• ベストアンサー

錯語を理由とする無効の主張は認められやすい何故?

大学の民法の試験で次のような問題が出ます、どう答えたらいいですか? 模範解答お願いします。 問「詐欺・強迫を理由とする取消の主張は、実際には裁判上認められることが少ない。それに比較して、錯語を理由とする無効の主張は認められやすい何故であるか説明しなさい。」

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.1

詐欺があったと主張しても、それは 駆け引きの範疇だと解される場合が多いのです。 強迫もしかりです。 強迫には程度の段階があります。 どこからが強迫なのか、一律に決めるのは 難しいのです。 その点錯誤は判りやすいです。 また、実際に問題になる錯誤は、相手に悪意、あるいは 重過失がある場合が多いのです。

katouuuu
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 「無効の主張」と「取消し」について

    以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)「無効の主張」と「取消し」の違いは何でしょうか。 (2)民法95条では、表意者は無効を主張できても、取消しを主張できないのでしょうか。 (3)民法96条では、取消しを主張できても、無効を主張できないのでしょうか。 【参考】 第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

  • 詐欺取消とか錯誤無効を通知するには?

    詐欺取消とか錯誤無効というのがありますが、これを内容証明郵便で相手方に通知する場合、取消理由や無効理由を記載する必要はあるのでしょうか。 たとえば「△△について取消原因がありますので、取り消します。理由は提訴後明らかにします。」という内容証明郵便を取消期間内に送れば、時効を中断できますか。 また、もし取消や無効主張の理由を記載するなら、すべてを記載するのか、それとも「○○などの取消理由があるので取り消します。また、○○が無効理由であれば、無効を主張します。」という記載でもよいでしょうか。つまり、後日の裁判で提出する資料となるでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 民法の第三者保護について(初学者です) 

    行政書士試験のための勉強をしている者です。 以下2点について私がいくつか持っているテキストの説明で、違ったことが書いてある(と私が思っている)点です。本当に違っているのか、それとも正しいのかご指摘をお願いします。 ・私の持っている行政書士試験のテキストでは「錯誤無効は善意の第三者に対抗できる」と書いてあります。 しかし他の民法の本(東京大学出版会)、ネットなどを調べると「錯誤無効主張前の第三者については、96条3項類推適用により保護すべき」という説明がなされています。96条3項は「善意の第三者に対抗することができない」という規定なので、これでいくと「錯誤無効主張前の善意の第三者には無効を主張できない」となるのではないでしょうか!!?? ・宅建の試験のテキストに「詐欺・強迫による取り消し者と、取り消し後の第三者は対抗関係にたつ」という説明がなされています。しかし同じく他の民法の本においては「94条2項を類推適用して保護すべき」という趣旨が書かれています。ならば登記の有無は関係がないということでしょうか!!??

  • 宅建関係 意思表示の取消について

    おはようございます。 民法の意思表示について 詐欺・強迫による意思表示は、取消を主張できます。 が、この取消権を持っているのは、意思表示をした人だけで、第三者は主張できるのでしょうか? この場合の第三者とは、最初意思表示をした人と利害関係がある人を想像していますが、とりあえず、第三者が、横から、取消を言えるかどうか、ということです。 (第三者の権利の例として、虚偽表示の場合では、第三者が、契約の無効を主張できたりします) よろしくお願いします。

  • 民法「取消後の第三者」の強迫の場合

    民法「取消後の第三者」についての質問です。 強迫により取消した場合、取消前の第三者に対しても96条3項の適用がなく、権利を主張できますが、 取消後の第三者に対しては対抗問題になるのはなぜでしょうか? 強迫が詐欺と比べて回復権者の帰責性が低く、取消前は善意の第三者にも権利主張できるならば、 取消後でも同程度に帰責性が低いと思います。 同程度に帰責性が低いのなら、取消後でも善意の第三者に権利を主張できるのでは? 帰責性について納得ができません。

  • 「無効を主張」と「無効を対抗」の違いについて

    「無効を主張」と「無効を対抗」の違いについて 行政書士の平成20年度の問題で、 Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。 というのがあります。 この答えで、 ウ Aの一般債権者Dは、A・B間の売買の無効を主張して、Bに対して、甲土地のAへの返還を請求することができる。 ↓ ○ で、 オ Bの一般債権者FがA・B間の仮装売買について善意のときは、Aは、Fに対して、Fの甲上地に対する差押えの前であっても、A・B間の売買の無効を対抗することができない。 ↓ × となっています。 ウの「A・B間の売買の無効を主張」は誰でも出来る、というのは分かったのですが、 オの「A・B間の売買の無効を対抗」は第三者にしかできない、との違いが分かりません。 「無効を主張」と「無効を対抗」の違いについて教えていただけないでしょうか。

  • 詐欺? 詐欺+錯誤?

    民法の問題集をやっていると、よく「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り」 という文が出てきますが、これは、詐欺のみに陥っている時なのでしょうか? それとも詐欺+錯誤の状態なのでしょうか? (1)「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り」=詐欺のみ (2)「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り、さらに要素に錯誤がある時」=詐欺+錯誤 というような感じがするのですが、(1)は詐欺のみではなくて、錯誤にも陥っていると言っても良いのでしょうか?もしそれで良いようなら、(1)=無効も主張できるし取消しも主張できるということですよね。 どなたかご解答よろしくお願いしますm( __ __ )m

  • 詐欺? 詐欺+錯誤? 

    民法の問題集をやっていると、よく「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り」 という文が出てきますが、これは、詐欺のみに陥っている時なのでしょうか? それとも詐欺+錯誤の状態なのでしょうか? (1)「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り」=詐欺のみ (2)「Aは、Bの詐欺により錯誤に陥り、さらに要素に錯誤がある時」=詐欺+錯誤 というような感じがするのですが、(1)は詐欺のみではなくて、錯誤にも陥っていると言っても良いのでしょうか?もしそれで良いようなら、(1)=無効も主張できるし取消しも主張できるということですよね。 どなたかご解答よろしくお願いしますm( __ __ )m

  • 意思表示の事例問題について

    私は法律系の専門学校に通う学生です。 以下の問題がよく分からないので、質問させていただきます。 甲はマンション経営業者の乙から、耐震性能を有しているとされるマンションを購入した。 しかし、実際は当該物件にそのような実装はされていなかった。 甲は乙に対して、契約の取り消しを請求できるか、説明しなさい。 耐震偽造に関する、タイムリーな問題ですよね。 私も自分なりに考えました。これは民法総則からの問題なので、意思表示(意思の欠缺、瑕疵ある意思表示)が論点になるのは分かります。 私が質問したいのは、こういった問いに対しての解答は、心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺・強迫による意思表示に場合わけして解答しなければならないのか?ということです。それとも、問題文から読み取れる情報だけで、解答するのでしょうか。 もし後者なら、これは詐欺による意思表示で、甲は乙に対して契約取消を主張できるとおもうのですが・・・ よろしくお願いします。

  • 無効・取消 主張できるのか?

    AはBが営む電気店で、パソコンを30万円で購入した。しかし2週間後、Bの店でその同機種のパソコンが、25万円で売られているのを見たAは激怒!値段が下がったのは性能の良い新機種が発売されたからで、Aは新機種がでることも、値段が下がることも予想してなかった。一方、Bは新機種がまもなくでることを知っていたが、それをAに告げるとAはパソコンを買うのをやめるだろうと察知して告げなかった。さて、Aは売買契約の無効を主張できるのか??また、取消はどうか??~~~~~簡単にでもいいので、説明してやってください。お願いします。