• 締切済み

効果効能の疑い。と著作権。どちらが優先されますか?

最近はショップサイトを利用して、一般人が商品を販売することがよくあります。また、大手ショップサイトでしたら法人が販売することもあります。 その際、商品説明を添付しますが、この表現で「効果効能を疑われる恐れ」等という理由で説明文を削除されたりします。 契約書にその旨が記載されていたとしても、「疑われる恐れ」とは主観です。下記サイトに効果効能の違法性が記載されています。 http://www.89ji.com/law/3012/ これをみても、疑わしい表現などありません。よって、疑わしいは違法ではないという判断ができます。 出展者も利益を求めて出展しているわけですから、疑わしいとかの主観で削除されては、たまったもんじゃありません。 契約内容も、全てが合法となるわけではないでしょう。 以前、解約時の損害内容等が明らかに契約書発布側に有利な内容になっいるのが問題になっていた記憶があります。 書けばいいってもんじゃないです。 例えば、「(1)血圧は運動、遺伝、塩分多量摂取、飲酒、等さまだまな要因により左右されることはご承知のとおりです。(2)当社、販売の運動マシーンを使うことで血圧の低下が期待されます。」 この場合、特に違法性があると思えませんが、ショップ側の主観で効果効能が疑わしいと、(1)や(2)を削除することがあります。 しかし、文面には出展者の著作権があるのではないでしょうか? そこでお聞きします。 参考)添付画像 1 出展者には著作権があり、削除されると不利益を被ることが想定されます。 よって、削除するには違法性が必要であり、契約書による「疑い」だけで削除するのは著作権侵害になるのでは? 2 こんな「疑われる恐れがある」等の主観による削除が、ありとあらゆるサイトであります。 これらの削除について納得できない場合は、確認訴訟が適用されるのでしょうか? 昨今、余りにも検査側が敏感になりすぎて、とにかく正確な投稿ができない状態です。 逆に誤った使用が懸念されます。 お詳しい方が居られましたら、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1621/5657)
回答No.7

#6です。 #6で書いているのは、あくまで質問に書いている例の事ですので、 実際の説明文が本当に著作物に該当するという事でしたら告訴でもしたらよろしいのではないでしょうか。 そのつもりがあるのでしたら、このようなQAサイトに頼らず著作権に詳しい弁護士に相談することをお勧めしますけど。

kfjbgut
質問者

お礼

私はアドバイスを求めているのではなく、回答を求めています。 回答とは趣旨に合った答えです。 (趣旨) 1の趣旨は著作権侵害の有無 2の趣旨は確認訴訟の是非です。

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1621/5657)
回答No.6

>本人の学術を思想をもって創作的に表わしたものです。 その効果効果の学術的な説明でも含まれてるのでしょうか? また、どこが創作的なのでしょうか? 質問に書かれている例は(あなた主観の)効果効能(と思われる事)が単に書かれているようにしか私には思えませんが。 なんとなく「自分は間違っていないショップの対応がおかしい」と、それに賛同してくれる人の意見しか受け入れる気はなさそうな気はしますけど。

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.5

著作権は許諾権。無断で他人が利用すれば権利侵害になりますが、利用しないことは権利の侵害とはなりません。部分的な削除は改変になりえますが、完全に削除してしまっては改変になりません。  ただ、著作権に拘らなければ表現の自由や営業上の利益が失われたことから民事上の請求ができるかもしれません。 事実を示しただけだから著作物でない、という意見には反対です。事実でも創作性がある表現であれば著作権は発生します。

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1621/5657)
回答No.4

>>事実を書いただけの文章は著作物と言えるが微妙です。 >立派な著作物です。 日本の著作権法で定義されている著作物は 「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 です(第2条第1項第1号)。 事実を書いただけの文章は著作物には含まれません。 ですので質問にある商品のただの説明文は著作物ではありませんので著作権侵害には該当しません。

kfjbgut
質問者

お礼

本人の学術を思想をもって創作的に表わしたものです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5081/13277)
回答No.3

>>掲載拒否自体は著作権の侵害とは言えませんし、・・ >妥当な削除理由でなければ侵害です。 サイトの説明文に関連する著作権とは ・公表権 ・氏名表示権 ・同一性保持権 ・複製権 ・公衆送信権 が該当すると考えられます。 公表権は未発表のモノを勝手に公表されない権利ですし、氏名表示権は自分の著作物を別人の名前で公表されない権利、同一性保持権は内容を変更されない権利、複製権は勝手に複製して配布されないようにする権利、公衆送信権はインターネット等で勝手に公表されない権利です。 文章の一部を書き換えて表現を変えられた場合は同一性保持権の侵害ですが、全面的に削除したり公開を停止する事自体は著作権の侵害になりません。 サイトの利用規約に規定があり、予め同意して契約しているのであれば文章の一部を削除されても著作権侵害では勝てません。(契約によって権利の一部は相手に貸与・譲渡できる) 利用者側にはどのサービスを利用するか選択権があるので、納得いかなければ自分が納得できるサービスを選択すればいいだけです。

kfjbgut
質問者

お礼

沢山の文字がありますが、結局あなたの趣旨は契約があるので合法ということです。 そのことに関しては、既に私の相談内容に記載しています。 文中>契約内容も、全てが合法となるわけではないでしょう。・・からお読み下さい。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10494/33000)
回答No.2

質問者さんが書いた文章をコピペしたら著作権を侵害しているといえるでしょうが、ただ単に削除しているだけなら著作権の侵害とはいえないでしょうね。もしそれが通るなら、公序良俗に反する表現にも表現の自由の下で著作権が発生して削除ができなくなってしまいます。 質問者さんの立場としては、そのショップサイトのバーチャル上の軒先を借りて営業していることになりますから、そこのルールに従う義務はあると思います。それが極めて主観的かつ一方的であっても、そこの店子である以上家主には逆らえないですし、逆らう店子は家主は出て行くように促すこともできます。ショップサイトとしては、その本音は「ウチのやり方に従わないなら、ウチから出ていけとはいわないけれど削除はするから、嫌ならやめな」ってことだと思います。 個人的な見解を述べるなら、その表現は薬事法や医事法に抵触しているとは思えません。でもそれは私個人の見解に過ぎず、そのショップサイトがそんな表現は困るといわれてしまえばそれはもうしょうがないでしょう。「WERQ」の問題はよくご存知だと思いますが、あれはあれだけ話題になりDeNAの名前を多いに傷つけることとなりましたから、そこのショップサイトとしてはそういう批判には一切晒されたくないという気持ちが強いのでしょうね。 「嫌ならば、自分で通販サイトを作れ」ってことなのでしょうね。

kfjbgut
質問者

お礼

>著作権の侵害とはいえないでしょうね。 いえます。作成した人の著作権です。 >公序良俗に反する・・ それは約款等に公序良俗に関する規定があるのが一般的です。 >そこの店子である以上家主には逆らえないです 逆らえます。権利は存在します。例えば、いわれのないことでアパートを出て行けと言われても、住居人としての権利を主張できます。 >そのショップサイトがそんな表現は困るといわれてしまえばそれはもうしょうがないでしょう。 ショップは一事業所の規則です。著作権は法律で認められた権利です。当然、著作権が優先されます。 以上のように、あなたの主張は全てに不当です。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5081/13277)
回答No.1

「当社、販売の運動マシーンを使うことで血圧の低下が期待されます」は薬機法に抵触する表現なので、ネットショップで掲載する場合は法律に基づいた証拠を掲載するなどしなければ違法行為として処罰を受ける可能性があるため、モールを運営する会社などは「シロ」と判断できない限り処罰を恐れて掲載を拒否する可能性は高いと思います。 また、表記内容をサイト運営者が勝手に修正して掲載したら著作権侵害ですが、掲載拒否自体は著作権の侵害とは言えませんし、事実を書いただけの文章は著作物と言えるが微妙です。

kfjbgut
質問者

お礼

>薬機法に抵触する表現なので、・・ 抵触しません。血圧が下がる。と書けば抵触します。そのためにリンク先を貼っています。 >掲載拒否自体は著作権の侵害とは言えませんし、・・ 妥当な削除理由でなければ侵害です。 >事実を書いただけの文章は著作物と言えるが微妙です。 立派な著作物です。

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