- ベストアンサー
介護保険料の基準となる所得などについて
- 来年65歳になる方の介護保険料は、合計所得を基準に算出されます。
- 株式等の譲渡益や配当などを損益通算する申告分離課税を行っている場合、確定申告の際の考え方についてご教示ください。
- 後期高齢者の場合も、保険料や介護保険を利用する際の所得に注意が必要です。節税のために確定申告を行っている場合でも、負担割合が増えることもあるので注意が必要です。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
その他の回答 (5)
- sk150808
- ベストアンサー率29% (24/81)
- sk150808
- ベストアンサー率29% (24/81)
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14682)
関連するQ&A
- 確定申告 株式損益通算と介護保険料等の算出の件
2021年に株式譲渡して、損失が出ました。別の証券会社での利益分と相殺するため、申告分離で確定申告を作成予定です。後期高齢者です。 介護保険料、医療費負担割合、介護サービス負担割合の算出のもととなる所得額がこれによって影響がでるかどうか気をつけないといけないと聞いたので、心配になりお伺いします。 毎年医療費控除等で確定申告しており、前回の数字は以下のとおりでした。ほぼ例年おなじなので、参考までに確定申告署の数字を記載します。 収入 公的年金のみ 410万 合計所得 年金 280万 社会保険控除 49万 障害者控除 40万 扶養控除 38万 基礎控除 48万 医療費控除 70万ほど 2021年の特定口座年間取引報告書で A証券分 損失 200万 B証券 利益 40万 について今回申告分離課税として確定申告に含めたいと思っています。 2022年の保険料ほかの計算のベースになる所得についてですが、 後期高齢者保険料は総所得基準なので、損益通算してマイナスになるので、影響しない(株式の損失関連を確定申告に含めても影響しないという意味) 介護保険料は合計所得のようですが、損益通算後の所得 で算出なのでこちらもについて影響しない 介護サービス負担割合は本人合計所得220万以上であるが65歳以上が2人の世帯で年金収入が463万未満なので2割負担で、これも従来どおり 株式の損失計上をふくめても所得額の増加はないので問題ない、と 理解したのですが、これで正しいのでしょうか? 損失のほうが多いので次年度に損失繰り越しとなりますが、次年度の確定申告(予定)の際は、合計所得をベースとする介護保険料、介護サービス負担割合については注意しないといけないということになりますでしょうか。 とりあえず現行の条件で、という前提でご指摘いただければ幸甚です。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 投資・株式の税金
- 配当所得の申告について
昨年から繰り越した株式譲渡損失があります。 配当所得があります。 (譲渡損失と配当所得を損益通算すると、損失が上回るので、もし、損益通算する場合、繰越をしようと思っています。) この場合、配当所得について 1.確定申告しない 2.確定申告する(総合課税) 3.確定申告する(申告分離課税) 2だと国民健康保険や市民税、県民税の算定に影響がでる(収入があったとされる)、3だと配当収入はなかったとみなされるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 介護保険料の合計所得額について、株式譲渡の繰り越し
株式の売買で損失の繰り越しを行っております。昨年単年度は利益が生じましたが、繰り越し損失分差し引きで、所得税は課税されませんでした。しかし、市からの介護保険料では所得として、それが反映されての保険料となっております。もともと、通算で利益が生じていないのに何故という疑問が湧きます。やはり、分離課税所得して、合計所得額に算入されるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 総合課税か申告分離か?
専業主婦の妻が昨年源泉徴収された上場株式配当金に係る所得税を還付してもらうために、 確定申告しようと思っているのですが、申告分離と総合課税のどちらで申告すればよいのでしょうか? (1)申告分離だと配当控除はないが、株式譲渡損失と損益通算できる。 (2)総合課税だ株式譲渡損失と損益通算はないが、配当控除がある。 昨年、譲渡損失があったので、(1)(2)いずれの場合でも源泉徴収された所得税は戻ってくると 思いますが、(1)(2)どちらで申告すればよいのでしょうか? 株式の譲渡損失については繰越控除の申告もしようと思っています。
- ベストアンサー
- 投資・株式の税金
- 配当の確定申告で総合課税と分離課税を併用できますか
配当所得の確定申告をする際、バウチャーを2つに分けて、総合課税の配当所得と、 分離課税の配当所得に計上することはできますか? 昨年分の確定申告で、分離課税の「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」で 「翌年以降に繰り越される損失金額」があるので、総合課税と両方使うことで節税したいのですが、 可能でしょうか?
- 締切済み
- その他(税金)
- 確定申告 申告分離で計上した株式損益通算のこと
何度か質問させていただきおそれいります。 確定申告書をひとまず作成したのですが、複数の証券会社の特定口座での株式等の損益通算をしてみると、損失のほうが50万ほど少ないため、合計所得が本年は50万多くなります。 収入は年金のみです。 損失繰り越しをして、合計所得が年金のみでおさまるようにしたほうが、賢明か判断にまよっているところです。 これまでわずかな利益のみだったので、特に株式については特定口座内で源泉徴収で完了させていたのですが、今回はまとまった損失があるため確定申告することにしました。 次回も株式の配当などの利益分はあるので、損失繰り越しした分と相殺する可能性はあると考えています。 同年内で損益通算してしまうことと、損失繰り越しをした場合と注意しなくてはいけない点などあればご教示ください。 ちなみに今回の株式配当、譲渡にかんする金額は以下のとおりです。 A証券 ▲2,416,000 B証券 +2,953,447 C証券 +1,177,218 D証券 ▲32,300 AとBとDを確定申告に含めると還付は40万ほど とでていますが、50万ほど所得額が増加する分市民税が大きくなるのかと考えます。 AとCとDを確定申告して損失を繰り越すと合計所得には影響でず、還付は20万ぐらいとでました。次年度にうまく数字的に相殺する(所得額に影響出ないように)ことができるかは不明ですが。 介護保険料とか窓口負担割合については自分なりに調べたところ合計所得のふえても影響はでなさそうでした。 いずれもe-TAXでシミュレーションした結果です。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
1.上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算に関連して、確定申告で以下のような申告をすることはできますか? ・配当所得はすべて総合課税で申告する。(配当控除を利用) ・株式の譲渡利益は分離課税で申告する。(昨年までの損失の繰越控除を利用) 2.また、株式の譲渡利益を分離課税(損失の繰越控除範囲まで)と総合課税(左記範囲を超える分)に分けて申告することは許されますか? 詳しい方、よろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(税金)
- 国保税算定の「総所得金額【等】」について
国保税の算定に「総所得金額【等】」が使われることを知りました。その「総所得金額【等】」の条文の解釈について教えて下さい。 私の所得は公的年金等と株式譲渡・配当金です。株式は特定口座(源泉徴収あり)です。前年に分離課税で申告した譲渡損失の繰越控除(-500万円)があります。25年は譲渡収入が300万円あり120万円の譲渡益と配当金がありました。 「総所得金額【等】」の条文に次のように書かれています。 -------(一部省略しています)-- ※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。 1 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益の通算後の金額) 2 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の1の金額 ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。 ● 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 -------(ここまで)-- ここの解釈ですが 1,2は総合課税についての説明ですよね。最後のただし書きは申告分離課税にも適用されるのでしょうか。ちんぷんかんぷんで理解が進みません。 結局私の場合は国保税の算定に25年の株式譲渡関係はいくら加算されるのでしょうか。条文の冒頭にある※により、繰越損失に関係なく譲渡収入の300万円が加算されるような気もしますが。
- ベストアンサー
- 確定申告
- 譲渡損失と国民健康保険ならびに住民税について
確定申告で前年からのくりこし損失があります。本年度の配当金、譲渡益と相殺するべく申告分離課税を選択して申告書を作成する予定ですが、国保の所得の計算、ならびに住民税の計算の基礎となる所得はこの損益を相殺する前の金額になるのでしょうか。税務署では、影響がでるかもわからないので、とはっきりわからない回答でした。株配当を総合課税とすると所得が増えるのかと解釈しましたが、HPなどいろいろ調べてもはっきりしたことがわからないので、質問させていただきます。 配偶者控除等という説明には損益通算する前の額と書いてありますが、国保、住民税はふくまれないですね。理解に自信がないので、ご教示ください。
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
介護保険の基準となる所得が、損益通算される前のものかと、誤解していたため、自分でさらなる混乱をしていたようです。くわしいご説明をしていただき、つぎはぎの知識が整理された気がします。担当窓口のかたも人により、説明がばらばらだったり、確定申告でのこととなるとそれは税務署あたりで聞いてみてはといわれたこともあり、どこで聞くのがいいかとおもい、こちらに投稿させていただきました。ここで理解したことをもとに、具体的な件は、あらためて市の担当窓口でも確認してみようと思います。ありがとうございました。