• ベストアンサー

傷病手当金と有給休暇

12月いっぱい病気で会社を休みました。有給休暇がまだ残っていたので18日までは有給休暇で、それから31日までは欠勤となり19~31日は傷病手当金を申請することになりました。 毎月の総支給額が約20万ほどで、有給の分の12月の給与は約12万5千円でした。 傷病手当金は標準報酬日額の3分の2が支給されると聞きましたが、 私の場合既に約6割ほど給与をもらってることになります。 それでも日額×13日分が支給されるのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

12月分としては13日間が支給されます。 傷病手当金は被保険者が療養のため労務に服することができないときは、 その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、 1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する金額を支給することになっています。 つまり、月単位で計算するのではなく、労務に服することができない日に対して支給されます。 標準報酬日額=標準報酬月額÷30で算出しますので1月であろうが、2月であろうが、1日あたりの傷病手当金(標準報酬日額×2/3)は変わることはありません。 ここをよく勘違いされておられる人(意見)を見受けますのでご注意ください。 傷病手当金と報酬の調整は 報酬≧傷病手当金の場合は傷病手当金不支給 報酬<傷病手当金の場合は傷病手当金-報酬の差額 報酬=0の場合全額支給 1日あたりの傷病手当金×その労務に服することができない日数が支給されるので、有給分の日数分の金額は計算に影響しません。 その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日というのが、いわゆる待期期間(待機期間ではない)で継続した3日間である事が必要。 待期の3日間については報酬の有無は問いませんので年次有給休暇で処理してよい。 ということで、有給消化中に継続した3日間の待期期間を満了しているので 12月分としては13日間が支給されます。

sayusayuri
質問者

お礼

よく分かりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 傷病手当と有給

    傷病手当の計算について教えてください。 11/1から11/30まで病気で入院のため会社を休みます。 会社は、土日祝日が休みで、月末締めです。 欠勤時の控除額は、基本給÷営業日(20日)×欠勤日数です。 傷病手当は有給休暇より額が少なくなると思い、残っている有給休暇をできるだけ使って11/1~11/22まで15営業日を有給休暇とし、残りの5営業日を無給の欠勤日としようと考えています。 わかりやすいように、基本給=20万、標準報酬月額=20万として考えると 今回の場合、欠勤日が5日ですので、会社からは15万の支給となります。 ちょっと調べた限りでは、傷病手当は1日ごとに計算し、その日に会社からの支給があれば差分だけ支給されると理解していますので、私の場合は有給休暇以外の日はまったく会社からの支給はないと考え、傷病手当は以下の計算になるのかと思っております。 (申請期間日数-有給休暇日数-待機日数(3日))×標準報酬日額×(2/3) =(30日-15日-3日)×(20万÷30日)×(2/3) =5.33万円   ( >有給休暇にした場合は会社から5万円の支給) このような計算で問題ないでしょうか? そうなると、トータルの支給額(会社から+傷病手当)が基本給より多くなってしまいますので、違うのかなと思ってしまいます。 それとも、会社からの支給が15万あり、標準報酬月額の2/3を超えているので、傷病手当はもらえないのでしょうか?

  • 傷病手当金と有給休暇

    傷病手当金と有給休暇 傷病手当金の申請をしたいのですが、有給休暇が15日ほど残っています。 5月に有給休暇をとると標準報酬月額が下がってしまいます。 有給休暇をとらないで申請するのは駄目なんでしょうか?

  • 傷病手当と有給休暇について

    初めまして。 傷病手当と有給休暇について伺いたく投稿させて頂きました。 *状況* ・勤務先がシフト制の為、6月中に8月の夏休みの申請(有給休暇消化の為)を行うように言われ希望を4日間で提出した。(この時点で有給休暇の残日数は十分残っていた) ・7月上旬に病気が発覚し、8月中旬までにかけて欠勤が続いた。 ・今年中に子どもをつくる予定なので、その時の為に(検診等で定期的に休む可能性が高いと思ったので)有給をとっておきたく、病欠の分は有給を使わず欠勤扱いにして欲しいと申請するが拒否されてしまう。 ・8月上旬に夏休み分の休暇届を提出されるよう言われたが、その時点で有給休暇が1日しか残っておらず3日分は欠勤扱いになった。 ・欠勤になると給与が日割りで減ってしまう為、出勤したいと申し出たが「シフトを前もって作成している為、今更出勤は認められない。」と言われ欠勤扱いのまま仕事を休んだ。 *質問* 9月上旬に傷病手当の申請許可がおりた(8月中に申請したい旨を話しましたが、事業主が傷病手当の制度を知らず、また前例がないから…と申請に対して渋っていた為)のですが、7~8月中に有給休暇を使って病欠した分を、夏休みの欠勤扱いになってしまった3日分に振り替える事は可能ですか? 分かりにくい説明で大変恐縮ですが、ご教授頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 傷病手当と有給休暇について

    2008年10月から12月の2ヶ月間、入院のため会社を休職していました。 2ヶ月間の給与は基本給から保険などを差し引いた額をもらっていました。 傷病手当のことは知っていましたが会社から給与をもらっていれば支給されないと思っていたので申請などはしていませんでした。 しかし有給休暇を全て勝手に消化されていて、疑問に思い上司に質問したのですが、傷病手当を申請するために有給を全て消化した。という回答が返ってきました。 傷病手当を申請するのは有給休暇があってはいけないのですか? それに私の同意を得ずに、会社が勝手に申請してもいいのでしょうか? 有給休暇も私の同意を得ずに、消化してもいいのですか? 詳しい方、回答お願いします。

  • 傷病手当金と有給休暇について

    同じような質問がたくさんありますが、このような場合は?教えてください。 パートで、手術を受けるため一ヶ月ほどお休みします。 今は7時間契約で、会社の健康保健に入っていますが、仕事復帰後は 契約時間を減らすため、国保に切り替え予定です。 お休みの間は、会社の健康保健が使える前提でお願いします。 傷病手当金を申請する場合、4日目から支給されるというのは知っています。 その待機の時に、有給休暇が使えるのも調べてわかったのですが、 有給休暇が20日あるため、有給休暇もある程度使いたいのです。 一ヶ月休むうち、 15日を有給休暇 (有給は少し残しておきたい。でもこんなことでもないと、なかなか有給を申請出来るような雰囲気の会社ではないため、ある程度使っておきたい) 残りの15日は、傷病手当金を申請したいと思うのですが、このようなことは可能でしょうか? 有給の場合は、所定休があり20日分しか使えないので、残りの期間傷病手当金を申請 しても意味があるのかな?とも思うのですが、可能な場合どのような計算になるのでしょうか? 傷病手当金の申請書に、「療養のため休んだ期間」と「その間報酬を受けた期間と額」を 書くところがあるのですが、その場合、「報酬を受けた期間と額」の所に有給の分を書くので しょうか? よろしくお願いします。

  • 傷病手当金の算出方法

    初めまして、傷病手当金の支給額ついて教えて下さい。パートで時間給です。4ヶ月前に入院して、そのまま退職しました。現在は、通院で自宅療養中。当初は1ヶ月の入院予定の為、発病月は欠勤扱い。翌月も入院の為、有給休暇20日を消化、その後は欠勤扱いでした。有給分の金額は、もう振込済みです。今回は90日分の傷病手当金を申請しました。この場合の支給額は、90日から有給の20日分を引いた70日に報酬日額をかけた金額ということでしょうか? それとも、90日に報酬日額をかけた金額から、有給として支給された金額を引いた、残りの金額が支給額ということでしょうか? 有給分を差し引くという事が、有給の日数か、有給の支給額なのか解りません。 お手数おかけしますが、ご回答をお願い致します。

  • 有給休暇で傷病手当がもらえるか?

    2009年10月1日に入社して2011年1月17日より体調を崩して仕事を休んでいます。 傷病休暇という形で休ませていただいていますが、給料がほとんどない状態なので傷病手当の申請を今しています。 復帰を前提に休んでいましたが、すぐに復帰が難しい状態なので2011年4月30日付けで退社することになりました。 休みはじめた時点では有給がなく傷病で休んでいましたが、年度が変わって今月4月より有給休暇がもらえているので有給休暇を消化して退社と言われました。傷病で休んでいて途中で有給休暇に変わって退職しても傷病手当はもらえますか?

  • 傷病手当金、有給休暇について教えて下さい

    傷病手当金は3日間待機期間があって4日目から支給になると聞いています。 例えば30日間休んだ場合、最初の6日間を有給休暇で消化した場合は傷病手当金は支給されますか? もし支給されるとしたら何日間分支給されますか? よろしくお願いします。

  • 傷病手当金について

    傷病手当金についていろんなサイトを見てもスッキリ理解できないため、教えてください。 次のようなケースの場合、傷病手当金の支給はどうなるのでしょうか?私の理解が間違っておりましたらぜひご教示をお願いします。 ・社会保険に2年間加入。 ・5/14から業務外の傷病で労務不能になり、同日から連続3週間、「有給休暇」を使って仕事を休み、6/7にそのまま退職。7/3現在も労務不能の状態が続いている。 ・標準報酬月額は8,000円。 (1)在職中受給できるかどうか  待期期間3日の後、4日目以降の休みに対して傷病手当金は支給されるが、4日目以降の休みの間、給与が支給されていないことが要件(給与が支給されているならば傷病手当金日額以下であること=その場合は差額分を支給)だと考えています。上の例だと、すべて「有給休暇」を使って休んでおり、給与が全額支給されていることになるため、在職中の傷病手当金は受給できないと思いますが、いかがでしょうか。 (2)退職後受給できるかどうか  退職後に傷病手当金の継続給付を受けるためには、退職するまでに1年以上被保険者であり、退職するまでに傷病手当金の支給を受けていた(受けられる状態にあった)ことが要件だと思います。上の例の場合、私の理解では退職するまでに傷病手当金を受けられる状態にないので、退職後も給付は受けられないと考えますがいかがでしょうか。 (3)受給できたとして…受給期間と受給額は? 上の例で、4日目以降が無給の「欠勤」だったとします。傷病手当金の支給日額は標準報酬月額8,000円×2/3=5,333円となります。ここまではわかるのですが、これがどのように支給されるのでしょうか?私の理解では、この例では退職後の継続給付にも該当するので、まず5月分の対象期間=5/14~31の18日間-待期3日=15日。従って5,333円×15日=79,995円が初回振り込み時に支給され、6月の対象期間=6/1~30=30日。従って5,333円×30日=159,990円が次の振り込み時に支給され…というように継続していき、労務不能の状態が続けばこれが1年6カ月後の来年11/13日まで続く。こういう理解でいいのでしょうか? (4)「休んだ日数分」の意味 (3)とも関連するのですが、色んなサイトで、「休んだ日数分を支給」と記述されています。「休んだ日数分を支給」というのなら、(3)の例でいえば、仕事を休んだのは5/14~6/7の25日間ですから、待期3日分を除いた22日分が支給されて終わりだと思います。しかし退職後の継続給付されるとのこと。ということは退職後の継続継続給付というのは、「退職後も労務不能の期間が続く限りは、いわば「休んだ日」が継続しているととらえて支給する」、そしてその状態が続けば暦上の1年6カ月後まで続き、逆にその前に労務可能な状態になれば、支給は止まる。このような考え方でいいのでしょうか。 長文で申し訳ありません。どうもスッキリしなくて困惑しています。どうかご教示をお願いします。

  • 傷病手当金について

    いつもお世話になっております。中小企業の総務担当者です。宜しくお願い致します。(傷病手当金については初の取扱となります) 尚、ビジネス&キャリアにも同じ質問がありますが、カテ違いのようで回答0でしたので、重複しております事をご了承下さい。 以下、経緯です。 2009年1月3日、弊社従業員がバイク事故で被害者となりました。業務中の事故ではございません。加害者側の保険(おそらく自賠責)にて治療との事で健康保険は使用しないとの事でした。症状は、右半身打撲と右手指2本の骨折で全治2ヶ月の診断。右半身打撲の痛みがひどい間は、欠勤で構わないので有給を残しておきたいという本人の希望で欠勤扱い。事故後(1/5~1/19)11日間連続欠勤。職業は、エンジニア(キーボードを打つ仕事) 1/20以降復職後は、業務の負担を軽くして、通院しながら就業しております。 そこで質問をお願いします。 (1)このような場合、打撲の痛みがひどかった11日間は、労務不能として傷病手当金の申請をするべきでしょうか? (2)11日連続欠勤の後の復職後は、週に2度ほど通院で欠勤しておりますがこちらの欠勤も労務不能として傷病手当金の申請をするべきでしょうか? (3)傷病手当金は本人からの申請のものでしょうか?総務担当者から提案するものでしょうか? また上記の14日間、全て労務不能として傷病手当金の申請の対象とした場合、下記の計算・考え方であっているかご教授下さい。 1月中は、弊社の所定労働日数は19日。該当従業員の出勤日数は5日(14日の欠勤)この従業員の社会保険の標準報酬は、300,000円(22等級) 1月分の給与支給は、欠勤控除や残業代の支給をして、89,866円(うち非課税通勤費7,210円) 300,000円÷30日=10,000円(標準日額) 10,000の6割は、6,000円 6,000×14=84,000円 です。 1月分給与支給額89,866円から、非課税交通費7,210円を引くと82,656円。 傷病手当金と支給給与の差額は1,344円 1,344円しか申請額がありませんが、手続きするべきでしょうか? どうぞ宜しくお願い申し上げます。