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【傷害罪】被害者は検察から連絡が来ますか

傷害罪について教えて下さい。 夫から暴力を受けました。 8/10 殴られる。近所の人から通報されていたため私だけ警察で調書をとられる。(警察が来た時夫は実家に帰っていた。) 当日病院に行き診断書を取りました。 加療期間は10日でした。 病名は全身暴行を受けていたので頭部打撲傷、等の病名がいくつかついていました。 8/25 被害届を出す 9/1 夫が警察に呼ばれる 恐らく前科がつくのではないかと言われたそうです。 検察から連絡が来て10/27に検察庁へ行くそうです。 被害者である私には一切連絡はないのでしょうか? 私が検察庁に呼ばれることはないのでしょうか? 夫とは8/10から別居しており、今離婚に向けて話し合いをしています。 暴力に対する謝罪は一切ありません。 夫は起訴されるでしょうか。 不起訴になるでしょうか。 もうすぐわかることなのですが気になっています。

noname#248275
noname#248275
  • 警察
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みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 当然、検事は被害者を呼び出して状況を尋ねますよ。  私は、1度だけテナントから暴行を受けて告訴して、以後の手続きについては以前書いたので省略しますが、最終的に地方検察庁に「被害者・告訴人」として呼ばれて、検事から説明と私の希望を求められましたよ。  訴訟になれば、弁護側は当然被害者を呼んで証人席に立たせ、被害者のあら探しをします。  あら探しと言ったら言葉は悪いですが、記憶違いではないかとか、そのとき貴女は夫を怒らせるようなことを言ったのではないか、とかとか、よく言えば「被害者の勘違いを正す」「被害者が隠している真実を暴露する」努力をします。  このような弁護活動は、加害者自身が「そういうことは絶対にしてくれるな」と強く拒否でもしないかぎり、やります。弁護人の義務です。  そのとき、質問者さんが詰問にうろたえて、被害届けとは違う話をしたりすると、検察側は非常に困るわけです。  なので、起訴するつもりなら、検事は質問者さんを呼び出して状況を確認し、弁護側の質問を想定して、質問者さんの記憶を確かなものにする思います。  未だに被害者である質問者さんを呼び出さないということは、起訴はしないのだろうと思います。  おそらく、説教だけして、その時に本人が反省したフリをすれば、処分保留などで解放してしまうのではないか、と思われます。

noname#248275
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本日検察から連絡がきました。 夫をどう処分してほしいか、気持ちを教えてほしいとのことでした。 捜査に協力してもらうことになると思う、と言われたので今後呼び出しもあるかもしれません。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

分かる事だけお答え致します。10月27日のご主人が検察庁に行く、という事ですから、警察は貴方からの「被害届」を元に調書を作成してご主人に間違いないか聞いて、ご主人が「間違いない」事を認めたためこれを検察庁に持って行き、今度は検察官がこの調書について間違いないか、ご主人に尋問、間違いなければ起訴されて、裁判所で裁判を受け判決となりますが、判決によっては罰金刑、執行猶予付き判決、又は実刑、が予想されます。検察庁に行くという事は、起訴されるという事です。

noname#248275
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本日検察から連絡がきました。 夫をどう処分してほしいか、気持ちを教えてほしいとのことでした。

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