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孫への遺贈について
私には配偶者と一人の子がいますが、その子に4人の子(つまり私達に4人の孫)がいます。 2次相続を避けたく遺言で私達の財産をこの孫に遺贈したいと考えています。 私の配偶者も子も相続放棄手続きをします。(私たちには債務はありません) この場合、 (1) 法定相続人は配偶者と子の二人ですか、それとも孫の4人ですか? (2) 相続放棄をすれば自動的に孫が相続人になりますか? 以上です。よろしくお願いいたします。
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