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孫への遺贈について

STICKY2006の回答

  • STICKY2006
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回答No.1

>>(1) 法定相続人は配偶者と子の二人 です。 >>(2) 相続放棄をすれば自動的に孫が相続人になりますか? いいえ。 そもそも、孫は代襲相続の対象にでもならないと相続の対象になりません。 「子」が相続放棄する=もともと相続対象でないことになる。ので、次の相続順位の人にいくだけです。 https://souzoku-pro.info/columns/9/ ちゃんとやりたいのでしたら、法律家さんのところに行った方がよろしいかとは思いますよ。

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