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登記簿の見方

oska2の回答

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2202/4880)
回答No.2

>不動産の登記簿で抵当権抹消と記載があれば抵当権、つまりローンは払い終えているという意味 (根)抵当権が抹消していても、不動産を担保としてのローンが完済しているとは断言できません。 登記簿は「あくまで、抵当権を抹消した事実を証明する証拠」に過ぎません。 ローンを完済していても、「今後も不動産を担保に借金が出来る様に、抵当権を残す」場合もありますからね。 >支払いの請求が来る事はありませんか?住宅ローンが残っている場合もありますか? 契約書通り返済を行って完済した場合は、抵当権抹消だとローンは完済しています。 が、不動産担保でないローン(銀行等のカードローン)は抵当権とは無関係に借金が出来ます。 都銀だと、所有不動産よっては(抵当権を設定しなくても)500万円以上借りる事が出来ますよ。 ですから、何らかの請求が届く可能性はゼロではありません。 >差押の記載がありますが、競売されたのか、任意売却なのかわかる方法はありますか? 差し押さえになった場合は、裁判所の裁量で「抵当権を抹消」します。 抵当権が付いたままだと、競売上問題が生じますからね。 質問内容からだけの判断ですが、競売の可能性が高いと思います。 ローン返済事故が起きた⇒督促をしても返済が無い⇒裁判所に競売を申し立てた⇒裁判所は競売を認めた⇒裁判所は、裁量で抵当権を抹消した。 >家は他人のものになっています たぶん、競売で落札した方の名義なのでしよう。 最近は、定年退職後でも住宅ンローンが払えない「老後破綻」が増えて居ます。 期待していた退職金が無かったとか、予定した老後の貯金が無くて破綻しています。 >連帯保証人だからと督促が来ました。 競売での落札価格とローン残務を比較します。 ローン残債>落札価格の場合は、ローン債務者に残務の請求が届きます。 債務者が返済出来ない場合は、保証人・連帯保証人に対して請求が届きます。 質問者さまは、この債務の返済を拒否する事は出来ません。 拒否したり返済不能の場合は、連帯保証人は各個人信用情報機関に事故情報(ブラック殿堂入り)となります。 ※連帯保証人は、債権者から請求があれば「いつでも支払い義務」があります。 ※極端に言うと、債務者が契約書通りに返済していても「請求があれば、返済義務」があるのです。 ※保証人と異なり、拒否を行う権利は存在しません。

bubumon
質問者

お礼

ありがとうございました。 抵当権とはローンが残っていても抹消できるのですね。 わかりました。

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