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介護保険料の基準となる所得などについて

noname#239838の回答

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……申告分離課税で損益通算を同じようにすると、相殺前の額が所得に計上されるため、介護保険料率が場合によっては、あがるという理解でよいでしょうか? いえ、「損失と利益を相殺してプラスとならないように調整」する場合は「その年の株の儲け(株の儲けによる所得)は0円以下」ということですから保険料の算定には影響しません。 ただし、「上場株式等に係る譲渡損失の【損益通算】」を「上場株式等に係る譲渡損失の【繰越控除】」と同じように理解されている場合はその限りではありません。 詳しくは、以下の解説をご覧ください。 *** ○「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算」と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」について まず、名称が長過ぎるので、ここでは「上場株式等の損益通算」と「上場株式等の繰越控除」と省略させていただきます。 「上場株式等の損益通算」と「上場株式等の繰越控除」はどちらも税法上の特例ですが、所得の計算をする際には、それぞれきちんと【区別】して考える必要があります。 まず、「上場株式等の損益通算」は、【同じ年の】利益と損失を相殺できる税法上の特例です。 一方、「上場株式等の繰越控除」は、【別の年の】【損失の金額】を【別の年の】利益から差し引くことができる税法上の特例です。 この違いにより「所得の金額」の計算方法にも違いが生じます。 (参考) 『所得税……上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm --- たとえば、「上場株式等の損益通算」の特例を使って「平成29年の利益100万円」と「平成29年の損失100万円」を相殺した場合は、「平成29年の所得(株の儲け)」は相殺後の金額の「0円」ということになります。 ・「平成29年の利益100万円」+「平成29年の損失100万円」=【平成29年の所得(株の儲け)0円】 --- 一方、「上場株式等の繰越控除」の特例を使って、「平成28年の損失【額と同額の】100万円」を「平成29年の利益100万円」から差し引いた場合でも、「平成29年の利益が100万円」である事実は変わりません。 なぜかといえば、差し引いた100万円はあくまでも「前年に生じた損失と同額の【控除】の金額」であって「平成29年に生じた損失」ではないからです。 ・「平成29年の利益100万円」-「【前年】平成28年の損失と同額の100万円の【控除額】」=【税額の算定などに用いる所得金額】は0円とみなす。【ただし】平成29年に生じた利益(株の儲け)が100万円である事実は変わらない。 --- 正直、私も「なんだその理屈は!?」と思いますし、もっとシンプルなルールにすればよいのにと思いますが、私よりずっと頭の良い官僚の方が考えたルールなので、いろいろと利害関係が絡んでこうなったんだろうと推察します。 さて、話がそれましたが、上記の「理屈」を飲み込んでしまうと、混乱の原因になる「合計所得金額と総所得金額【等】(の合計額)の違い」も理解しやすくなると思います。 具体的には、それぞれ以下のような関係になります。 ・合計所得金額:上場株式等の損益通算【後】の金額、上場株式等の繰越控除【前】の金額 ・総所得金額【等】(の合計額):上場株式等の損益通算【後】の金額、上場株式等の繰越控除【後】の金額 (参考) 『個人市民税・県民税→市県民税→所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >【合計所得金額】とは、次の金額の合計金額をいいます。 >株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除及び特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の【特例の適用前】の金額) --- >【総所得金額等】 >総所得金額等とは、合計所得金額に各損失の繰越控除の【適用をした後】の金額をいいます。 ※上記は「個人住民税」についての解説記事ですが、「所得税」の算定でも同じように取り扱われます。 ※市町村によっては「総所得金額」と「総所得金額【等】(の合計額)」を明確に区別せずに解説をしていることがありますのでご留意ください。 *** ○「税法上の所得金額」と「公的医療保険など税金【以外】の制度」との関係について まず、「所得税」と「個人住民税」も、それぞれのルールを定めた法律は異なります。(「所得税法」と「地方税法」) ただし、「地方税法」は「所得税法」に準じるところが多く、「収入金額から所得金額を算定するためのルール」も【ほぼ】同じです。 しかし、「税金【以外】の制度」の場合は、「税金の制度の法律(≒ルール)」を参考にする(流用する)ことはあっても、根本的に目的が異なります。 ですから、「保険料の算定に税法上の所得算定のルールが使われている」としても、【制度上必要なアレンジが加えられている】ことが多いです。 具体的には、「市町村国保のルール」が良い例で、平成25年度から「旧ただし書き所得」という【国保独自の所得金額算定のルール】を使って保険料算定を行なうように統一されましたが、かつては各市町村ごとにバラバラでした。 ちなみに、現在でも完全に統一されているわけではなく、各市町村の「条例(≒ローカルルール)」により保険料の算定に用いる所得金額の算定方法には違いがあります。 たとえば、岐阜市では独自のルールで「旧ただし書き所得」にアレンジを加えて保険料を算定しています。 『国民健康保険料の計算方法|岐阜市』 http://www.city.gifu.lg.jp/17489.htm >2 「岐阜市独自の旧ただし書き方式」 (参考) 『「旧ただし書き所得」とは何ですか。|杉並区』 http://www.city.suginami.tokyo.jp/faq/kokuho/kokuho/1002535.html >旧ただし書き所得=前年の【総所得金額等】(注釈)-住民税の基礎控除額(33万円) --- ご質問は「介護保険」と「後期高齢者医療制度」に関するものですが、注意点は「国保」と同じです。 つまり、「(税金の計算ではないので)税法上の所得金額の算定方法がそのまま使われるとは限らない」ということです。 はっきりいって「国保」をはじめとする公的医療保険の保険料の算定ルールは【ものすごく分かりにくい】です。 ですから、机上でルールを独学するだけではなく、合わせて、その保険制度を担当する役所の窓口で試算もしてもらったほうが理解が早いと思います。 試算してもらう場合は、過去の確定申告データをもとに「Aパターン」「Bパターン」といったぐあいに、より現実に近い資料を作成して持参するとよいでしょう。 --- なお、金融税制は【特例によるツギハギだらけ】の複雑怪奇になものになっています。 ですから、保険担当の窓口の職員さんがどこまで金融税制に理解があるかも未知数なので、試算結果に疑問があれば何度でも確認されることをおすすめします。 (参考) 『[PDF]資料5 介護保険制度における所得指標の見直しについて|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000112922.pdf 『介護保険料の算定に用いる金額について|江東区』 http://www.city.koto.lg.jp/212102/fukushi/kaigohoken/hokenryo/97370.html 『保険料の算定方法|東京都後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト』 http://www.tokyo-ikiiki.net/easynavi/fee/1000530.html

ESCO
質問者

お礼

介護保険の基準となる所得が、損益通算される前のものかと、誤解していたため、自分でさらなる混乱をしていたようです。くわしいご説明をしていただき、つぎはぎの知識が整理された気がします。担当窓口のかたも人により、説明がばらばらだったり、確定申告でのこととなるとそれは税務署あたりで聞いてみてはといわれたこともあり、どこで聞くのがいいかとおもい、こちらに投稿させていただきました。ここで理解したことをもとに、具体的な件は、あらためて市の担当窓口でも確認してみようと思います。ありがとうございました。

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