• ベストアンサー

所得税の生活用動産とは

生活用動産(生活に通常必要な動産)の譲渡は非課税所得ですが、 貴金属や宝石などでも30万円未満のものも、生活用動産(生活に通常必要な動産)とみなされて、非課税なわけですが、 そもそも、なんで貴金属や宝石が、『生活に通常必要な動産』になるのですか? 単なる贅沢品ではないのでしょうか? なんか『生活に通常必要な動産』の意味が分からなくなってきた感じです。。 (たとえばオークションで、ゲーム機を売っても当然、生活用動産で非課税所得でしょうが、ゲーム機なんて、生活に必要ないですよね…。(ゲームをディスってるわけではございません)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.2

税法上の「生活用動産」とは、実際には「事業の仕入れや投機、もしくは財産保持の目的(後から売却できる前提)で入手したものではない」ということを指しています。 贅沢でも質素でも、生活は生活です。 儲けるためでなく自分が身につけたり使ったりするために購入したものがたまたま高く売れても、所得とは見なしませんという話です。 ですから、「宝石や貴金属は30万円未満なら生活用動産」というより「宝石や貴金属も生活用動産だが、30万円以上のものは財産的な価値があると見なされる」と捉えた方がいいと思います。 逆に言えば、たとえそれ自体に財産的価値が認められない物品でも、自分が使うためではなく転売のために入手したと見なされれば、売却して得た利益は所得となります。

gummiis
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 疑問が払拭されました。 大変分かりやすいご説明ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#235638
noname#235638
回答No.4

シャウプ勧告、かな?と思ったのですが、関係ないかもしれません。 1、零細な所得を追求しない、という執行上の配慮。 2、家庭用動産は、本来投資又は投機を目的として所有しているもの   ではなく   通常の場合には、その購入価格または取得価格以上で   売却できるのは、価格の一般的な変動以外には殆ど考えられない 3、減価する資産については   取得価格として売却代金から控除する「未償却残額」は   税法上画一的に定められた耐用年数により計算されるため   その「譲渡益」はたまたま計算上生み出された利益に   過ぎないという面があること 4、生活上の節約について所得として課税する結果   ともなりかねないこと がなにか関係してて、税で縛り上げると誰もついてこない。 かな?

gummiis
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.3

立法趣旨などまで確認しわけではありませんので個人的意見です。 生活に必要なというのは生活に最低限必要と言う意味ではないと思います。 女性であれば多少のアクセサリーや貴金属を持つのは普通ですし、それほど贅沢でない絵画、骨董やゲーム機なども生活環境の向上やレジャー用として文化的な生活にある程度必要と言ってもいいと思います。 ただ、あまり高価なものまで非課税にするのはやり過ぎだろういうことで30万円という線を引いたのだと思います。

gummiis
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

生活に必要な、というよりも、一般的な生活に使われる、と解釈すれば納得できるかと。 宝石と言っても、婚約指輪とかありますよね?女性なら指輪の1つや2つ持っているでしょう。 貴金属、金の延べ棒とかではなく、ちょっとした銀食器や18金のタイピンなど、どこにでもあるようなものも貴金属と言えばそうなわけです。 また、たいていは購入金額より安くしか売れません。 それをいちいち領収書を保存させて金額を証明して、税額を計算するなんて、ほぼ無意味。だから、一律的に非課税にしてしまった方が早いのです。

gummiis
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 譲渡所得について

    最近、わけあって、譲渡所得に関する規則について興味があり、国税庁のWebをいろいろと調べています。その中で理解できない個所があり、教えていただければと思い、質問します。 1. http://www.taxanswer.nta.go.jp/3105.htmには、 ”また、次の場合にも資産の譲渡があったものとして課税されます。 (1)法人に対して資産を贈与した場合や限定承認による相続等があった場合  次のイ又はロのような事由により資産の移転があった場合には、時価(通常売買される価額をいいます。以下同じ。)で資産の譲渡があったものとして、課税されます。 イ 法人に対する贈与や遺贈、時価の2分の1未満の価額による譲渡” とあります。これを素直に解釈すれば、法人に対して資産を贈与した場合、その資産の時価の譲渡所得があったものとみなされて課税されると読めるのですが、この理解でよいのでしょうか? 譲渡所得が全く無いにもかかわらず課税される理屈が分かりません。 2. 同じく、http://www.taxanswer.nta.go.jp/3105.htmには、 ”資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。 (1)生活用動産の譲渡による所得  家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。” とあります。しかしながら、「生活に必要な動産」といいながら、それを譲渡するということは、その動産は生活には不要ということになります。これは矛盾ではないでしょうか? 私が、何か根本的な勘違いをしているのでしょうか?

  • 生活用動産について

    yahooオークションで生活用動産を売った場合、 その所得は非課税になると思うのですが、 それは20万を超えても非課税の扱いなのでしょうか?

  • 所得税法 損益通算について

    損益通算の論点で、生活に通常必要でない動産等の特例 について教えて下さい。 所得税法の講義では、不動産、事業、山林、譲渡所得については原則として損益通算が認められると教わりました。 しかし、特例として、生活に通常必要でない動産等については損益通算が認められないと教わりました。 ここで一つ私が疑問に感じたのは、「逆に考えれば、生活に通常必要な動産のみが損益通算の対象になるのということか?」ということです。 これは間違いなのでしょうか? もし正しいとすれば、たとえば山林所得から生じる損失の金額が損益通算の対象となることはない、ということになる気がします。(山林で生活に通常必要な動産となるものはないはずだから・・・。) 私自身も、この考えが間違っているということはなんとなく分かるのですが、具体的にどこがどのように間違っているのか、教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 所得税法上のマイカー

    所得税法上、マイカーは生活に通常必要な資産という取り扱いになっているのでしょうか?それによって、譲渡した場合や盗難された時の扱いが変わってくると思うのですがいかがですか?

  • 親から相続した不動産を売却した際の確定申告について

     所得税(&医療費)の確定申告程度しか自身でやったことがないので教えて下さい。  親が住んでおりました一軒家を相続し、遠方のため不要であり売却をした場合の確定申告について教えて下さい。  国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm)によりますと、不動産を売却した場合には、「課税譲渡所得」を計算し確定申告することが必要なようです。  課税譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合) 質問1:  親から相続した不動産の場合、私が取得費を払ったわけではないので、  課税譲渡所得=譲渡価額-譲渡費用(1仲介手数料、2測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、3貸家の売却に際して支払った 立退料、4建物を取壊して土地を売ったときの取壊し費用などです) という計算になりますか?  特別控除額の計上はできませんよね? 質問2:  もし相続した不動産を5年以内に売却した場合(短期譲渡所得)、「所得税30%、住民税9%」と記載されておりますので、仮に1000万円の課税譲渡所得であった場合には、390万円の税金の支払いが必要になるという理解でよろしいですか?  相続税として税金を取られ、確定申告でまた税金を取られるということですね?  該当不動産の固定資産税が少なければ、5年を超えてから売却を検討する方が良い(税金面で有利)のでしょうか? 質問3:  確定申告の計算・記載に自信がない場合、税務署に相談に行けば教えてくれますか?  仮に税理士さんに費用を払い確定申告の書類作成をお願いした場合、標準的には所得税および不動産の課税譲渡所得等の書類作成にどの程度の費用がかかりますでしょうか?  以上アドバイスお願い致します。

  • 事業所得と不動産所得の消費税

    個人事業者で事業所得と不動産所得があります。今回、不動産の方で多額の設備投資をしましたので消費税が還付されることになりました、受け取った還付金は収入になるわけですがこれを全て不動産所得の収入にしてしまってよいものでしょうか?課税売上高の比で按分でしょうか?しかし、課税売上は事業ばかりで不動産は非課税ばかりで結果的に事業に収入をあげることとなります。擬似的に事業と不動産別々に消費税を計算してみる(課税売上割合は実際のものを使用、でないと事業は100%で不動産は0%となってしまうので)と、事業は納付で不動産は還付になってしまいます、事業に経費をあげ不動産に収益をあげて相殺なんてことをしていいのでしょうか?単純に1/2づつなんてのは?ちなみに税込経理を採用し、課税売上割合は95%未満で一括比例配分方式を採ることとします。どうかご指導宜しくお願いします。

  • オークションでの生活用動産と確定申告

    お世話になります。 生活用動産と確定申告についての質問です。 知り合いから大量に頂いたものがあり、せっせとオークションで売っていました。 気になって計算をしたら相当な金額(200万以上)になりました。 特に自分で仕入れたものでもなく、家で使わないのでオークションで販売したんですが、生活用動産で問題ないのでしょうか? 金額的には確定申告が必要だと思うのですが、生活用動産の場合は申告不要だと知りました。 当方、今年は無職で収入となるのはオークションで得た金額のみになります。 この場合、25年度の確定申告が必要かどうか? 生活用動産とみなして良いか? 住民税や所得税はどうなるのか? すみませんが、教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。 ※ちなみに大量の頂き物というのは冷蔵庫、洗濯機、デジカメ、オーブンレンジなどの電化製品です。 価格が30万以上になるものは1つもありません。

  • 株式譲渡所得と配当所得にかかる地方税について

    株式譲渡所得と配当所得に課される地方税に関して、納税者にとって最も有利な、つまり、税額が最も少ない、申告方法についてお尋ね致したい。 昨年の所得税申告に際しては、株式譲渡所得と配当所得の合計額が900万円未満であったため、地方税については、不申告制度を使って処理しました。 処が、去年中の株式譲渡所得と配当所得の合計額が900万円を超過することとなりましたので、地方税不申告制度を使うと、却って、不利になることとなりました。 このような状況で、最も有利な申告方法をご教示いただければ、まことに幸いに存じます。何分のご指導、ご教示をお願い申し上げます。なお、この場合、所得税では総合課税、地方税では分離課税とすることは可能でしょうか。併せて、お尋ねいたしたいと思います。また、他の収入としては、年金がありますが、これには所得税も掛からない程、低い額です。

  • 相続した不動産の売却

    相続した不動産を売却しようとするときの譲譲所得の税金は保有期間が関係あるのでしょうか。通常は保有期間が5年以下である「短期譲渡所得」と、5年を超える「長期譲渡所得」で税金がかなり違いますが相続の場合、買ったときの代金もありませんがやはり5年以上保有してから売った方が得なのでしょうか。

  • 1万円の自転車を25万円で母親に譲ったのですが、確定申告でどうなるか?

    生活に通常に必要なものを売買しても事業継続性がないと認められるものは非課税となっています。ただし、あまりにも高額な場合や貴金属や宝石・自動車等は課税の対象にしていますが、明らかにかけ離れた100円のジュースを1000万円で売ったような場合には贈与税がかかるという説もあるのですが。 今回のケースの場合、贈与税説をとれば1年にその自転車だけだったら非課税ですし、所得税説をとれば給料所得がほかにあれば課税されるのではないかと思うのですが。どっちにあたるのかわかりません。

専門家に質問してみよう