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有印私文書偽造について

有印私文書偽造ってどんなことなのですか? 元妻が、私の名前を勝手に使ってはんこを押していたところがあるんです。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

”有印私文書偽造ってどんなことなのですか?”    ↑ 1,有印というのは判子がある、ということです。   判子がある書類の方が、無い書類よりも大切な   ことが多いので、判子がある場合の方が刑が   重いのです。   判子は三文判でもOKです。 2,私文書というのは、公文書に対するもので   私人が作成する文書です。 3,偽造というのは、内容を偽ることではなく   名義を偽ることです。   例え内容が真実であっても、名義を偽れば   原則、偽造になります。   名義を偽らないが、内容が偽りである場合は   虚偽文書といい、処罰される場合は限定的です。 ”元妻が、私の名前を勝手に使ってはんこを押していたところがあるんです。”     ↑ 名義を偽って有印の私文書を作成していますので 有印私文書偽造に該当すると思われます。 ただ、他の方が回答していますように、例外があります。

arrow8129
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 例外にあたりそうですね。。。 ただ私は、賃貸の家賃が高いので、更新の話を聞いていたら、更新はしないといっていたと思います。

回答No.2

簡単に言えば、「権限がないのに他人の署名または印鑑を使って法律上の権利義務または事実を証明するする文書(公文書を除く)を作成すること」である。具体的には、例えば、誰かの土地を売買する委任を受けたと偽るために、その誰かの名義で委任状を勝手に作成するなどという場合である。 ちなみに、公文書とは、簡単に言えば、「公務員がその名義で職務権限に基づいて所定の形式で作成する文書」のことであり、それ以外はすべて私文書である。つまり、役所に対して使用するものであろうがそうでなかろうが関係がない。たとえ役所に提出する書類であっても私人が作成することができる文書である限りは私文書である。例えば上の委任状が「登記申請のための委任状」つまり、登記所という役所に対して使用する目的の文書であったとしても、私文書である。 用途による区別の場合には、公「用」文書と言うのである。用途で公文書と私文書を区別するのは、話にならないくらいの誤りである。この出鱈目はしばしば見かけるが。 >元妻が、私の名前を勝手に使ってはんこを押していたところがある これだけではなんとも言いようがないが、当該文書が例えば契約書など権利義務に関する文書あるいは被害届など事実証明にかかる文書であって離婚後に作成されたなどというのであれば、有印私文書偽造「罪」が成立する可能性はある。有印私文書偽造という行為が「罪となる」には、偽造だけでなく更に「行使の目的」が必要であるが、契約書や被害届などを行使しないつもりで偽造する人は余りいないだろう(見本として、くらいしか思いつかない)。ちなみに実際に使用していたなら、更に偽造私文書行使罪が成立する可能性もある(専門的に言うと、両罪は牽連犯となる。よく見られる表現では、「有印私文書偽造、同行使罪」)。 なお、婚姻中だと、日常家事の範囲内の行為については夫婦は互いに代理権を有するので、権限がないとは限らないことに注意が必要である。また、場合によっては表見代理(正確には表見代理そのものではない)ということもあり得る。 ところで、偽造の後で名義人本人が追認しても法律理論上は犯罪の成否には影響しない。しかし、事後的であれ同意が得られれば実害がないので可罰性は減少するのであるから、実際に処罰を受けることはないだろう。 民事上は、偽造文書の存在を知りつつ放置したからと言って直ちに追認となるわけではないが、場合によっては黙示の追認と見られることもあるし、あるいは、表見代理等が成立することも、また、信義則上、無効を主張できないなどということもありえなくはない。が、すべてケースバイケースである。

arrow8129
質問者

お礼

くわしい回答ありがとうございます。感謝いたします。 賃貸の更新のときの、署名捺印は、私の許可は必要なく、日常家事の範囲内の行為にあたるということなのでしょうか? 別居状態で、その賃貸で生活していなかったとはいえ、更新の報告は日常家事の範囲内の行為なので、しなくてよいということなのでしょうか?

回答No.1

●私の名前を勝手に使ってはんこを押していたところがあるんです。 ○質問者さんの同意なく、かつ作成したのが公的文書でないならそれが「有印私文書偽造」になりますが、それが作成されたことを知って放置した場合は「追認した」とみなされる場合があることや婚姻時にそれをした場合は「代理」とみなされることもあります。

arrow8129
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 放置ではなく、離婚調停にはいり、不動産屋に名義変更してほしいと頼みにいったときに、はじめて、妻が勝手に私の署名、捺印、更新していたことがわかったのです。 賃貸自体は、お金がかかるかかる、というので、家賃も高いし、そんなところに住まなくても私の実家に住めば家賃はかからないと、別居前に何度も言い合いになっていました。 やはり代理にあたりますか・・・

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