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青色申告者と従業員の扶養と税金

ちょっとややこしいケースなのですが、 夫A:サラリーマン 妻B:夫Aの被扶養者:青色申告(利益給与が103万未満)[親Cの給与分は経費として計上] 親C:夫Aの被扶養者:妻Bの家族従業員(給与が103万未満) だと、 妻B、親Cは税金を払わず、夫Aの被扶養者のままで居られるということでしょうか?

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回答No.1

夫Aは会社員、妻Bはこの夫の被扶養者、この妻は自営業であるから、利益給与が103万円未満?これは全く可笑しいです。妻は自営業であるなら必ず青色申告してその上で、利益より経費が上回るのなら税金は掛かりませんし、利益が多いのであれば税金を納めなくてはなりません。貴方が言う103万円というのはこの場合、意味が違います。「親の給与分は経費として計上?」親はこの妻の事業所に雇われているのですから、サラリーマンと同じで、給与の中から「所得税」が引かれていると思いますので、それは「年末調整」して「所得税」を収める事になります。従って妻は自営業で収入が多いのであれば、夫の被扶養から抜ける事になり、青色申告で税金を納め、親の給与も経費部分は計上出来ますが「所得税」は納めなくてはなりません。

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