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有印私文書偽造
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- sutorama
- ベストアンサー率35% (1701/4759)
なりますね 有印私文書偽造罪は、刑法159条1項で規定されており、有印私文書変造罪は、刑法159条2項で規定されています 有印私文書偽造罪と有印私文書変造罪の刑事罰は、いずれも3月以上5年以下の懲役です ですので、逆に相手が出してくれてラッキーという感覚で良いでしょう 刑法ですからすぐに警察に被害届を提出し、捜査してもらえば、あなた自らが偽造と証明する必要はありません
- ji1ij
- ベストアンサー率26% (465/1734)
弁護士の意見を聞いてください 専門家だから我々素人とは異なり正しい、正確な答えを言ってくれます
- Higurashi777
- ベストアンサー率63% (5851/9171)
手書きであれば筆跡鑑定ですね。 印刷物であれば、質問者様がお持ちの印鑑の印影と照合するという方法もあります。 いずれにせよ弁護士さんに相談されるのが一番です。 以上、ご参考まで。
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