作するまでの間、 許容電流の小さい電線では短絡電流に耐え切れず発火等の危険性が高い。 許容電流が大きい電線なら耐えられる可能性は少しは高いかもしれない。 なので、細い電線は分岐点から遮断器までの距離は短く、太い電線は長くしてもよい。 これも考えましたがイマイチ納得がいきません。 決まりなのでその通りにやってれば済むことだとは思うのですが、気になりだすと理由が知りたくなります。 明確な理由は、電技を作った人たちに聞かないとわからないかもしれませんが、こう考えられるなどの意見をお持ちの方アドバイスお願いします。

  • 分岐してる方のブレーカーが落ちない場合

    私の家は2階の4部屋をそれぞれ4人の方にアパートとして間貸ししています。築40年以上経つ古い家で、配線工事も随分前の話なのですが、1階全体と2階4部屋それぞれにブレーカーをつけています。 ところが2階のだれかが電気を使いすぎた時に、4つに分岐したはずのブレーカーが落ちず、親になってる分電盤の2階全体のブレーカー(1個)が落ちるのです。(1階全体のブレーカーは落ちません)1人が使いすぎたために周りの人にも迷惑がかかってしまいますし、まして分電盤は1階の我が家にあるので、わざわざ言いに来ないといけないんです。夜中・早朝に起こされたことは数え切れないほどありますし、言いに来られる方もかなり気を遣われてると思います。 4つの部屋に分岐したブレーカーは親の容量に比べると大きいので、元の親ブレーカーが先に落ちるんだそうです。あきらかに昔取り付けた業者さんのミスだと思うのですが。。。ブレーカーを小さく取り替えるのでも1部屋4万くらいだそうです。契約電流は60Aで、これ以上大きくする場合は近くの電線からひっぱってこないといけないので、お金が高くつくと電気工事の方に言われました。配線工事をお金を払ってミスされてる上、それを改善するのにまた高いお金をかけるなんてしゃくなのですが、アパートの方に迷惑をかけてるのには変わりないので、何とかしたいのです。電気関係は全然分からないので、何かアドバイスを頂けるとうれしいです。ちなみに関西電力の地区に住んでいます。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 電気設備技術基準の解釈

    幹線分岐における太い幹線から細い幹線の8m以下の分岐の解釈について 基準文章中は遮断機容量と記載がありますが、これはケーブルの許容電流と考えてよろしいでしょうか

  • ブレーカー端子への配線接続について

    ブレーカーや分電盤内端子に配線をダブルがまし(トリプルがまし)にするのは、いけないと何かの仕様書等で規定されていたりしますか?(パラで接続すること)

  • 分岐回路のブレーカーについて

    3相3線式200Vで分岐回路に10kW(28.9A)のヒータを接続します。 過電流遮断器の選定をする場合にヒータの定格電流が50A以下なので、 内線規定3605-2に準じて30AFの過電流遮断器だと思います。 内線規定の3705-11の簡便設計でも30AFになっています。 ここで少しまよっているところが出ました。 電圧200Vといっても実際は202V±20V(電気事業法)の幅があるので、電圧が低い場合 電流が30Aを超えるのではないかと心配しています。 たしかに30AFの過電流遮断器が30Aを少し超えたからといって働くわけじゃないので、心配する必要はないのかも知れませんが・・・ 皆さんはどうしているでしょうか?

  • 分岐回路の電線サイズ

    分岐回路の電線サイズについて教えてください たとえば 主幹ブレーカ100A そこから分岐して 60A,40A,20Aのブレーカがある場合 100Aブレーカの二次側端子から60Aブレーカの 一次側端子へ、60Aブレーカの一次側端子から 40Aブレーカの一次側端子へ、 40Aブレーカの一次側端子から 20Aブレーカの一次側端子へと渡って配線する場合 すべての渡り線を主幹ブレーカ100Aの許容電線サイズ 38sqで渡れば良いのでしょうか?

  • 内線規定1360-10低圧幹線を分岐する場合の過電流遮断器の施設についてで質問です。

    内線規定1360-10低圧幹線を分岐する場合の過電流遮断器の施設の中で 過電流遮断器を省略することができる条件として、細い幹線の許容電流が 太い幹線に直接接続されている過電流遮断器の定格電流の55%以上 ある場合とありますが、55%の数字の根拠を知っていたら教えて下さい ちなみに、内線規定の発行元に電話で聞いたところ、30年以上前に 決められたことなので、わかりませんと言われました。 専門的すぎて、この場で聞くことではないのかも知れませんが、 答えが判らず困っています。

  • 過電流遮断器に対する低圧屋内幹線許容電流

     低圧屋内幹線は、その電源側で過電流遮断器により保護しなければならない。過電流遮断器の定格電流は、低圧屋内幹線の許容電流以下でなければならない。と電技解釈148条(旧170条)に規定されています。例えば、400Aの過電流遮断器から、50Aの受電MCBを持つ分電盤に給電する低圧屋内幹線の許容電流は、上記の規定から400A以上の許容電流の低圧屋内幹線でなければならないのでしょうか? 50Aの受電MCBを持つので幹線には50A以上流れないから、50A以上の許容電流の低圧屋内幹線で良いと思いますが。幹線ケーブルがものすごく太くなってしまい無駄なような気がします。  この場合、低圧幹線の長さが関係することはありますか?3m以下だったら細くても良いとか。8m以下だったら400A×35%だったり。これは幹線分岐の場合でないので関係ありませんよねー。  困っています。どなたか教えてください。お願いします。  また、過電流遮断器に2本の低圧屋内幹線ケーブルを接続する場合、2本とも過電流遮断器の定格電流以上の許容電流のものでないといけないのでしょうか?