• ベストアンサー

夫の債務について

法律に詳しい方よろしくお願いいたします。 夫は脳梗塞で、自分の判断では何も出来ない状態です。 その妻が、夫の銀行のクレジットカードで200万を使い込みました。 この場合、カードは夫のものですが、 使用したのは、妻だということは明白です、仮に裁判になったとしても立証されると 思います。 がしかし、夫に債務の責任はあるのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 残念でしょうが、夫に返済義務があります。  クレジットカードは、実際に誰が使ったとしても、使われた暗証番号などが正しければ「名義人(夫)」が返済します、という契約で交付されるものだからです。  正確には「名義人以外は使うな(使わせるな)」という義務を名義人に課していますが、名義人以外が使った場合は「カード会社は、名義人に使った分の請求をしてはならない」という義務を、カード会社に課してはいないから、です。  「名義人である夫が使ったのではない」と脳梗塞で入院していたことを証明しても、夫が委託したのかもしれません。  赤の他人が外国で使ったのと違って、妻が使ったとなると、委託があった可能性が高いです。暗証番号を知っていたのですから。暗証番号は、本人が教えないと分からないですから。  「いや、教えていない」、夫が本に挟んでおいたメモ書きを妻が見て暗証番号を知ったのだというのなら、やっぱり夫の管理が悪い、夫に落ち度があることになります。  他方、カード会社は、「名義人しか使ってはならないよと説明し、名義人から納得してもらってカードを貸したのだから、名義人は契約を守るはずだ」「正しい暗証番号が使われているので名義人が使ったんだろう」と信じた。そして商店などに代金を支払った。  ということであれば、カード会社には落ち度はないので、カード会社が損を被るべき理由はない、ということになります。  実際の損害を夫と妻のどちらが負担するかは、夫と妻が相談して考えればいいこと(夫が脳梗塞かどうかはクレジット会社には関係ナイ)なので、クレジットカード会社は名義人である夫に支払いを求めます。夫は支払わなければなりません。

yodogou
質問者

補足

本人には正しい判断ができる状態ではないので、 裁判になれば、それは妻は勝手に使用したことは明白です。 後、最終手段として、夫(代理人)が妻を訴えるということです。 いくら妻でもあっても無断で使用したのであれば、泥棒と一緒ですよね。 違いますかね。 ネットだからは必ずしも正しいとは思わないですが、 本人が使用してないことが立証できれば、妻に返済の義務が生じると 書いてましたが、これは間違ってますかね。 今日に関しては日曜なので、弁護士と連絡が取れず、 どうしても今日知りたかったのでこちらで質問しました。 まことに回答有難う御座いました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • chachaboxx
  • ベストアンサー率23% (412/1777)
回答No.1

夫の支払い能力がないので次候補の妻が払うべきです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 妻が債務整理をする際夫への影響

    新たに質問させてください。 妻が借金のある銀行系ローン(三井住友アットローン)を債務整理した場合私が持っている三井住友カードは使用不可になり返却要求されるのでしょうか? Yahoo!知恵袋というサイトで妻が債務整理したのち同じクレジットカード会社から夫のカード退会要求がきたという書き込みがありました。企業内の個人情報閲覧可能らしいのです。そのようなことはあるのでしょうか? それでしたら私個人名義のみで三井住友銀行で住宅ローンをくむのは間違いなくむりということになりますよね? 債務整理は家族には影響はないとききますが同企業だと影響はあるのでしょうか? 教えてください、

  • 破産した債務者

    平成17年5月31日破産申し立て、同年9月22日免責許可決定した債務者は、私を債権者一覧表に載せていなかったので貸金請求の裁判を申立てました。すると、債務者側の司法書士が「支払いの義務は無い。免責決定の効力を争う場合には、原告にその主張立証責任がある」と準備正面を裁判所と私に送付してきました。第1回公判では、債務を全て認めて、返済の意思をみせた債務者でした。これから第2回目の公判にはこの司法書士も同席します。主張立証責任とはなんでしょうか。 また、債権者一覧表に載せなかったのは債務者側の落ち度だと思うのですが、債務者に支払いの義務は無いのでしょうか。 私はどの様にして主張立証責任を果たせばよろしいのでしょうか。教えて下さい

  • 夫の債務名義

    (婚姻費用の分担) 第七百六十条  夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 (日常の家事に関する債務の連帯責任) 第七百六十一条  夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 (夫婦間における財産の帰属) 第七百六十二条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2  夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 以上は理解しています。 しかし、夫はすべての不動産、預金名義等思いつく財産はすべて妻の名義にしました。 これらのいくつかは詐害で取り消しました。 で、妻は非就業・無収入を認めています。 そこで、月額の生活費の半分を算定し(算定は可能)、 夫の債務名義を得た日から今日までの金額を訴額にして 妻に求償を求める提訴は可能でしょうか?

  • 債務整理で悩んでます。

    債務整理で悩んでます。 銀行から家のローン1500万と600万借りてます。クレジットカードで2社から200万借りてます。そのクレジットカードだけを債務整理にかけるという事は出来るんでしょうか?クレジットカードからは借りて八年位になります。

  • 債務不履行における通常損害と特別損害の立証責任の負担配分

     債務者として立証不能な事実について、立証責任論を盾に、債務不履行に基づく損害賠償事件の被告の立場にいます。  債務不履行の事実については立証責任が債務者にあることは理解できますが、通常損害と特別損害についての立証責任は、債権者債務者のいずれが負担すべきものでしょうか。  裁判官は、原告の主張に基づき特別損害の立証を勧めていますが、意義を申し立て訴訟指揮を要請しようと考えています。

  • 妻が債務整理中のクレジットカード入会

    よろしくお願いします。 妻(私)が去年から債務整理中です。 夫が仕事上本人名義のクレジットカードを作らなくてはいけなくなり 初めて申し込みをしたのですが、妻が債務整理中でも審査は 通りますか?

  • 債務整理について

    私の義妹に相談を受けたのですが、良いアドバイスが出来なくて困ってます。 夫婦共々、借金があります。 夫(会社員)妻(パート)子供なし ・夫→アイフル契約日H14・残¥400.000     プロミス契約日H14・残¥400.000     アコム 契約日H09・残¥350.000     ニコニコ契約日H14・残¥400.000 他にクオークからH14に50万借入、後にH19にプロミスよりクオークの 債権をプロミスが請け負う事になったと連絡があり、残¥400.000を プロミスに返済中 夫:残¥1.950.000 ・妻→銀行系カード¥300.000 夫の借金だけを債務整理したいが、夫は首をタテに振らない。(債務整理について、よく理解していない。) 夫の債務整理をすると、どのくらい借金が減るのか、自分のクレジットカードは(光熱費、家電製品購入で使用中)今のまま使えるのだろうか? ・・・との相談でした。 私達夫婦では力になれないので、皆様のご意見を宜しくお願い致します。

  • 連帯債務から抜けられる

    夫婦がそれぞれ2分の一の持ち分の家のローンを連帯債務で、銀行から借りています。離婚に当たって、妻に夫の二分の一の持ち分を名義変更し、夫は連帯債務から抜けることが出来ますか。妻の年収は700万円、夫は1200万円です。どなたか、お知恵を貸してください。

  • 債務整理に関して

    債務整理関連についてお尋ねします。 3月25日にクレジットカード4社消費者金融2社の 合計6社からの借入を債務整理の手続きに踏み切ったのですが 今、クレジットカードの引き落としをしていた口座を使わない 状態にしていて残金もない状態にしています。そこで、 この銀行口座をどのタイミングで使い始めたらいいのでしょうか。 手続き完了やなにかの書面が届いてからの方が良いのか いつどのタイミングがいいのかわかりません。 ご存知の方お教え下さい。経験者でも結構です。

  • 夫名義の銀行口座を凍結したい

    夫68歳、妻65歳です。 夫はもともと横暴な性格なのですが、今年に入り、軽度の脳溢血で入退院を繰り返し(毎度病院で暴言を吐き、無理矢理退院してしまいます)、妻は疲れ果て別居状態です。 まだ協議はしていませんが、妻は離婚を考えています。 結婚43年かかって二人で貯めた貯蓄があります。 名義は夫になっています。 夫が妻に無断で勝手に預金を下ろさないよう、息子が通帳と登録印を持っています。 そのことに立腹した夫は、誰にも無断で銀行に紛失届を出し、登録印を変更し、全額引き出ししようとしています。 妻や子供にはそれを止める方法はないのでしょうか? (例えば裁判所で預金凍結の仮処分を出してもらえる、など) 銀行に相談したところ、なんともならない、とのことでした。 よろしくご回答をお願いします。