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妻を従業員にして青色申告

自営業をしている者です。 青色申告しています。妻に手伝ってもらっているのですが、妻も青色申告させたら税金が安くなる・・・と知りました。 売り上げは650万ほどあり、経費は250ほどです。 所得は400万です。 妻に毎月10万を給与を与えたら120万ほど経費になります。 妻は自分で青色申告してもらったら健康保険などはどうなるのでしょうか? 子供もいますが、健康保険はどうなりますか? ご存知の方、よろしくお願いします。

  • obokun
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noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 >妻に青色専従者になるように言ったら「バイトしたい」と断れました。 「バイトしたら青色事業専従者になれない」というわけではありません。 ただし、「どこまでが専従(専ら従事している)で、どこからが専従ではないか?」はケース・バイ・ケースで判断するしかありませんし、人によって判断も異なります。 なお、どのように判断(申告)したとしても、結局は「税務調査で否認されればNG(されなければOK)」、もしくは「税務調査が行われる前に時効にかかってしまえばOK(結果オーライ)」ということになります。 (参考) 『青色事業専従者とパートの両立は出来るの?税務署に問い合わせたが解決せず^^;(投稿日:2015-01-16)| 旦那様は自営業』 http://dorobunejiei.blog50.fc2.com/blog-entry-1124.html 『専従者のパートについて(質問日:2009年4月19日)|最適税理士探索ネット』 http://www.zeitan.net/chiebukuro_163.html ※回答者によって回答内容が異なる点にご留意ください。 --- 『税務時効(2013年8月5日)|大埜治仁税理士事務所』 http://www.ohno-jp.net/blog/2013/08/post-13-588376.html >……実家の母親を青色専従者にできませんか?実家で商売しています。所帯は別で10分ほど離れたところに住んでます。 母親に限らず、以下の記事にある条件を満たせばどの親族でも「青色事業専従者」に該当します。 『所得税所得税>事業主と税金>専従者給与と専従者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm なお、前述の通り、該当するかどうかは【納税者自身】が判断し、それをチェックするのが「税務調査をする国税職員」ということになります。 ちなみに、「実家で商売しています。」とのことですが、【たとえば】【仮に】、「1年のうち数ヶ月しか自分の仕事はしていない、あとはずっと(6月を超える期間)親族の仕事を手伝っている」というような状況ならば「親族の事業に専従している」と言えるでしょう。 >生計を一緒にしている・・・という条件ですが、母親は一人暮らしでほとんど私が入れるお金で暮らしております。 「生計を一(いつ)にする」は、税法上の考え方で「生計をともにする」とも微妙に違います。 国税庁は以下のように説明していますが、やはり【納税者自身】が判断し、それを「税務調査をする国税職員がチェックする」という点は同じです。 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 なお、「(市町村に登録されている)住民票」は基本的に住民の届け出通りに登録されてしまいますので、税務署は【実態】を重視します。 --- ちなみに、「生計を一にしない親族」は、【所得税法上は】「赤の他人」と変わりません。 たとえば、「扶養控除」の対象にもなりませんし、「事業専従者」にもなれません。 また、給料を払えば、払った分だけ「必要経費」になります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… *** 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

obokun
質問者

お礼

詳しくありがとうございました! まだ不慣れなものなので上紀の文章をゆっくりと理解していきます。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

>妻に毎月10万を給与を与えたら120万ほど経費になります。 経費にするには、「妻に青色申告させる」のではなく、【obokunさん自身が】『青色事業専従者給与に関する届出書』というものを「納税地の所轄税務署(長)」に提出します。 なお、家族にいくら給与を払うかは原則として自由ですが、「必要経費として認められる金額」は無制限ではありません。 また、「家族から奥様に支払われた給与」も「家族以外の人から奥様に支払われた給与」も(税務署や市町村の課税課からは)同じ【奥様の給与】として取り扱われますのでご注意ください。 その他、「家族に給与を支払うときの注意点」については「税務署」もしくは「税理士」にご確認ください。(住民税については市町村の課税課) (参考) 『所得税所得税>事業主と税金>専従者給与と専従者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >……生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。 >これらの給与は原則として必要経費には【なりません】が、次のような【特別の取扱い】が認められています。…… --- 『源泉所得税>給与と源泉徴収>給与所得となるもの|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm >……青色専従者給与も、【給与所得】となります。 >妻は自分で青色申告してもらったら健康保険などはどうなるのでしょうか? 奥様は「給与所得」しかないことになりますから、「青色申告」は【できません】(「青色申告の特典」は使えません。)。 (参考) 『所得税所得税>事業主と税金>青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……青色申告をすることができる人は、 【不動産所得、事業所得、山林所得のある人】です。 --- 「公的医療保険」については、【税法上の所得の種類に関係なく】、「健康保険に加入できない人」は「国民健康保険(国保)」に加入することになります(しなければなりません。)。 なお、obokunさんの事業所が「健康保険の適用事業所」というものになっていなければ、奥様は「健康保険」には加入できませんので、必然的に「国保」に加入することになります。 また、「健康保険の適用事業所」になっている場合でも、「家族従業員」は健康保険に加入できないこともあります。 「健康保険」の加入については、「協会けんぽ」は「日本年金機構(年金事務所)」、「◯◯健康保険組合の健康保険」は「各健康保険組合」が相談窓口となります。 (参考) 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『健康保険ガイド>……>適用事業所とは?|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3164/1958-203 >……健康保険の適用を受ける事業所を適用事業所といい、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所と、任意で加入する任意適用事業所の2種類があります。………… --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 >子供もいますが、健康保険はどうなりますか? 両親ともに「国保」の場合は、原則としてお子さんも「国保」に加入します(しなければなりません。)。 「どちらかが健康保険(の被保険者≒加入者)」の場合は、原則として「収入の多い方の公的医療保険(と同じ種類の保険)」に加入することになります。 「国保」のルールについては、「市町村の国保課」にご確認ください。 ただし、「組合国保(くみあい・こくほ)」に加入している場合は「国保組合(こくほ・くみあい)」が相談窓口です。 ***** 備考:夫婦ともに事業主の場合について 夫婦がそれぞれ別々に事業(商売)をすることもありますから、その場合は、それぞれが「事業主(自営業者)」として、それぞれ「事業所得」を申告することになります。 そのような場合は、言うまでもなく「夫も妻も」2人とも「青色申告をする(青色申告の特典を使う)」ことができます。

obokun
質問者

お礼

ありがとうございます。 妻に青色専従者になるように言ったら「バイトしたい」と断れました。 うちは妻の稼ぎは妻の小遣いになるので・・・・ そのかわり実家の母親を青色専従者にできませんか? 実家で商売しています。所帯は別で10分ほど離れたところに住んでます。 生計を一緒にしている・・・という条件ですが、母親は一人暮らしでほとんど私が入れるお金で暮らしております。

  • hwoa1024
  • ベストアンサー率36% (122/336)
回答No.1

当方も自営業、青色申告、 妻には青色専従者になってもらっています。 まず、専従者にするには税務署への提出が必要です。 なので2015年分は今更どうにもなりません。 2016年の税金を浮かせるのであれば すぐに税務署にいって青色専従者の登録をしてください。 そして、毎月払っている証拠が必要になるので 決まった通帳に毎月振り込むようにしてください。 奥様を青色専従者にするには、 奥様は他の仕事をしてはいけませんので気をつけてください。 また、奥様に支払うお金は「給与」となりますので 税金が掛からない金額に調整するのが一般的です。 8万 x 12 = 96が、自治体にもよりますが税を抑えられる 一番良い額だと思います。 健康保険に関しては扶養を外れない額で給与設定すれば 今と同じ(かどうかわかりませんが)扶養のままで健康保険に入れます。

obokun
質問者

お礼

とても良い情報ありがとうございます。 やはり自営業ならこれを使わない手はないですよね。 今まで知りませんでした・・・・・ 健康保険はややこしいので8×12=96あたりで抑えるのが賢明と思います。

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