運転免許取得とてんかんについて

このQ&Aのポイント
  • てんかんもちで運転免許取得に関する違法行為の疑念
  • 大学生になる前の年に発作を起こし、徹夜すると発作が起きる
  • 2002年より以前はてんかんもちは免許取得できなかった
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運転免許の資格とてんかんについて

てんかんもちで、自分の欲望を管理できない知人が199X年に一発で、運転免許を取ったといってましたが。 自宅付近で、母親の車で違法な訓練をしていたそうです(仮免許すらない状態で母親が付き添っていたらしいですが)。 てんかんを隠して免許を取ったらしいのですが。 何らかの違法な手続きをしているとみていいのですか? 因みに、大学生になる前の年に発作を起こしてぶっ倒れています。 卒倒しけいれんします。 前日に徹夜すると確実に発作が起こると聞きました。 深夜番組を見たいという欲望が捨てられず、合宿にもゲーム機を持ち込んで徹夜し、翌日発作を起こし救急搬送されました。 免許取得の前年に発作ありということですが。 2002年より以前はてんかんもちは欠格事由として免許取得できなかったと思いますが。

noname#229261
noname#229261

質問者が選んだベストアンサー

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  • hue2011
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回答No.3

一応 http://dl.koroad.or.kr/license/jp/sub/examUnqual.jsp から転載します。 欠格事由 次の項目に当てはまる者は、運転免許を取得する資格がありません。 ・満18歳未満の者(原動機付自転車は満16歳未満) ・精神障害者、てんかん病者 ・耳が聞こえない者(第1種大型・特殊免許のみ制限)、目の見えない者  その他大統領が定めた身体障害者 ・両腕の肘関節以上を失った人や両腕が使えない者  (身体障害の度合いに応じて特別製作された自動車を正常に運転できる   場合は対象から除外) ・麻薬、大麻、向精神性医薬品及びアルコールの中毒者 ・第1種大型免許又は第1種特殊免許の取得を希望する者が19歳未満だったり  自動車(2輪車や原動機付自転車は対象外)を運転した経験が1年未満の者 明らかに不当な申告で免許を申請しています。 重大な事故とかが発生したとき、当然免許はその場で無効になりますし、受験資格を偽証して免許取得をしたという意味では犯罪になります。 それと、知っていたのに放置したというのはどうなるかというと、 刑事訴訟法には、 第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 となっています。つまり告発をすることを奨励されていますけど、しなかったら罰をうけるということはありません。 質問者様は、違法なことがあることを知っているなら通報することを奨励されていますが、やらなかったからといって逮捕されたり送検されたりすることはないと思ってください。

noname#229261
質問者

補足

明らかに趣味の悪い友人でしたけど。 葬式に参列するのは嫌ですね。 だからタクシーに乗れよという忠告をしたいのですが。 車を運転して女性をナンパしたいという人ですから。 彼の家族、特に父親はすごく性格の悪い人ですから、私が通報して彼が免許をはく奪されたら、何をしてくるかわかりません。 もう彼がどうこうなるのはいいから、誰も巻き込まないでくれと思っています。

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  • chie65535
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回答No.8

http://www.jterc.or.jp/kenkyusyo/product/tpsr/bn/pdf/no11-04.pdf >も読んでみてください 個人が「自家用車両」を運転する行為は「運輸事業」には該当しません。 「運輸事業」に該当するのは「業務として事業用自動車を運転する場合」に限ります。 例えば「運輸事業に従事するトラック運転手が、自宅の自家用車を運転する場合」は「運輸事業」には該当しません。 「運輸事業に従事するトラック運転手が、仕事用のトラックを運転する場合」には「運輸事業」に該当します。 なお、過去に、自動車事故を起こした人が「業務上過失傷害罪」や「業務上過失致死罪」などで裁かれていましたが、ここで言う「業務上」とは「事業や仕事の事ではない」です。 業務上致死傷罪での「業務上」とは 1.反復継続して行われ 2.生命身体に危険を生じ得る 3.社会生活上の行為 の3つを満たす行為の事です。 なお、現在は「業務上過失傷害罪」や「業務上過失致死罪」ではなく「自動車運転過失致死傷罪」で裁かれます。 「個人が自家用車を運転する行為」は「事業ではない」ので「運輸事業の公共性」は、本件とは何の関係もありません。 貴方が話題にしている人は「事業として運輸業務を行なっている」のでしょうか?それなら「運輸事業の公共性」も考慮する必要がありますが。

noname#229261
質問者

お礼

公道で事故起こした時に、私事ですませればいいですねぇ。 私が仲間内であくまで自衛のために情報を共有して彼をハブるのは全く違法でもないので彼が新しい知人を紹介する機会は逃さず彼の信用情報を酒の肴にしますが。 あとは、保険が降りるかどうかが興味がありますけどね。 

noname#229261
質問者

補足

法律上の問題よりも、実際に「迷惑」なのと「性悪」な行動原理に基づいて議論をしたかったんですが。

  • chie65535
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回答No.7

>誰かが巻き込まれて死傷することを回避する目的なら公益性があるのではないでしょうか? 単独事故になるとは限らないでしょう? ・事実の公共性について 一般人が交通事故を起こした場合は「私人の私生活の行状」となり、私人の私生活の行状については、原則として公共性は認められません。 「政治家や著名人の私生活の行状」など、携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんよっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として「公共の利害に関する事実」にあたる場合があります(最高裁判例昭和56・4・16) 今回の質問者さんのケースでは、事実の公共性は認められません。 ・目的の公益性について 名誉毀損行為の「目的が専ら公益を図ることにあった」と認められる場合でなければなりません。 つまり、動機が公共の利益を増進させることを要します。 「てんかんもちが免許を取った事を知っていたのに何も言わなかったことの責任を追及されないため」と言う動機では「目的の公益性」が認められません。

noname#229261
質問者

お礼

noname#229261
質問者

補足

私は知人友人に黙っていて事故の後に悪感情を持たれる方が怖いです。 「事故がおこり巻き込まれる人が出ることを避ける」でのあり、自分が責任追及されないということは別個のことです。 彼がてんかんを持っていることを知っている人は他にもいるし、事故が起こっても実際に私が責任を追及されることは現実的ではありません。 まぁどうせ彼のようなやり方をしている人がいれば、事故が起き判例がついて制度がどんどん厳しくなっていくでしょう。 他の方の解答にもありましたが。 保険が適用されなければ悲惨なことになるでしょう。 あなたのまえの解答にあるように、診断書をやりくりして作って保険にも入っているかもしれませんが。 実際に保険が降りるかは加入時の申告に虚偽がある場合不利になると思いますよ。

  • chie65535
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回答No.5

>彼の知人全員に教え、彼の運転する車に乗るのは危険だという話を回すことは名誉棄損になりますか? 名誉毀損になります。 事実を提示し、社会的評価を低下させた場合、名誉毀損罪が成立し、刑事事件になる可能性があります。 また、事実の提示だけではなく、意見や評論であっても、社会的評価を低下させれば名誉毀損による不法行為が成立し、民事事件になる可能性があります。

noname#229261
質問者

補足

彼が事故を起こした時に、てんかんを持っていることを知っていたとして責任を追及されない保証があるなら黙っていてもいいのですが。 誰かが巻き込まれて死傷することを回避する目的なら公益性があるのではないでしょうか? 単独事故になるとは限らないでしょう?

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.4

>自宅付近で、母親の車で違法な訓練をしていたそうです(仮免許すらない状態で母親が付き添っていたらしいですが)。 私有地(公道ではない場所)なら、仮免許無しでも、運転は可能です(自己所有の土地である必要はありません。「一般の人が立ち入らない場所」なら、どこで運転しようが構いません。合法です) >てんかんを隠して免許を取ったらしいのですが 医師による「個別の判断」により、一定の条件をクリアすれば、免許は取得可能です。 http://epilepsy-info.jp/question/faq10-4/ そもそも「てんかんを隠して免許を取ったらしい」と言うのは「質問者さんの勝手な憶測」にしか過ぎません。 本当に「隠して取った」と言う証拠はありますか? てんかんがあっても、公安委員会指定の医者が「運転に支障がない」と診断書を書いたら、問題なく免許は取れます。「ちゃんと診断書を取って、正しい手順で免許を取った」のを、貴方が知らないだけなのではありませんか? >2002年より以前はてんかんもちは欠格事由として免許取得できなかったと思いますが。 上記記事にある通り、2002年以前は「一律で全部ダメ」だったのですが、現在は「自動車等の安全な運転に支障があるかどうかは個別に判断される」こととなりました。 簡単に言えば「質問者さんがどうこう言う問題ではない」のです。 「医師が、個別に判断して、問題ないと判断してしまった」のなら「貴方は口出し出来ない」です。 まあ「医師の判断を仰がないで、てんかん患者である事を隠して、免許を取得した」というのが本当の事であれば、隠して取ったという問題はありますが「それとこれとは別の問題」です。 貴方が「てんかん患者が、てんかんを隠して免許を取った」と密告しても、医者が「個別に判断して運転に問題がないとの診断書を出した」と反論されたら、貴方に出る幕は無くなります。 隠れて免許を取るくらいの人なら「医者を騙して、問題なしとの診断書を書かせる」くらいの事はしますよ。こういう診断書って「患者本人の申告を信じて書かれる」のですから。

noname#229261
質問者

補足

違法な訓練をしているということは、本人が自慢していました。 警察がいたら、車を降りてしまえば、母親が運転していたということにできるらしいです。 彼がてんかんをもっていることを彼の知人全員に教え、彼の運転する車に乗るのは危険だという話を回すことは名誉棄損になりますか?

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6204/18508)
回答No.2

現在の条件 http://1license.com/ippatusiken_news/menkyo-koushin-kaisei20140601/ 2014年から改正されています。 「運転免許の新規取得や更新時に病気等に関する質問票に回答することが義務化されました。」 以前も質問はありましたが 回答は義務ではなく 罰則もなかった。 現在は 質問票という形になり 回答が義務化 虚偽の回答に対する罰則規定もできた。 同時に 救済措置もできた。一定期間 発作が起きていないという診断書を提出すれば 再取得が簡単にできる。

noname#229261
質問者

補足

それについては調べましたが。 彼の発作は、睡眠時限定ではなく、体の一部限定で運転に支障がないという条件からはみ出ています。 本当に、棒立ちになり、泡を吹いて失神しけいれんするのです。 それも一日徹夜したり睡眠不足をすると確実に発症します。 彼は趣味のアダルトゲームや深夜番組、深夜ラジオなどに依存していて、簡単に睡眠不足の状態になります。 彼が、彼女ができたらドライブするということを言っていたので、相手さんが事故に巻き込まれることも十分考えられます。 一定期間発作が出ていないということでも、5年間も発作なしで維持できるとは思えませんし。 医師の再発しないという保証もとりずらいと思います。 免許取得時に申告しないで取得したことも悪印象だと思います。

  • ahoabe
  • ベストアンサー率19% (117/586)
回答No.1

知人を不幸のどん底に落とし入れたいのかな。 人を不幸のどん底に落とし入れる種を蒔けば蒔いた種は必ず貴方が刈り取らされる事に成る。 幸福の種を蒔くならまだしも不幸の種は蒔かない方が良いのでは。

noname#229261
質問者

補足

彼が運転中に発作を起こせば、おそらく大事故になります。 彼を含めて、連鎖的に事故に巻き込まれる人がいるということが簡単に予想されます。 当時は黙っていれば取得できたのかもしれませんが。 彼が運転することによってどれだけの人が被害を受ける可能性があるかわかりませんし、彼本人は自分で命にかかわるようなけがをするだろうし、他人を傷つけることになると思います。 危険なことはやめてほしいのです。 彼が自主的に免許を返上してくれることが過去一時期でも友人であった私の最後の願いなのです。 タクシーに乗れよ。

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