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立ち退きの正当事由
前提として… 借地借家法により、正当事由による退去の申請の範囲はとてつもなく狭いものという認識を持っています。 賃貸人の子供を住まわせることが正当事由にならなかったり、築年数などの耐久性の判断が厳しかったりと。 穴をつくようですが… 賃貸人と息子夫婦が同居していたとして。賃貸人の息子夫婦に子供が生まれ、手狭になったので賃借人を立ち退かせ、賃貸人が住まう。今、同居している家は息子夫婦に渡す。 こういう場合は正当事由になるのでしょうか? また、当初はそのつもりで立ち退かせたが、やはり一緒に住んでも問題無さそう。いっそのこと売却してしまおう。 こんな場合は、結果的には「売却による退去請求」で正当事由にはならなそうですが、まかり通るのか。(前者が正当事由を前提としての応用ですが) どなたかわかるかた、教えてください。
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