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この場合は違法ですか??

レンタルDVDや友人のDVDなど、自分の物でないDVDをコピーや保存をしたとき、罰はどのくらいでしょうか? もちろん、やった回数などによって異なると思います。 大体でいいので教えて下さい。    

質問者が選んだベストアンサー

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんばんわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。 tetsuya-sugaさんのおっしゃっている行為は下記法律に触れますね。この場合レンタルDVDのコピーガードを外した時点で著作権法違反になります。 「著作権法」 http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM ====抜粋==== (プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等) 第47条の2 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第113条第2項の規定が適用される場合は、この限りでない。 2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。 (侵害とみなす行為) 第113条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 1.国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為 2.著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為 2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第47条の2第1項の規定により作成された複製物並びに前項第1号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第1項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。 3 次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 1.権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為 2.権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。) 3.前2号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為 4 第95条第1項若しくは第97条第1項に規定する二次使用料又は第95条の3第3項若しくは第97条の3第3項に規定する報酬を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第1項中「著作隣接権」とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)」とする。 5 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。 第119条  次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 1.著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者又は第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。) 2.営利を目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者 第120条の2  次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 1.技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者 2.業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者 3.営利を目的として、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 ======== それではより良い法律環境である事をm(._.)m。

tetsuya-suga
質問者

補足

どうやら、コピープロテクトを外すのではなく、映像を録画するそうです。本来、所有権を自分の持っているDVDなら問題ないそうです。 やはり、レンタルはだめですね

その他の回答 (2)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.3

コピープロテクションを外して録画した場合には、自分が持っているDVDであろうと、レンタルDVDであろうと、私的使用目的であろうと、#1の1のご回答のとおりとなります。 私的使用目的で、店頭にあるダビング機などを使わずに、コピープロテクションも外さずに、録画した場合には、自分が持っているDVDであろうと、レンタルDVDであろうと、友達のDVDであろうと、著作権侵害とはなりません。(著作権法30条) レンタルCDをテープやMDに落とすのと同じことです。

noname#9757
noname#9757
回答No.1

1.著作権を侵害した場合、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金です。 2.レンタルDVDをコピーに当たってコピープロテクトを外した場合は、300万円以下の罰金です。

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