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残高証明書偽造

マンション管理組合の総会時に添付された残高証明書が偽造コピーであることが判明しました。どう対処すべきか迷っております。 残高証明書は、公文書扱い?有印書扱い? いずれにしても犯罪だと思うのですが、未経験の世界ですので、至急ご教授をお願いします。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

残高証明書は、公文書扱い?有印書扱い?    ↑ 名義は銀行ですよね。 だったら私文書偽造です。 銀行印があれば有印文書になります。 コピーの文書性ですが、最高裁はこれを 認めています。 従って、有印私文書偽造、同行使罪が 成立すると思われます。 どう対処すべきかは、理事会なり総会なりで 決めれば良いでしょう。 その前に、専門家に確認してもらう、という のも良いです。 管理組合と契約している弁護士がいるのが通常と 思いますが、どうですか。

okwykh2011
質問者

お礼

早速に回答を有り難うございます。 のんびりしすぎた管理組合理事会が委託先の思うがままになっていたようです。顧問の弁護士に相談してみます。深謝。

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