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駐車禁止違反と車庫法違反の優劣

単純に車庫法違反としておきますが、これは懲役刑もあり得る罪ですよね。 駐車禁止標識の無い道路への長時間駐車(車庫代わり使用)で適用されそうですが、 駐車禁止標識のある道路では、駐車禁止違反の方が優先的に適用されますか? 駐車の意図は、同じく車庫代わり使用です。 もし駐車禁止違反の方が優先されるとしたら、罰の緩い方が優先されることになりませんか?

noname#253200
noname#253200

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5077/13264)
回答No.1

駐車違反は立証が容易ですが、車庫法違反は立証に時間が掛かります。 また駐車違反は交通反則通告制度の対象のため処理が簡単なので通常は駐車違反で処理し、繰り返し同じ所に駐車するなど悪質性が高く車庫法違反を立証できる可能性が高い場合には車庫法違反として処理されると言うのが現状ですね。

noname#253200
質問者

お礼

やはりそうですか。

その他の回答 (1)

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12476)
回答No.2

駐車してはいけない場所に駐車している、この時点で違反です。 車庫法とはその車が連続して故意に道路を使用しているという事実を踏まえてからなので1日では証明できません。 毎日駐車違反切符をためて、その後に車庫法違反となるのでしょう。 レンタカーなどもあるわけですから、車庫証明自体が駐車違反にはあまり意味がありません。 >駐車禁止標識の無い道路への長時間駐車 そもそも駐車禁止ではないのでこれを通報して摘発する理由は個人的な迷惑からですか。たとえば自宅前で迷惑とかならそれもあり得ますが、時間はかかるし証拠や記録も必要でしょう。

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