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給与計算につきまして

給与規定に下記の事項がございます。 ・給与は当月の1日から当月末までを一計算期間として当月の20日に支給します。 こちらの場合ですと例えば8月分給与ですと ・7月1日~7月31日まで勤務分 ・8月1日~8月31日まで勤務分 どちらの分が支払われるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

追加でご質問の件、「21日以降の~」の誤りでしょうか? 規定に月末分までを、とありますので、全日来る前提で20日にひと月分先払いすることになります。 他の方も書いておられますが、欠勤控除の8世が予め判っていれば、先に向上心することもあります。 通常の「欠勤」は予見できないでしょうが、予定している病気休暇の開始や、月中退職に伴う非就業日なども控除対象です。

y8043882Y
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

その他の回答 (7)

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1960/9577)
回答No.8

y8043882Y さん、こんにちは。 そうですね。7月1日~7月31日まで勤務分が8月分の給与として支給されると思います。

y8043882Y
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

y8043882Y
質問者

補足

意見が割れておりますね。。。

回答No.7

誤字が…済みません。 ×8世→〇 日数 ×向上心→〇 控除 転職、のカテゴリで質問されてる回答のとおりですよ。今月は少なくて苦しいでしょうが明るい転職になることをお祈りします。

y8043882Y
質問者

お礼

ありがとうございます。 28日からは新しい職場のため頑張ります!

回答No.5

給与を担当していました。 おそらく月給払いの規定かと思いますが、当月分なので8月分です。 その他の規定に控除に関する項目があると思います。勤怠に関わる部分は(遅刻早退や欠勤など)翌月分から控除するのが一般的かと。 なので実際に1日も来ていなくて辞めていて、そのことが給与担当側で把握できずに払ってしまった場合などは、翌月給与が発生しないため控除不能となって退職社員へ請求するなどします。

y8043882Y
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 欠勤控除以外にマイナスの部分はないため26日以降の給与が支払われていないのでしょうか

noname#231223
noname#231223
回答No.4

補足について 有給休暇は別として、明らかに勤務せず給与の支払い対象にならない日数(給与支給の対象にならない休暇や欠勤、あるいは退職後)などは差し引かれるでしょう。 細かいところは各社それぞれの規定があるでしょうが。

y8043882Y
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

回答No.3

8/20に支払われるのでしたら7/1~7/31の分でしょう。 8/20~8/31は未確定な訳ですしね。

y8043882Y
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

y8043882Y
質問者

補足

他の方は8月1日~と言われておりますが、どちらでしょうか。。。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8008/17113)
回答No.2

8月20日に支払われるのは8月1日から8月31日まで勤務分です。 でもこれでは時間外手当などについては計算が間に合わず支給できませんから,別の規定が適用されるようになっていると思いますよ。

y8043882Y
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

noname#231223
noname#231223
回答No.1

文字で書いてあるとおり、8月1日~8月31日まで勤務分

y8043882Y
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

y8043882Y
質問者

補足

コメントありがとうございます。 8月31日ということは本日が18日のため残りは勤務したと 想定して支払いが行われる認識でしょうか

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