• 締切済み

傷病手当金と有給休暇の関係

病気で1週間ほど休む場合、傷病手当金がもらえますが、その間に有給休暇を使うというのもありですか? 有給にすると、その日の分は傷病手当金もらえないということせしょうか? 有給使うのと使わないのとではどちらがお得ですか?

みんなの回答

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.6

有給を使って”もらえる手当は貰いましょう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

状況次第なのですが、傷病手当金は同一の傷病の場合、最初の支給日(申請だっけか?)から最大1年半と限られています。1週間だけならどうという事はありませんが、再発などを考慮するなら開始はなるべく遅らせた方が有利です。 そこで、先に有休を消化するというのが順当です。 しかしもちろん、再発なんてまず考えられないような傷病の場合なら、有休を使ってしまうと次のコンサートを見に行けないなんて事になりかねませんので、最初から傷病手当金もいいかもしれません。もちろん、最初の3日は無給ですが、診断書が出るから欠勤自体に問題はないのでしょう。有休を溜めておくという手もアリです。

  • GENESIS
  • ベストアンサー率42% (1102/2582)
回答No.4

>有給にすると、その日の分は傷病手当金もらえないということせしょうか? 同時は無理です。 傷病手当金の受給要件には「労務不能により報酬の支払いがないこと」とあります。有給休暇は会社からの給与が支給されるのでその要件を満たしません。 傷病手当は、3日間の待機期間があり、その間は支給がありません。従って1週間の場合、月曜日から金曜日の5日間とすると支給されるのは2日間のみです。しかもその待機3日間は連続していなければなりません。 また手続きも大変です。会社から申請書類を貰い記入しますが、医師による証明が必要なため、休暇中に提出することが出来ません。1週間の場合、その最終日以降で無いと医師の証明が記載できません(当然ですが)ので、状況によっては提出までに時間が掛かります。その後会社が処理をして、社会保険庁または会社の保険組合へと渡ります。その際記載事項に不備があったり間違いがあると戻されます。記載事項に修正が有った場合、訂正印が必要です。これが無いと戻されます。処理に時間が掛かるため支給されるまでにかなりの時間(日数)を要します。また支給される金額は給料の100%ではありません、それよりも少ないです。 こういった背景を考えると、1週間という期間であって有給が残っているならば、有給を使ったほうが良いかもしれません。ただ、会社によっては1週間連続で取れるかどうかと言うのがありますので(病気のためで診断書があれば良いと思いますが)確認は取られたほうがいいと思います。有給を使わないと欠勤扱いになり賞与等に影響が出てきます。 傷病手当金と有給休暇で注意すること http://www.e-roudouhou.net/archives/1731 先に述べた待機期間ですが、待機期間は傷病手当の支給がありませんから、この3日間を有給にすることは可能なようです。 傷病手当金の支給日はいつ?遅れがちな理由と対処法 http://hataraku-ikiru.com/%2520Invalidity-benefit-delay.html もし傷病手当を利用されるのであれば、会社の総務の担当者に相談されたほうが良いかもしれません。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1778/6801)
回答No.3

>有給使うのと使わないのとではどちらがお得ですか? 傷病手当金は、会社を休み、給料をもらえないときに支給されます。 有休を取ると、給料が支払われたことになりますのでもらえません。 但し、3日の「待期期間」があり、4日目から傷病手当金の支給が 始まりますので、一般的には、3日目までは有休、4日目からは 傷病手当金の給付を受けるということに成ると思います。 税金などや、会社の給与規定などの決めにもよりますので、 どちらが得かは計算してみないと判りません。 正確に計算するには、会社に確認をして下さい。 尚、参考で以下を添付します。 https://doda.jp/careercompass/compassnews/20160307-15399.html http://100toku.com/art002.html

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

当然、休むなら有給休暇です。 傷病手当金は健康保険の保険給付です。 無給の欠勤が3日連続した場合に4日目から申請できます。 その3日の待期期間に有給休暇を使えるかという質問なら 使えます。 傷病手当金の額は標準報酬月額の三分の二です。 一日ならその三十分の一です。 有給が残っているのならすべて有給にしたほうが 休んでも満額月給がでるでしょう。

  • as9
  • ベストアンサー率15% (73/480)
回答No.1

傷病手当は,欠勤(4日間以上)で給料が減るとき,健康保険組合から払われる ただし,書類(診断書とか)を整えて,後払い 大雑把なので詳細は総務労務担当者へ 有休は定められた休日(日曜日とか)以外に 欠勤扱いにならない(給料減らずに会社が払ってくれる)ように休める 診断書類は原則不要,届のみ 会社側が,「多忙なので,日時を変更してくれ」ということは認められている

関連するQ&A

  • 傷病手当金と有給休暇

    12月いっぱい病気で会社を休みました。有給休暇がまだ残っていたので18日までは有給休暇で、それから31日までは欠勤となり19~31日は傷病手当金を申請することになりました。 毎月の総支給額が約20万ほどで、有給の分の12月の給与は約12万5千円でした。 傷病手当金は標準報酬日額の3分の2が支給されると聞きましたが、 私の場合既に約6割ほど給与をもらってることになります。 それでも日額×13日分が支給されるのでしょうか??

  • 傷病手当金と有給休暇について

    同じような質問がたくさんありますが、このような場合は?教えてください。 パートで、手術を受けるため一ヶ月ほどお休みします。 今は7時間契約で、会社の健康保健に入っていますが、仕事復帰後は 契約時間を減らすため、国保に切り替え予定です。 お休みの間は、会社の健康保健が使える前提でお願いします。 傷病手当金を申請する場合、4日目から支給されるというのは知っています。 その待機の時に、有給休暇が使えるのも調べてわかったのですが、 有給休暇が20日あるため、有給休暇もある程度使いたいのです。 一ヶ月休むうち、 15日を有給休暇 (有給は少し残しておきたい。でもこんなことでもないと、なかなか有給を申請出来るような雰囲気の会社ではないため、ある程度使っておきたい) 残りの15日は、傷病手当金を申請したいと思うのですが、このようなことは可能でしょうか? 有給の場合は、所定休があり20日分しか使えないので、残りの期間傷病手当金を申請 しても意味があるのかな?とも思うのですが、可能な場合どのような計算になるのでしょうか? 傷病手当金の申請書に、「療養のため休んだ期間」と「その間報酬を受けた期間と額」を 書くところがあるのですが、その場合、「報酬を受けた期間と額」の所に有給の分を書くので しょうか? よろしくお願いします。

  • 有給休暇と傷病手当

    有給休暇取得可能日数が7日ある時点で、病気で20日間仕事を休まなければいけなくなったとします。(傷病手当の制度を活用したい) この場合、7日の有給休暇を使った後じゃないと、傷病手当の制度は使えないというような決まりはありますか? それとも、有給休暇はそのままゆくゆくのために残しておいて、20日間丸々傷病手当手当の制度を活用したら休むことは可能ですか?

  • 傷病手当金と有給休暇

    傷病手当金と有給休暇 傷病手当金の申請をしたいのですが、有給休暇が15日ほど残っています。 5月に有給休暇をとると標準報酬月額が下がってしまいます。 有給休暇をとらないで申請するのは駄目なんでしょうか?

  • 傷病手当と有給休暇の使い方

    22歳の息子の事で相談します。 社内でパワハラにあってた様子で、何度も上司に相談したり、労働基準局に相談したりと対策してましたが何の解決もなく、とうとう3月上旬にうつ病の診断書をもらい とりあえず2週間病欠してました。 親としては このままこの会社に居たらますます症状がひどくなるのではと思い退職させる事にし 有給休暇が18日残っていたので、最後くらい全部有給休暇を取得して退職させてほしい旨を伝えたところ、病欠で休んでた2週間を有給休暇取得させられ、3月末で退職と言われました。 まだ傷病手当を申請していないのですが、申請すればその間は有給休暇取得にならないですよね? 傷病手当期間後に全有給休暇取得して退職にできますか? 治療は継続で無職になる息子の為に少しでも利益がある退職をと願ってます。 教えて下さい、よろしくお願いします。

  • 有給休暇で傷病手当がもらえるか?

    2009年10月1日に入社して2011年1月17日より体調を崩して仕事を休んでいます。 傷病休暇という形で休ませていただいていますが、給料がほとんどない状態なので傷病手当の申請を今しています。 復帰を前提に休んでいましたが、すぐに復帰が難しい状態なので2011年4月30日付けで退社することになりました。 休みはじめた時点では有給がなく傷病で休んでいましたが、年度が変わって今月4月より有給休暇がもらえているので有給休暇を消化して退社と言われました。傷病で休んでいて途中で有給休暇に変わって退職しても傷病手当はもらえますか?

  • 傷病手当金、有給休暇について教えて下さい

    傷病手当金は3日間待機期間があって4日目から支給になると聞いています。 例えば30日間休んだ場合、最初の6日間を有給休暇で消化した場合は傷病手当金は支給されますか? もし支給されるとしたら何日間分支給されますか? よろしくお願いします。

  • 傷病手当と有給休暇について

    初めまして。 傷病手当と有給休暇について伺いたく投稿させて頂きました。 *状況* ・勤務先がシフト制の為、6月中に8月の夏休みの申請(有給休暇消化の為)を行うように言われ希望を4日間で提出した。(この時点で有給休暇の残日数は十分残っていた) ・7月上旬に病気が発覚し、8月中旬までにかけて欠勤が続いた。 ・今年中に子どもをつくる予定なので、その時の為に(検診等で定期的に休む可能性が高いと思ったので)有給をとっておきたく、病欠の分は有給を使わず欠勤扱いにして欲しいと申請するが拒否されてしまう。 ・8月上旬に夏休み分の休暇届を提出されるよう言われたが、その時点で有給休暇が1日しか残っておらず3日分は欠勤扱いになった。 ・欠勤になると給与が日割りで減ってしまう為、出勤したいと申し出たが「シフトを前もって作成している為、今更出勤は認められない。」と言われ欠勤扱いのまま仕事を休んだ。 *質問* 9月上旬に傷病手当の申請許可がおりた(8月中に申請したい旨を話しましたが、事業主が傷病手当の制度を知らず、また前例がないから…と申請に対して渋っていた為)のですが、7~8月中に有給休暇を使って病欠した分を、夏休みの欠勤扱いになってしまった3日分に振り替える事は可能ですか? 分かりにくい説明で大変恐縮ですが、ご教授頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 傷病手当と有給

    傷病手当の計算について教えてください。 11/1から11/30まで病気で入院のため会社を休みます。 会社は、土日祝日が休みで、月末締めです。 欠勤時の控除額は、基本給÷営業日(20日)×欠勤日数です。 傷病手当は有給休暇より額が少なくなると思い、残っている有給休暇をできるだけ使って11/1~11/22まで15営業日を有給休暇とし、残りの5営業日を無給の欠勤日としようと考えています。 わかりやすいように、基本給=20万、標準報酬月額=20万として考えると 今回の場合、欠勤日が5日ですので、会社からは15万の支給となります。 ちょっと調べた限りでは、傷病手当は1日ごとに計算し、その日に会社からの支給があれば差分だけ支給されると理解していますので、私の場合は有給休暇以外の日はまったく会社からの支給はないと考え、傷病手当は以下の計算になるのかと思っております。 (申請期間日数-有給休暇日数-待機日数(3日))×標準報酬日額×(2/3) =(30日-15日-3日)×(20万÷30日)×(2/3) =5.33万円   ( >有給休暇にした場合は会社から5万円の支給) このような計算で問題ないでしょうか? そうなると、トータルの支給額(会社から+傷病手当)が基本給より多くなってしまいますので、違うのかなと思ってしまいます。 それとも、会社からの支給が15万あり、標準報酬月額の2/3を超えているので、傷病手当はもらえないのでしょうか?

  • 傷病手当or有給休暇

    お世話になります。 1ヶ月ほど前に会社で腹痛で倒れ、救急車で運ばれ点滴後一度自宅に 帰ったのですが又激しい腹痛がおそって来た為総合病院に行ったと ころ入院する事になりました。 3週間以上の入院生活でした・・・。 GWに突入したので1ヶ月の連続休暇にもなりました。 ところで、この様な場合の為に有給休暇が本領発揮出来るとの認識 でしたが、上司の話では病欠の場合土日を含めて最初の3日間だけが 有給休暇が使用できるが後は欠勤になる。しかし、健康保険組合 (社会保険)の方に申請すれば6割位が支給されるとの話でした。(傷病 手当金) 自分的には生活費確保の為に有給休暇が40日近く有るので欠勤日数15日 間は傷病手当より有給休暇で処理して貰いたいのですが困ると言われま した!! この様な場合の処理で、世の中のスタンダートが知りたいです。 やはり有給休暇ではなく健保組合への傷病手当金で我慢するしかないのでしょうか???