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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:介護保険料の基準となる所得などについて)

介護保険料の基準となる所得などについて

このQ&Aのポイント
  • 来年65歳になる方の介護保険料は、合計所得を基準に算出されます。
  • 株式等の譲渡益や配当などを損益通算する申告分離課税を行っている場合、確定申告の際の考え方についてご教示ください。
  • 後期高齢者の場合も、保険料や介護保険を利用する際の所得に注意が必要です。節税のために確定申告を行っている場合でも、負担割合が増えることもあるので注意が必要です。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……申告分離課税で損益通算を同じようにすると、相殺前の額が所得に計上されるため、介護保険料率が場合によっては、あがるという理解でよいでしょうか? いえ、「損失と利益を相殺してプラスとならないように調整」する場合は「その年の株の儲け(株の儲けによる所得)は0円以下」ということですから保険料の算定には影響しません。 ただし、「上場株式等に係る譲渡損失の【損益通算】」を「上場株式等に係る譲渡損失の【繰越控除】」と同じように理解されている場合はその限りではありません。 詳しくは、以下の解説をご覧ください。 *** ○「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算」と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」について まず、名称が長過ぎるので、ここでは「上場株式等の損益通算」と「上場株式等の繰越控除」と省略させていただきます。 「上場株式等の損益通算」と「上場株式等の繰越控除」はどちらも税法上の特例ですが、所得の計算をする際には、それぞれきちんと【区別】して考える必要があります。 まず、「上場株式等の損益通算」は、【同じ年の】利益と損失を相殺できる税法上の特例です。 一方、「上場株式等の繰越控除」は、【別の年の】【損失の金額】を【別の年の】利益から差し引くことができる税法上の特例です。 この違いにより「所得の金額」の計算方法にも違いが生じます。 (参考) 『所得税……上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm --- たとえば、「上場株式等の損益通算」の特例を使って「平成29年の利益100万円」と「平成29年の損失100万円」を相殺した場合は、「平成29年の所得(株の儲け)」は相殺後の金額の「0円」ということになります。 ・「平成29年の利益100万円」+「平成29年の損失100万円」=【平成29年の所得(株の儲け)0円】 --- 一方、「上場株式等の繰越控除」の特例を使って、「平成28年の損失【額と同額の】100万円」を「平成29年の利益100万円」から差し引いた場合でも、「平成29年の利益が100万円」である事実は変わりません。 なぜかといえば、差し引いた100万円はあくまでも「前年に生じた損失と同額の【控除】の金額」であって「平成29年に生じた損失」ではないからです。 ・「平成29年の利益100万円」-「【前年】平成28年の損失と同額の100万円の【控除額】」=【税額の算定などに用いる所得金額】は0円とみなす。【ただし】平成29年に生じた利益(株の儲け)が100万円である事実は変わらない。 --- 正直、私も「なんだその理屈は!?」と思いますし、もっとシンプルなルールにすればよいのにと思いますが、私よりずっと頭の良い官僚の方が考えたルールなので、いろいろと利害関係が絡んでこうなったんだろうと推察します。 さて、話がそれましたが、上記の「理屈」を飲み込んでしまうと、混乱の原因になる「合計所得金額と総所得金額【等】(の合計額)の違い」も理解しやすくなると思います。 具体的には、それぞれ以下のような関係になります。 ・合計所得金額:上場株式等の損益通算【後】の金額、上場株式等の繰越控除【前】の金額 ・総所得金額【等】(の合計額):上場株式等の損益通算【後】の金額、上場株式等の繰越控除【後】の金額 (参考) 『個人市民税・県民税→市県民税→所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >【合計所得金額】とは、次の金額の合計金額をいいます。 >株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除及び特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の【特例の適用前】の金額) --- >【総所得金額等】 >総所得金額等とは、合計所得金額に各損失の繰越控除の【適用をした後】の金額をいいます。 ※上記は「個人住民税」についての解説記事ですが、「所得税」の算定でも同じように取り扱われます。 ※市町村によっては「総所得金額」と「総所得金額【等】(の合計額)」を明確に区別せずに解説をしていることがありますのでご留意ください。 *** ○「税法上の所得金額」と「公的医療保険など税金【以外】の制度」との関係について まず、「所得税」と「個人住民税」も、それぞれのルールを定めた法律は異なります。(「所得税法」と「地方税法」) ただし、「地方税法」は「所得税法」に準じるところが多く、「収入金額から所得金額を算定するためのルール」も【ほぼ】同じです。 しかし、「税金【以外】の制度」の場合は、「税金の制度の法律(≒ルール)」を参考にする(流用する)ことはあっても、根本的に目的が異なります。 ですから、「保険料の算定に税法上の所得算定のルールが使われている」としても、【制度上必要なアレンジが加えられている】ことが多いです。 具体的には、「市町村国保のルール」が良い例で、平成25年度から「旧ただし書き所得」という【国保独自の所得金額算定のルール】を使って保険料算定を行なうように統一されましたが、かつては各市町村ごとにバラバラでした。 ちなみに、現在でも完全に統一されているわけではなく、各市町村の「条例(≒ローカルルール)」により保険料の算定に用いる所得金額の算定方法には違いがあります。 たとえば、岐阜市では独自のルールで「旧ただし書き所得」にアレンジを加えて保険料を算定しています。 『国民健康保険料の計算方法|岐阜市』 http://www.city.gifu.lg.jp/17489.htm >2 「岐阜市独自の旧ただし書き方式」 (参考) 『「旧ただし書き所得」とは何ですか。|杉並区』 http://www.city.suginami.tokyo.jp/faq/kokuho/kokuho/1002535.html >旧ただし書き所得=前年の【総所得金額等】(注釈)-住民税の基礎控除額(33万円) --- ご質問は「介護保険」と「後期高齢者医療制度」に関するものですが、注意点は「国保」と同じです。 つまり、「(税金の計算ではないので)税法上の所得金額の算定方法がそのまま使われるとは限らない」ということです。 はっきりいって「国保」をはじめとする公的医療保険の保険料の算定ルールは【ものすごく分かりにくい】です。 ですから、机上でルールを独学するだけではなく、合わせて、その保険制度を担当する役所の窓口で試算もしてもらったほうが理解が早いと思います。 試算してもらう場合は、過去の確定申告データをもとに「Aパターン」「Bパターン」といったぐあいに、より現実に近い資料を作成して持参するとよいでしょう。 --- なお、金融税制は【特例によるツギハギだらけ】の複雑怪奇になものになっています。 ですから、保険担当の窓口の職員さんがどこまで金融税制に理解があるかも未知数なので、試算結果に疑問があれば何度でも確認されることをおすすめします。 (参考) 『[PDF]資料5 介護保険制度における所得指標の見直しについて|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000112922.pdf 『介護保険料の算定に用いる金額について|江東区』 http://www.city.koto.lg.jp/212102/fukushi/kaigohoken/hokenryo/97370.html 『保険料の算定方法|東京都後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト』 http://www.tokyo-ikiiki.net/easynavi/fee/1000530.html

ESCO
質問者

お礼

介護保険の基準となる所得が、損益通算される前のものかと、誤解していたため、自分でさらなる混乱をしていたようです。くわしいご説明をしていただき、つぎはぎの知識が整理された気がします。担当窓口のかたも人により、説明がばらばらだったり、確定申告でのこととなるとそれは税務署あたりで聞いてみてはといわれたこともあり、どこで聞くのがいいかとおもい、こちらに投稿させていただきました。ここで理解したことをもとに、具体的な件は、あらためて市の担当窓口でも確認してみようと思います。ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.6

No5です。一部訂正します。 株式の「譲渡益」としましたが「売却代金」に訂正します。 売却損の場合でも参入されることになります。

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  • sk150808
  • ベストアンサー率29% (24/81)
回答No.5

>確定申告で節税のつもりが、逆にデメリットになることもあるので注意が必要とかなんとなく、聞きかじった記憶がありますので、この点も現時点での話として教えていただければ幸いです。 現役並み所得者(課税所得の額が145万円以上)は現役世代と同じ3割負担です。 但、上記の場合であっても要件に該当する場合は1割負担になります。 世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満(一人の場合は383万円未満)が要件です。 特定口座で確定申告をしない場合は関係ありませんが、繰り越し損失があり、確定申告する場合は譲渡益が収入に算入されます。その結果520万円以上になり1割負担にならず、3割負担になることがあります。 まれなケースとは思いますがご参考までに。

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。補足です。 情報が多すぎると思い先ほどの回答では省いた「証券税制でよく誤解されている事の一つ」の補足です。 「上場株式等に係る譲渡損失の【損益通算】の【特例】」は、「株式譲渡による利益」と「株式譲渡による損失」を損益通算するために作られたわけでは【ありません】。 なぜかといえば、【同じ種類の所得】については【特例などなくても】「同じ年の利益」と「同じ年の損失」を合算(相殺)して算定するのが(税法上は)当然だからです。 「一般口座」しかなかった時には、複数の証券会社の株式譲渡の損益をすべて合算して申告するのは当たり前だったのですが、「源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)」しか知らない人にとっては「違う証券会社なのに合算(相殺)していいの?」と思うのかもしれません。 ちなみに、「源泉徴収口座」も【税法上の特例】によって作られた特殊な口座の一つです。 --- では、何のための特例なのかといいますと、以下の国税庁の解説にありますように、もともと【損益通算の対象外】だった「株式(等の)譲渡による損失」を「配当所得」などと損益通算できるようにするための【特例(特別ルール)】です。 『所得税……損益通算|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/shotoku/2250.htm >2 損益通算の対象となる所得の範囲 >所得の金額の計算上損失が生じた場合に、【損益通算の対象となる所得】は次の所得です。 > (1) 不動産所得 > (2) 事業所得 > (3) 譲渡所得 > (4) 山林所得 --- >(注) > 5 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算【できません】。 >また逆に、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の損失も、株式等に係る譲渡所得等の金額と損益通算【できません】。 >【ただし】、【平成21年分以後の所得税の確定申告において】、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、申告分離課税を選択した【上場株式等に係る配当所得】の金額から控除することが【できます】…… 『所得税……上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm >【上場株式等を……売却したこと等により生じた損失……の金額】がある場合は、確定申告により、【その年分の】【上場株式等の配当等に係る利子所得の金額】及び【配当所得の金額】……と損益通算ができます。……

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

介護保険料の場合は「合計所得金額」、国民健康保険と後期高齢者医療制度では「旧ただし書き方式」で保険料が決まります。 したがって、株式譲渡益、配当については、どちらもその年の損益通算後の金額を用います。ただし、「旧ただし書き方式」では損失の繰越控除も考慮されますが、「合計所得金額」では考慮しません。その違いです。 なお、国民健康保険で70歳以上の人と、後期高齢者医療制度の場合の自己負担割合の判定では、世帯の「住民税課税所得額」で振り分けて、一定額以上の住民税額の場合は、その世帯の「収入額」が判定に使用されます。 お住いの自治体や各都道府県の後期高齢者広域連合のホームページなどで確認されるといいと思います。 参考; http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000112922.pdf

ESCO
質問者

お礼

旧ただし書き方式というのは、知りませんでした。参考資料も助かります。自分でひろいあげた情報で、まとまりつかなく混乱してしまいましたが、ご回答で頭のなかが整理できました。どうもありがとうございました。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

相殺前ではなく実際の年間利益ですが、その通りです。申告分離の所得は国保等に反映されます。 利益額に応じて源泉にした方が有利です。 基本的には源泉にしておき、損失を翌年へ繰り越す場合のみ申告にします。 複数証券だと通算できませんので、1つにまとめた方がいいです。 ただ、配当は特定口座で通算できなかったような・・ 今どきはホフリですし、複数に分散する意味は無いと思います。投信は色々ありますが、でも、どこも似たようなものがあると思います。

ESCO
質問者

お礼

昔に取引した証券会社などがあり、できるだけ整理していきたいと思っています。損失繰越のこともあり、確定申告してきましたが、65歳からの条件などいろいろ気になって、調べているうち、頭のなかでまとまりがつかなくなって投稿しました。アドバイスですっきりいたしました。どうもありがとうございました。

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