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介護保険料の合計所得額について、株式譲渡の繰り越し

 株式の売買で損失の繰り越しを行っております。昨年単年度は利益が生じましたが、繰り越し損失分差し引きで、所得税は課税されませんでした。しかし、市からの介護保険料では所得として、それが反映されての保険料となっております。もともと、通算で利益が生じていないのに何故という疑問が湧きます。やはり、分離課税所得して、合計所得額に算入されるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>もともと、通算で利益が生じていないのに何故という疑問が湧きます。 「介護保険法施行令」という法律(正確には「政令」)により、そのように決められてるからです。 なのでしかたありません。 なぜそのように決められたのか、ということであれば、それは国(厚生労働省)に聞かなければわかりません。 参考  介護保険法施行令(抜粋) (特別の基準による保険料率の算定) 第三十九条  前条第一項の規定にかかわらず、……第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。この場合において、市町村は、……合計所得金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 >分離課税所得して、合計所得額に算入されるのでしょうか。 そうですね。 税法上の「合計所得」とは、申告分離課税の所得については「控除前」の所得の合計をいいます。 なので、「合計所得」に参入ではなく、「合計所得」そのものです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>やはり、分離課税所得して、合計所得額に算入されるのでしょうか… はい、確かに介護保険料の算定基礎になるのは、「合計所得金額」です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kaigo/hokenryou/p001932.html 税法でいう「合計所得金額」とは、繰り越し損失分を差し引く前の数字です。 分離課税だから「合計所得金額」に含まれるという意味ではありません。 「合計所得金額」の定義は、 --------------------------------------- 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 --------------------------------------- 「合計所得金額」はほかに、あなたが他の人の控除対象扶養者や控除対象配偶者になれるかどうかの 38万円にも用いられています。 一方、もしあなたが国保なら国保税は「合計所得金額」ではなく「総所得金額等」によります。 「総所得金額等」とは、繰り越し損失分を差し引いたあとの数字です。 所得税や住民税も、もちろん「総所得金額等」が計算のスタートラインです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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