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立退請求の「正当な事由」って?

分譲マンションの一室に賃貸で入居していますが、先日、所有者(賃貸人)から 「そこに息子を住まわせたいから退去してほしい」と言われました。 これは借地借家法の28条でいう「正当な事由」にあたるのでしょうか? いろいろ調べてみたのですがいまいちわからなくて・・・。 どなたかアドバイスお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.4

今回の件は「正当な事由」に当たらない可能性が強いと考えられます。 「そこに息子を住まわせたいから退去してほしい」という息子が、そこに住む合理的な必要性が立証されなければなりません。 すなわち、「現在賃貸に出している物件でなければならない合理的理由」が必要です。 例えばNO.3の方の回答にあるような条件の場合でも「近隣に息子が借りて住める物件」があるような場合は合理的事由とは認められない可能性が高いのです。  仮に、その場合の賃料が「高い」という場合でも、家主側に「経済的負担が可能」と認められれば合理的事由には当たりません。(多くの判例があります) あなたが、「その物件を必要としている」事由との比較の問題です。 立退き料等は別の問題です。 それはあくまでもあなたの選択肢の一つです。 一般的に大家は「賃貸に出した物件」は「賃貸人が出なければ追い出せない」と認識すべきなのです。

shiro_neko
質問者

お礼

立退しないといけないのかなぁと考えると心配で落ち着かなかったのですが、このようなご回答をいただくと心強いです。 ほっとしました。ありがとうございます。 がんばりますね。

その他の回答 (3)

  • fukuryu-
  • ベストアンサー率35% (89/252)
回答No.3

「息子を住まわせたい」だけでは正当事由としては弱いです。 そこに息子が住まなくてはならない理由も、正当事由の用件として入ってきます。 例えば、近隣に貸主が住んでいて、貸主が要介護状態になってしまったため、その物件に住まわせて、介護をさせるなどと言う事であれば、かなりポイントが高まります。 それでも、相談者の方が住んでいる間に支払われる家賃で、息子が住むのに必要は部屋を借りられると言うことであれば、ポイントはグッと下がります。 この手の話が出た場合、相談者の方が、どうしてもその部屋に住み続けなければならない場合を除き、転居費用を支払ってもらえればすぐにでも引っ越しますといったスタンスで交渉することをお勧めします。 断れば、かなりの確立で借主サイドの意見が通るとは思いますが、今後、貸主とのギクシャクした関係を続けなければなりません。 かたくなに居座っても、決していい結果を生まない事が目に見えているからです。 同程度、同条件の物件を探してもらい、そこへの転居費用を負担してもらって、関係を断ち切ってしまった方がすっきりして良いと思いますよ。

shiro_neko
質問者

お礼

具体的に正当事由について教えてくださってありがとうございます。参考になりました。 生活環境も良くとても住み良い物件で気に入っているだけにできるだけ引越はしたくないのですが、家主さんにいろいろ言われるのは苦痛です。 良い物件がみつかれば引越も検討しますが、賃貸情報誌をみてみてもなかなかなくて・・・。 回答に参考に、これからのことを考えたいと思います。 ありがとうございました。

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.2

 定期借家契約ではなく、一般の期限の定めのない借家契約として説明します(定期借家契約なら、期限が来れば立ち退かなければならない)。  正当事由は、家主(=賃貸人)と借家人との利益を比較衡量して個別具体的に決められます。  「建物の賃貸人は自ら使用することを必要とする場合」であれば、常に正当事由があるわけではなく、それは正当事由の一要素にしかすぎないと考えられています。  したがって、家主の息子が住むというのは、正当事由の一要素にしかすぎず、その事実を告げられたからといって、即座に借家から立ち退く必要があるわけではありません。借家人側の事情(家族構成、借家の必要性、転居先の有無など)も総合的に考慮して、家主側の事情と比較考量して正当事由があるか否かを判断します。  ですから、「そこに息子を住まわせたいから退去してほしい」という家主からの申し出は、正当事由の50%を構成しますが、それだけで正当事由ありと認められるわけではありません。借家人側の事情が考慮されます。  そして、家主の正当事由を補完するものとして、立退料が考慮されるのです(借地借家法28条)。  立退料は、家主からの申し出により立ち退きを余儀なくされた借家人が被る直接的な出費のほか、迷惑料(=慰謝料)的な性格も有するものです。  具体的には、同等の借家を新たに借りるための敷金、宅建業者に支払う仲介手数料、新居に移転するための引っ越し費用は、家主からの立ち退き要請がなければ、借家人に発生しなかった費用ですから、これについては全額が立退料を構成するものと思います。  これに、引っ越しを余儀なくされたという迷惑料(=慰謝料)を加算して、住居の立退料は家賃の6ヶ月~1年が標準だといわれています。  この立退料があれば、「そこに息子を住まわせたい」という家主からの申し出時点では、正当事由の50%しか認められなくても、正当事由が補完され、ほぼ正当事由が認められるということになります。

  • yoyos
  • ベストアンサー率20% (76/372)
回答No.1

確か、当人が住むというのは正当な理由になると聞きました。なので、家族である息子もそれに当たるでしょう。 家主から、退去保証みたいな引っ越し費用がもらえるかどうか調べられてはいかがですか?

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