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できれば早くに失業保険がもらいたいのですが・・。

今、退職の件で悩んでいます。 現在の会社は6月17日より設立されたばかりの会社です。 現職の社長より手伝って欲しいといわれ前職を退職し今の仕事につきました。(経理としての事務員です) 実際に雇用されたのは6月11日からです。 11日~20日までは時給850円で雇用されました。 現在 (1)6月21に正社員として雇用契約を結んだがあまりにも仕事がなく時給制にして欲しいと突然言われ時給制になった (2)時給制になったとたん仕事がないため休んでいいよと言われまったく働けない (3)時給制を了承した際に最低条件として1日6時間は勤務させて欲しいといったにもかかわらず守られない という上記のような状況です。 6月11日~20日の給料もいまだ払われず言い続けてやっと7月末に今月分をあわせてもらえる話になっています。一人暮らしをしているため収入が入らないと生活も出来ないため8月20日(来月の締め日)にやめたいと話したところ、仕事がないから今日やめれば?といわれ(7/14に言われました) 契約どおりきちんと1ヵ月後にやめたいことを伝えましたが今日やめろの一点張り。仕方なく給料計算等も私が していることから7月20日まで働かせて欲しいことを いい了承を得て7月20日付で退職することになりました。 退職理由について私の見解からすると明らかに当初結んで書面化していた雇用契約書が守られておらず違反だと思います。(時給制の契約は口頭でのことで契約書を交わしていません。また話も違い最低雇用時間も守られておりません。) ですが会社の退職理由は自己都合となっております。 退職について自己都合の場合は3ヶ月の給付待機期間が あると友人に聞きました。こんな場合でもやはり失業保険を早くもらうことはできないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#176951
noname#176951
回答No.3

前の会社で6ヶ月以上雇用保険をかけていた場合は、失業保険の支給がされます。 6月11日から7月20日まで勤めた会社でも雇用保険に入っていて賃金支払いの基礎となった日数が14日以上あると、雇用保険をかけていた期間が通算されます。 前の職場の離職票は転職のためなので退職理由は自己都合かと思います。 7月20日で辞めた企業は、事業主側は自己都合となっていても、ハローワークに行って記載内容に異議があると申し立てて相談することができると思います。 それより、#1の方が書かれているように、退職勧告の通告期限が急すぎますよね。30日分の賃金が要求できます。 離職票がなくても、明日ハローワークに相談にいかれてはいかがですか?

kinako-kokinako
質問者

お礼

ありがとうございました。 とりあえずハローワークに行ってみることにします。 退職勧告の通告期限についてもあわせて相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hitsuji3
  • ベストアンサー率22% (33/144)
回答No.2

失業保険の受給資格は、同じ雇い主でなくても雇用されていた期間がある程度あればいいはずなので、前の会社でも、今回辞めた会社でも継続して失業保険に入っていたのであれば、受給資格があると思いますよ・・・。 ただ、失業給付以前に、労働基準監督署に相談するようなお話しですね。とりあえず、ハローワークの相談窓口に電話して、事実を正直にお話しされてはいかがでしょう?解雇として扱ってもらえれば、早く給付されますから・・・。少し違うかも知れませんが、似たようなご質問が過去にあり、答えさせていただきました。その方のケースも参考になるかと思います。 また、社会労務士などのサイトを検索して調べてみてはどうでしょう?たとえばこちら↓ http://www.office-fujimoto.net/01_management/qa_and_opinion/social_insurance/unemployment.htm 泣き寝入りせず、頑張ってくださいね。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=881060
kinako-kokinako
質問者

お礼

早速教えていただいたサイトを確認いたしました。 丁寧に教えてくださりありがとうございます。 とりあえずハローワークに明日相談してみます。 ありがとうございました。

回答No.1

今の状態では、受給資格が無いです。 6ヶ月の勤務が必要ですので。 失業保険は、どっちみちもらえないですよ。 済みません。 7/20は今日ではないか? 退職勧告は30日前に通告をしなければ成らず、出来なければ、30日分の賃金で対応と。

kinako-kokinako
質問者

補足

ありがとうございました。 一応前職の離職票は持っているので、それとあわせて 受給資格があるかもと思いました。(書き忘れていました。) 30日分の賃金がもらえるか確認してみます。 一応保険失業保険をもらえないことも頭に入れて おきます。ありがとうございました!

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