贈与契約書の必要性と作成について

このQ&Aのポイント
  • 贈与契約書が必要な理由とは?記事では贈与契約書の重要性について触れられています。
  • 実際に贈与契約書を作成する場合には、じいちゃんと孫の会話だけでは契約が成立しないことが説明されています。
  • さかのぼって契約書を作成しておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。
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  • 締切済み

贈与契約書って必要ですか?

http://news.livedoor.com/article/detail/13942601/ こちらの記事には贈与契約書が必要とか・・・ じいちゃんが孫に 爺「○○チャンのためにじいちゃんが貯金しておいてやる。」 爺「このお金は○○チャンにあげたお金だから困った時に使いなさい」 孫「おじいちゃんありがとう」 と言っておけば契約締結では無いでしょうか? もし契約書が必要ならさかのぼって契約書を作っておかないと・・・と思う次第です。

みんなの回答

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.2

と言っておけば契約締結では無いでしょうか?   ↑ ハイ、それで贈与契約は成立します。 訴訟法の、つまり証明の問題でしょう。 税金逃れのために、名義だけ孫にしているのか、 真実の贈与なのか、判らない。 判らないから税務署に都合のよいように解釈 しますよ。 不満があれば、契約書を作っておいて、権利関係を 明確にしてくださいね。 そういうことだと思われます。 従って、訴訟上、真実の贈与であることを立証出来れば 契約書がなくても、よいはずです。 例えば、毎年120万贈与して、贈与税を払って おく、なんて人も実際におります。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> と言っておけば契約締結では無いでしょうか?  はい。契約締結です。  が、契約締結の証拠が必要かどうかとは関係ありません。  売買契約でも、「あの家、1000万円で売ります」「はい買います」で契約成立です(民176条)が、その売買(所有権の移動)を第三者に対抗するには登記が必要であり(民177条)、登記をするには登記の原因を示す証拠(売買契約書など)が必要です。  税務署は、贈与税を課すべきかどうか、いくらの贈与税を課すべきか、を判断するために、その「契約成立の証拠」を要求します。  税務署が言う通り、言うがままに贈与税を納めるなら、証拠はいりません。  税務署の言うことに異論を唱えるなら、例えば税務署が「1000万円の贈与があった」と言っているのに対して、質問者さんが「いや300万円だ」と言うためには、その根拠となる証拠=贈与契約書が必要になるわけです。

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