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賃貸の退去による正当な理由

賃貸の退去による正当な理由 家を賃貸で貸していた場合、 正当な理由がなければ入居者を退去させることが出来ないそうですが、 この正当な理由とは何でしょうか? また正当な理由がなければ、入居者はいつまでもその家に住むことが出来るのでしょうか? 実際には引越し費用や敷金の返却などで折り合いをつけてるみたいですが、 入居者がそれらすべてを拒否し住みたいと言えば住めるものなのかをお聞かせください。 よろしくお願いします。

noname#120642
noname#120642

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noname#203300
noname#203300
回答No.4

 大家しています。 > 正当な理由とは何でしょうか?  人の生命に関わることくらいとお考え下さい。  でも、「老巧化していて地震があると危険」と言っても証明されるまで(実際に地震で死ぬまで??)居座って立退き料をせしめようというのが多くの借主とお考え下さい。 > 正当な理由がなければ、入居者はいつまでもその家に住むことが出来るのでしょうか?  はい。税金関係、メンテナンス、契約によってはエアコン・給湯器の交換まで、全て大家持ちで気の済むまで住む権利があります。修理に100万、家賃5万といっても大家には“住むに耐える状態”まで修理する義務があります。最近は更新料さえ払わずに居座るような奴まで出てきています。そうなると高々1ヶ月分くらいの礼金でこの権利を売り渡すとお考え下さい。  しかも仮令、家賃を滞納されたって高い裁判費用と時間をかけて裁判しなければ“追出す”ことも出来ません。しかも大抵は滞納分の回収なんて採算を考えていたら不可能でしょう。 > 引越し費用や敷金の返却などで折り合いをつけてるみたいですが、入居者がそれらすべてを拒否し住みたいと言えば住めるものなのかをお聞かせください。  『敷金の返却』は滞納がなければ当然ですから計算に入れてはいけません。で、『引越し費用』だけでは出て行ってくれる借主は皆無でしょう。通常?は家賃6ヶ月分と言うのが“相場”らしいですが、常識をわきまえた借主さんでしょう。  で、『定期借家契約』が出来ましたが、これだって「期間満了の6ヶ月前に通告がなかったから通常の契約になった。」と言って裁判するって息巻いている借主がこのサイトにいました。    大家だって殴られてばかりではいられませんから、いずれは『定期借家』が主流になるでしょう。  お貸しになるなら十二分に借主さんを審査して、少しでも細かいことを言ってくるような奴を排除し、良い借主さんが現れるまで“痩せ我慢”することです。仮令1年空けてたって不良借主という貧乏神に棲み付かれるよりましです。焦ってやるととんでもないのを捉まえます。

noname#120642
質問者

お礼

大家は大変だということが今更わかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です 人から対価を得て家を貸すと「借地借家法」という法律が適用されます。 その「借地借家法」は大家さんは「オオカミ」。借主さんは「か弱き子羊」という考えの基に作られた法律です。 なので一旦人に対価を得て家を貸すと大家さんに「正当な事由」が無い場合は、一方的な「出て行け」は認められません。 逆に言えば、大家さんに正当な事由が無い場合、理論上は「半永久的に」住み続けることが可能なのです。(現実にはそんな事殆どありませんが) あとは「お金(立ち退き料)」で折り合いをつけるしかありませんが、この「立ち退き料」も法的に決まった規定はありません。 双方が合意すれば「ゼロ」でも「一億円」でも構わないのです。 なので、お金でも解決できない場合は裁判しかありませんが、先述のように借主さんは「か弱き子羊」ですから、大家さんに有利な判決が出ることは殆どありません。 大袈裟でなく、大家さんの「正当な事由」が認められるのは「生命・財産の危機」くらいでしょう。 要は、借主さんに出て行ってもらわなければ「生きていけない」というようなケースです。

noname#120642
質問者

お礼

生命・財産の危機ですか・・難しそうですね。 ありがとうございました。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

補完する物で立退き料になりますね。話がつかない場合は裁判で金額が決まります ただ絶対に立ち退きが認められないということじゃないですよ 正当理由が認められるケースもありますかね。 一番わかりやすいのが消防署からの避難勧告というのが正当理由になるかな まさに壊れると言う人命にかかる場合。当たり前と言えるのですが 後は大家さんの理由、その家が抵当に入りもうどこにも引っ越せないと言う状況に なればまたそれも正当理由になりえるみたいです。 まあ判例なので絶対にこうなると言えないよ 後は定期借家契約の更新なしで半年前に通知したものも退去せざるえないのかな 注意として2年契約だから・退去せざるえないということはありません 更新ありと言うのなら更新料を払えば普通は住めますからね。 特約も契約書に書いてあるから有効になるとは限りませんので 判例等を読んで知識を得てください。

noname#120642
質問者

お礼

判例読んでみます。 ありがとうございました。

回答No.1

正当な理由は、「自己使用」と「立ち退きの対価の支払い」の2つ。 他に枝葉末節がつく場合もあるが基本はコレ。 >正当な理由がなければ、入居者はいつまでもその家に住むことが出来るのでしょうか? 定期賃貸借契約以外なら、住み続ける事が可能な契約が多い。 ついでに、貸主に正当な理由があっても、賃貸入居者がその住居を必要する事情と比べて、どちらが必要としているかを判断する場合もあるので、「貸主に正当事由があっても、賃借人が住み続ける事も可能」 質問者さんがこういった状況であれば、地元自治体の無料法律相談に行くと弁護士等からアドバイスしてもらえますよ。

noname#120642
質問者

お礼

無料法律相談に行ってみます。 ありがとうございました。

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