離婚の財産分与の決め方

このQ&Aのポイント
  • 夫との離婚において、財産分与の決め方について疑問があります。夫が提案した慰謝料の免除や婚姻前のお金の取り扱いなどについて相談しましたが、弁護士からは貯金の半分や退職金・年金の一部もらえる可能性があるとの説明を受けました。しかし、夫との話し合いが難航する場合、弁護士の相談や法的な文書を作成するなどの対策が必要か悩んでいます。
  • 離婚を予定している中、夫から提案された財産分与について検討しています。夫による慰謝料の免除や婚姻前のお金の取り扱いに疑問を感じ、無料の弁護士相談を受けました。弁護士からは貯金の半額や退職金・年金の一部が受け取れる可能性があるという説明を受けました。ただし、夫との話し合いが難航する場合、弁護士の相談や法的な文書の作成が必要になるかもしれません。
  • 夫との離婚に伴う財産分与について悩んでいます。夫が提案した慰謝料の免除や婚姻前のお金の取り扱いに疑問を感じ、弁護士に相談しました。弁護士からは貯金の半額や退職金・年金の一部がもらえる可能性があると説明を受けました。ただし、夫との話し合いが順調に進まない場合に備えて、弁護士の相談や法的な文書の作成を検討しています。
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離婚の財産分与の決め方

離婚を予定してます。 夫が「慰謝料は免除も検討できる」「婚姻前のお金はとっておいて良い」「渡した残額は返して欲しい」という紙に書いたものを私に渡しました。 離婚の合意はできているのですが、私から離婚したいと言ったこともあり、音は前からややモラハラな感じもあり、事務仕事に慣れているんだという雰囲気の上から目線というか、私は言われっぱなしの状態です。反論すると夫はカンタンになんでも返して来ます。私はそんなに言葉が返せずいつも折れます。 しかし、最後の財産分与だけはちゃんときちんとしたいと思ってます。 夫が書いたものが一方的に感じたので、無料の弁護士相談に行って確認すると、「旦那さんは慰謝料は取れません。婚姻前のお金はあなたのものです。「夫婦の貯金の半分、そして退職金、年金も計算して一部もらえます。旦那さんが株をしているのなら、その収入半分もあなたのものです。」というような説明を受けました。 弁護士さんは「もちろん弁護士に依頼していただければ財産分与などきちんと分けるようにできすが、〇十万円で高額です。たいてい財産分与はちゃんと応じる人が多いです。半分分けるように話し合ってみてください」 とアドバイスくださいました。 私の考えは、きまりどおりの貯金の半額、年金の一部、退職金の一部を受け取りたいと考えています。ただし、株の収入はいただかないつもりです。 まだ話し合いはこれからなのですが、「退職金、年金の一部も」と言うと納得できないと言われる可能性もあります。その場合は弁護士さんへの相談になりますか?それとも「こういう決まりがあるんですよ」という文書を法律に詳しいかたに作成してもらい、夫に渡したら良いでしょうか?応じなかった場合のために、話合いを録音しておいたほうが良いでしょうか?

  • hoija
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

無料の弁護士相談で言われたとおりです。 まだ貴方が慰謝料を貰っても良いぐらいです。 >その場合は弁護士さんへの相談になりますか? 話し合いで解決しなければ、そのまま有耶無耶で終わるか?・・・ 弁護士を入れてキッチリするか?の2択になります。 >・・・夫に渡したら良いでしょうか? 賢い人の様ですので言えば分かるでしょう。 特に決まりと言う物でもなく、一般的な分け方です。 >話合いを録音しておいたほうが良いでしょうか? 裁判になった場合の為に録音しておくと証拠になります。 出来る事はやっておく方が得策です。

hoija
質問者

お礼

できることはやっておこうと思います。 弁護士さんを入れてきっちりやったほうが良いですね。 ありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17108)
回答No.3

年金の分割に関しては http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html 合意ができるのなら簡単です。 退職金の分割に関しては、もう少し困難です。そもそも退職金制度があるのですか?どの程度の確実さで退職金が支払われるのですか?その確実性によっては、退職金の分割は認められないことも十分考えられます。近い将来に確実に退職金が支払われるのなら、退職金の分割も確実にできるでしょう。

hoija
質問者

お礼

年金の分割、退職金にういてありがとうございます。 退職金は支払われるようです。 調べてみます。ありがとうございます!

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.1

退職金や年金については、あくまでもあなたと婚姻関係にあった期間に関する分だけ対象になるのです。これは素人に計算できるとは思えないので、専門家に任せるべきでしょう。一番まずいのは法律上では取れる金なのにあなたの方で妥協してしまうことです。

hoija
質問者

お礼

専門家のかたに計算してもらうのが良いのですね。 ありがとうございます!

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