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計測機器の識別方法:シールが貼れない時の対策
- 異物混入対策でシールやペイントが使用できない場合、計測機器の識別方法について悩んでいます。
- 現在はノギスに番号を彫っているが、有効期限や校正対象かの識別が難しく、管理がずさんになっています。
- シールやペイント以外で、計測機器管理をする方法を知りたいです。
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計測機器管理の件でご教示をお願いします。初歩的な質問ですが、ISO9001が要求している計測機器管理の中に精密分析装置(FTIR,蛍光X線)の定期校正は 要求されているのでしょうか(精密分析装置を使用して製品評価は実施しません) 製品検査に使用する計測器(ノギス、マイクロ、粗さ計、真円度計、レーザーマイクロなど)は、定期校正を実施しております。
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お世話になってます。 タイトルの件でお尋ねです。 部品の検査で使用する計測器、 ノギスやマイクロ等は当社では校正対象としています。 スチール製の定規や巻尺等の管理はどのようにされて るかどなたか参考までに教えていただけないでしょうか? ちなみに、当社では、校正対象の計測器は管理番号をつけ ISOで要求している管理をそれなりにやっています。 校正対象としていない計測器の管理が若干弱いです。 巻尺なども月に1回の点検など必要になってくるでしょうか? どなたかお願い致します。
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ISO9001、2000年版7.6要求に対しできるだけコストのかからない校正の対象機器設定を行ないたいのですが、次の様な場合どこまで構成対象としなければならないか迷っています。 事例は顧客仕様からして計測器単体による計測が不可能の為、顧客が指定する限度サンプルとの相関により良否判定を行なう事となっています。 その相関をとる最終工程での検査機器は複数の計測機器からなる複合機となっていて、複合機は数百台あり、構成する機器全てを国家規格とのトレースをとる為には数千台の校正を行なわなければならなくなり、コスト的に耐えられなくなってしまいます。 ISO要求は校正と調整を行なう事となっていますが構成する計測器個々の構成が不可能な場合、複合機全体としての調整のみでも良いのかが解りません。 校正対象と調整対象及びトレサビリティーなどISO要求7.6に対する論理的な正しい設定の仕方に付いて上記事例の扱いに付いて教えて頂けないでしょうか。 あと別件になりますが、識別ラベルで以前より、校正対象外ラベルを貼るようになっていますが、貼らないものが校正対象外と識別できるので不要のように思えるのですが、何か必要な理由があるのでしょうか・・・併せて教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願い致します。
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困っている状況 お世話になります ISOの業務を引き継いで間もないものです さて今回顧客のQA監査が入り 校正期間について議論になりました 弊社ではISO規定で3年に一回行なうと規定があり 他の顧客でも今まで問題ありませんでした 今回特定の顧客のQA監査が入り今後は年1回にしてください と突然言われました 弊社の測定機器は 1、デジタルノギス(測定範囲:300ミリ) 2、デプスゲージ 程度で測定レンジは1/10範囲です 質問の主旨 1、校正期間のそもそもの基準はあるのでしょうか? 校正期間は組織が決めるとISOでは規定があるのですが 2、校正期間は顧客が決めるものでしょうか? 上記の計測機器程度です また期間を顧客が一々個別に決めると 校正機関の管理がまちまちになるのでは? 以上初歩的な質問で申し訳ありませんが 皆さんのお知恵をお貸しください
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計測器の必要精度について教えてください。 例えば図面許容交差±0.01mmのものを計測するためには、使用する計測器はどれくらいの精度が必要となるのでしょうか? 図面公差の1/51/10等の取り決めはあるのでしょうか? また校正を行う際、校正対象機器の精度に対して 非校正機器の精度は、「何分の一 以下でなければいけない」というような取り決めはあるのでしょうか? どうか宜しくお願い致します。
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弊社では、計測器を「校正対象」「校正対象外」に区分して管理しています。 この管理形態をとっている企業は多いと思います。弊社では「校正対象」の殆どは社外にお願いをしています。 最近は製品の動向が激しく、安定したリピート生産が出来ない状況にある為、計測器も眠っているような状況(運休中)のものがあります。 現状社内ルールからすると、校正期限に近くなったものは更新(校正)を行うのですが、使用予定がないことから「一時保留」として、生産予定が入った際に校正を行うようなルールへの見直しを考えています。経費削減です。 ISO9001審査への対応を含めて考えたいと思っています。 計測器に関して多くの情報が本サイトに載っていて、過去を検索したのですが見つかりませんでした。 このような事例があれば、紹介いただけるとありがたいのですが・・・宜しくお願いします。 下記アドバイスで、『運休』に入る前にそれまでに行った計量に対しての妥当性の観点から『校正』が必要との情報を頂きました。その通りと思いますが、 であると、運休を予定しているにも関わらずその前に校正を行う為に、経費削減等に結びつかないものとなります。 校正の本来の意味からすると、端的には?製品測定前に校正がされていること、?製品測定後に校正することとなります。?と?の間、周期(有効期限)は1年ぐらいですが。 これですと『運休』をルール化しても現実には、期間が2年以上でないと適用できない(効果が出ない)ものとなりそうです。 うまい方法はないでしょうか?
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列記しておき消し込んでいくというのはおもしろいですね。 予算が気になるところですが、検討してみます。 ありがとうございました。 ==== 各位 今しばらく、回答をお待ちしたいと思います。 ====