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内線規定1360-10低圧幹線を分岐する場合の過電流遮断器の施設についてで質問です。

内線規定1360-10低圧幹線を分岐する場合の過電流遮断器の施設の中で 過電流遮断器を省略することができる条件として、細い幹線の許容電流が 太い幹線に直接接続されている過電流遮断器の定格電流の55%以上 ある場合とありますが、55%の数字の根拠を知っていたら教えて下さい ちなみに、内線規定の発行元に電話で聞いたところ、30年以上前に 決められたことなので、わかりませんと言われました。 専門的すぎて、この場で聞くことではないのかも知れませんが、 答えが判らず困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

55%以上あれば短絡時に太い幹線の遮断器をトリップさせる事が出来る為だと、私は解釈しています。

WMTECH
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございます。 短絡時に太い幹線の遮断器がトリップするかの面から、55%以上の 根拠を見つけていきたいと思います。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sentakuya
  • ベストアンサー率32% (396/1204)
回答No.2

詳細は忘れてしまいましたがぼんやりと・・・ 電線メーカーの便覧に必ず記載されている【電線・ケーブルの短絡時許容電流】の簡略計算式を用いて検討書を作成しました。 http://www.f-elecom.com/gijutu/data3.pdf ※参考になれば幸いです。

WMTECH
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 資料は、参考にさせて頂きます。

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