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著作権について
著作権についてお教えください。 現在、ネットショップでオリジナル製品を販売しております。 お客様から、テレビのキャラクターを使ったものを作成してほしいと 依頼がありました。 あるサイトで、お客様が作成したデータで営利目的でなければ キャラを入れたものも作成できる、という記事を見ました。 なので、お客様には直接そのようなサイトへ データを入稿していただこうと思っておりますが、 入稿用のファイル形式にできない方もみえます。 そこでお聞きしたいのですが、お客様が作成したデータを入稿用データに修正し、 料金をいただくことは違法になりますか? 教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
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> あるサイトで、お客様が作成したデータで営利目的でなければ > キャラを入れたものも作成できる、という記事を見ました。 そのお客様に著作権があれば問題ないだけであり、有償でも無償でも、第三者が保有している著作権を承諾なしに複製する行為は、著作権法で規定されている複製権を侵害します。 ただし、家庭内で私的使用目的で複製する場合には著作権法では例外的に認められています。この場合にはその著作物を使用する人物が自ら複製作業をすることが条件になります。(著作権法第30条) なので、今回の質問内容では、その著作物を使用する人物と複製作業を行う人物が同一人物ではないので、どんな形でも違法になります。
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- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
>お客様が作成したデータを入稿用データに修正し、 料金をいただくことは違法になりますか? 料金をもらう事が違法ということではなく、他の方が著作権を 持っているものを勝手に使い商売をする事が違法なのです。 質問者さんは慈善事業をされているのではないです。 注文を受けてそれを作る以上は商売です。 訴えられたら危ないです。
お礼
そうですね。 やはり金銭のやりとりが発生してしまうので お手伝いとしても違法なんですね。 ありがとうございました。
- arashi1190
- ベストアンサー率41% (265/634)
お客様がテレビのキャラクターを作成するということでしょうか? であれば、著作権者に無断で作成することは営利/非営利を問わず著作権(複製権)の侵害に当たります。 「営利目的でなければキャラを入れたものも作成できる」というのは、非営利、無報酬の演奏・上演等(著作権法第38条)と混同されているのではないでしょうか。 一般の人が著作権者の許諾無く他人の著作物を複製できるケースとしては、私的使用(個人または家族などの範囲で楽しむ、著作権法第30条)くらいだと思います。
お礼
詳しく教えていただき、勉強になりました。 ありがとうございました。
営利目的で他人が作成したキャラクターのデータをやり取りするのですから、そのことを権利者が承諾していないのなら著作権法違反です。
お礼
お手伝いでも承諾がないとダメなんですね。 お客様にはお断りしました。 ありがとうございました。
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