• 締切済み

薬事法と効果効能について

ネットで、アロマやハーブの効能が書かれたサイトって多いですけど、これって違法では無いのですか? 沢山そういうサイトありますが、薬事法?だかそういうので、違法だと思ってました。 個人が個人のブログやホムペで効果や効能を書いて公開することは違法ではないのですか? たとえば、アフィリエイトでアロマやハーブを紹介するとして、そういうときに効果や効能を添え書きしてアフィリするのは大丈夫なのですか? そのあたりのラインが曖昧でよく解りません。 憶測の回答ではなくて、何か根拠となるURLを添えて教えてください。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

下記 あなたの言う「憶測」とやらの回答の根拠条文です。 とある法文の罰則部分の抜粋です。法律名や判例等はご自身でどうぞ。 第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  一 第十八条第一項の規定による禁止又は制限に違反した者  二 第十九条の規定による命令に違反した者 第二十八条 第十七条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第二十九条 第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。  一 第二十七条及び第二十八条 一億円以下の罰金刑  二 前条 同条の罰金刑

参考URL:
google
noname#99737
質問者

補足

http://www.ryuzen9.com/tea/index.html http://www.syeep.com/sh/herbtea1/aiburaito.htm こういう感じのは大丈夫ですか? 再度お返事お待ちしています 宜しくお願いします

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  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.1

アロマを嗅げば落ち着くのように薬事法に触れなければいい。 ハーブには腎臓がんを1/2に縮小させる効能があるなんて書いたらアウト。 http://www6.ocn.ne.jp/~syuneido/kenkousyokuhin.htm http://www.health-food-guide.com/health-food/drug-legislation.html

noname#99737
質問者

補足

http://www.ryuzen9.com/tea/index.html http://www.syeep.com/sh/herbtea1/aiburaito.htm こういう感じのは大丈夫ですか? 再度お返事お待ちしています 宜しくお願いします

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このQ&Aのポイント
  • 息子への誕生日の送金について、賛否が分かれる意見があります。
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