購入した土地が隣人の土地の時効取得の主張で…

このQ&Aのポイント
  • 購入した土地が隣人の土地の時効取得の主張で問題が発生。売買して登記も行ったにもかかわらず、隣接するお宅が土地の所有権を主張しています。
  • 問題の土地に植木鉢を置いたところ、相手方の弁護士から移動を求める通知書が届きました。どのような対応をすべきか困惑しています。
  • 購入後に境界線を調べた結果、購入した土地の一部に隣接するお宅が木を植えたり鉢植えを置いたりしています。隣人は「20年以上使用していたので土地の時効取得だ」と主張しており、弁護士を通してしか対応しない構えです。
回答を見る
  • ベストアンサー

購入した土地が、隣人の土地の時効取得の主張で・・・

長年借地として借りていた土地を、念願かなって地主さんに売っていただきまいた。 土地売買ということで知り合いの不動産屋にも間に入ってもらい購入しました。 購入後あらためて隣接するお宅との境界線を地主さん・土地家屋調査士の方と調べた結果、 購入した土地の一部に隣接したお宅が木を植えたり鉢植えを置いたりと・・・。 鉢植え等の移動をお願いしたところ、「この土地は家のものだ!」と主張されました。 「20年以上何も言われず使用したので土地の時効取得だ」と・・・ 仲介した不動産屋・私たちが話をしに行くと、、 「弁護士に任せてある、弁護士を通してくれ」の一点張り。 登記上は以前の地主にものであり、購入後はこちらの名義で登記したものの主張は変わらず。 こちらも自分の土地であること主張しようと、問題の土地に植木鉢をおいたところ、 相手方の弁護士からこちらの置いた鉢植えを移動しろとの通知書が届きました。 2週間以内に移動しないと法的処置を・・・と。 (1)売買して登記もきちんと行った私どもの土地として認められないのでしょうか。 (2)通知されたこちらの鉢植えを移動しなければならないでしょうか。 (3)移動しなかった場合はどのような法的処置が考えられますか。 法律に詳しい方何卒よろしくお願いします。 <補足> 隣接住人が鉢植え等を置きだして30近くになります。 私たちが土地買ったのは2年ほど前になります。

  • d-910
  • お礼率14% (6/41)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.1

>「20年以上何も言われず使用したので土地の時効取得だ」と・・・ ご参考。 http://www.kakuta-honda.com/blog/2015/03/post-117-157001.html 上記に さらに、時効完成後に、その不動産について 第三者に売買・贈与などで所有権移転登記がされると その第三者には時効で取得したことを対抗(主張)できなくなります。 と書いてあります。 つまり「取得時効が成立していても、時効を援用できない」です。 >(1)売買して登記もきちんと行った私どもの土地として認められないのでしょうか。 貴方の土地として認められます。 「第三者には時効で取得したことを対抗できない」つまり「質問者さんに対し、時効で取得した事を主張できない」です。 >(2)通知されたこちらの鉢植えを移動しなければならないでしょうか。 「不当な通知(正当性のない通知)」として、無視して構いません。 >(3)移動しなかった場合はどのような法的処置が考えられますか。 移動しなかった場合、相手は「相手が負ける裁判」を起こして来るでしょう。そうなれば「質問者さんが99%勝てる」ので「渡りに船」「願ったり叶ったり」です。 今、相手に 第三者に売買・贈与などで所有権移転登記がされると その第三者には時効で取得したことを対抗(主張)できなくなります。 と言う事実がバレてしまうと「相手が裁判を起こしてくれない」ので、この事は「切り札として隠しておく」事をお勧めします。 なお「99%勝てる裁判だから」と安心していると「残り1%」で負けてしまうので、こちらも「弁護士に相談する」など、万全の準備を行なって下さい。 この程度の民事事件なら「弁護士の無料相談」や「法テラス」などで何とかなるレベルです。 因みに、法は「権利の上に胡坐をかいて何もしようとしない者」は助けてくれません。 例えば「登記された所有権があるからといって、30年放置していた前所有者」は「権利の上に胡坐をかいて何もしようとしない者」なので、取得時効を援用されて裁判されれば、負けて所有権を失います。 例えば「所得時効が成立しているからと言って、時効を援用せず、取得時効による所有権の移転登記をしなかった者」も「権利の上に胡坐をかいて何もしようとしない者」なので、売買による第三者への所有権移転登記には対抗できません。

d-910
質問者

お礼

貴重なコメントありがとうございます。 先方の弁護士から届いた通知書にびっくりして、正直心が折れそうになっておりました。 自分たちが取得した土地であると自信が持てました。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#232424
noname#232424
回答No.3

素人が拝見して,ぱっと思いついただけのことです。 図を描くと面倒なので,土地を「ABC」とします。 A:あなたが借りていた土地 B:植木がある紛争地帯 C:隣家の土地 です。 1.あなたはA(現物)を買うつもりで交渉し,売買が成立し,書類上で登記した。 2.後日に登記簿をみながら現物を確認すると,境界はA/BではなくB/Cにあり,あなたの土地はABだとわかった。登記簿上の境界がB/Cであることは隣家も認めている。 つまり,両者とも「錯誤」にもとづいて売買してしまったのではないですか。「時効取得」は後からつけた屁理屈のようにぼくには聞こえます。 あなたが,「Bの土地も植木を除去したうえで使いたい」というなら話は別ですが,当初の交渉どおりAだけでいいなら,登記簿を隣家の手間と費用で「A/BC」に書き換えれば解決するんじゃないですか? このとき,登記簿の面積にもとづいて坪いくらで売買金額を計算したのなら,Bのぶんは隣家から返金してもらっていいと思います。

noname#225917
noname#225917
回答No.2

私は素人ですが似たような状況にあります。 要するに境界線の争いですよね。 鉢植えなどを置いている場所は地主さんから購入する時点でその旨の説明を受けましたか? 仮に境界線争いがあると説明を受けていたとすれば、貴方は買いましたか、買うとしても価格に影響するので地主さんに境界線をしっかり確定してもらい専門家に杭を打ってもらうなどしたのですか? >購入した土地の一部に隣接したお宅が木を植えたり鉢植えを置いたりと・・・。 購入した土地の一部とは貴方側の主張なのでは? 相手は認めないのでは? 私なりに疑問を抱いたのは、相手は、自分の土地ではなかったが時効取得したと言っているのか、そもそも そこまで自分の土地だと言っているのか?

関連するQ&A

  • 土地の無断使用をやめさせたいけど・・

    4年程前に、両親がそれまで借地で借りていた土地を購入しまいた。 元の地主・土地家屋調査士とともに登記上の隣の家との境界線を明らかにし、登記の名義も変更し購入しました。 しかし、その境界線を越えて購入した土地に隣の家の鉢植えやらいろなものが・・・ 両親が購入して以来、境界線よりこちらにあるものの移動をお願いしましたが、全く聞く耳をもたず。隣人は「話がしたければ、隣人の知人の弁護士に話をしろ!」とのこと。  >隣人の言い分<   もともとこちらの土地は家のものだ。    境界線がどうであれ20年以上使用したが何も言われてないし、こちらのものである こちらも境界線をアピールするために母が鉢植え2・3個置きまいた。 すると、 隣人は、土地への不法に侵入を禁ずると看板つけこちらに向けて防犯カメラを設置しました。 その上、隣人依頼したの弁護士から、こちらに私どもの鉢植えを移動しろの通知書が届きました。 両親は正規な手続きで土地を購入し登記したはずなのに・・・悔しいです。 (1)こちらの土地に向けられた防犯カメラはなんとかなりますか? (2)弁護士の通知書通り鉢植えの移動は必要ですか? (3)鉢植えを移動しなかったときはどうなりますか? (4)逆にこちらから無断で使用された4年間の分を請求したりすることはできますか? こちらも専門の方に相談しなければならないと思いますが、少しの知識とお知恵をいただきたく相談致します。 どうかよろしくお願いいたします。

  • 土地の時効取得ができますか

    30年ほど前に競売で土地(200平米)を取得しそこに住宅を建てて住んでいます。 ところが先日「地主と称する方からこの宅地の一部(8平米)自分の土地がある」と主張されました。 調べてみると確かにそのとおりで、 運悪く、その方の土地に私の物置の一部が建っていることがわかりました。 その地主も最近それがわかったようですが、特に立ち退きの要求とか買い取りの話はありません。 30年ほど私が自分のものと思って使っているこの土地の時効による取得を主張できますか? もし法的に時効取得が認められれば、認めるのは(私が主張するところは)裁判所でしょか? 取得時効の登記ってありますか? その土地はわたしが購入するのが一番効率のいい間口50cmほどの土地です。 ここの土地は10万円(平米)ほどのようです。 間口などの関係で誰もほしがらない土地ですが、 私が買うとすれば常識的にどれくらい減価するものでしょうか?

  • 時効取得間近な土地の時効中断または差止め方法

    当方敷地と隣家との間に隣接地主によって登記されもうすぐ10年を迎える土地があります。時効取得にならないように期間を中断させる為の法律上の手続き方法を教えて下さい。

  • 土地購入について

    土地売買について何もわからないので、要領をえない質問で申し訳ないのですがお願いします。 我が家の隣接地の地主さんが農地の一部を宅地として不動産屋さんに売却を依頼しています。まだ測量をしていないようなので日当たりの確保とゆとりのため、塀から1mの幅分だけ(価格次第で)できれば欲しいという要望を地主さんに伝えると、不動産屋を仲介しての売買になるがいいよという話になりました。 1.不動産屋と話をする予定ですが、 その時価格を提示されたらどのように対応するのがよいのでしょうか? 2.土地価格は国土交通省の地価公示価格を参考に話し合えば妥当なのでしょうか? 3.地主→(農地〕→不動産屋で農地を購入したわけだから仕入値は安いから地価より割り引いて話をするものでしょうか? 4.土地売買で手数料はいくら(%)というのは決まっているものでしょうか? 4.1mずれてその向こうの土地を宅地として販売するのですが、境界のブロック塀の費用は折半になるのでしょうか? 5.購入した部分は単なる庭というか通路になるのですが宅地購入になるのでしょうか? 6.何か他に注意して話しておくべきことがあるでしょうか? かかる費用トータル次第で購入をどうするか決めたいと思います。こちらから「上限○万円まで出せますけどいくら」と言うとその価格になってしまうだろうし^^;;。アドバイス宜しくお願い致します。

  • 土地を安く購入するには

    土地を安く購入するには、売主の方と直接売買取引をする方が良いですよね。 不動産屋や雑誌などを通してしまうと、どうしても仲介料や宣伝費が加算されてしまいます。 そこで、良い土地を見つけたら、その地主の方を調べたいのですが、どうすれば良いでしょうか? 住所さえわかれば、役所などで調べられるのでしょうか?

  • 土地の時効取得について

    隣家と土地の境界について以前よりもめています。 数年前に50年ほど前に隣家より購入した土地の一部が登記がされていないことに気づきました。 売買契約書を交わしましたが、それもなくしております。 現在、土地の名義が双方とも子供に変更されていますが、土地の時効取得は可能でしょうか? 可能である場合、取得する方法を教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 取得時効に関して教えてください。

    平成3年に父が亡くなり相続によって兄が単独相続して平成10年に不動産業者に売却してしまいました。その後不動産業者も第三者に売却してしまいましたがこの場合、第三者は不動産業者の占有も合わせて主張できるのでしょうか?不動産業者は登記簿上、兄との売買によって所有権を得ましたが兄から土地の明け渡しを受けてからは同土地に家を建て、その後第三者に売ったものと思います。不動産業者や建築業者は土地を占有(自主占有)していることになるのでしょうか?教えていただきたく思います。また、本件に近い内容の判例等をご存じの方はぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。 また、本件のようなケースだと前記相続が無効になった場合、94条2項の類推適用か取得時効くらいしか第三者が当方に対抗できるすべはないと認識しているのですが他にもある場合はそれも教えていただきたく思います。

  • 実家の土地が時効取得されてしまいそうです。

    土地(境界線)の時効取得についての質問です。 13年ほど前、実家の隣(空き地)に隣人が新居を建てられました。 その際、塀を作られているのですが、 最近、その塀部分に、私の実家の土地の一部が(半坪ほど)かかっており、 見ると、完全に自分の土地として、主張するかのように、塀と鉄柱が建てられています。 (お互いに土地の入り口で道路隣接地です。) 私の実家は、父が建てたものですが、20年ほど前になくなり、母が相続しています。 隣に家が建った時、土地の境界線に、母は認識がなく、 無断背占有されている事も知らず、今まできています。 現在、(隣人の無断占有から現在まで) 外見からは、まったく隣人の土地のようになっていることが判りました。 時効取得を調べてみると、10年(善意、過失がない)20年(善意、過失があった場合)とあります。 私共も、先日そのことに気がついたため、相手側に対して、利用を認めさせることはしていませんでした。 隣人ですが、ほとんど交友もなく、 現状、建築後、(無断占有後、)13年ほど経ちますが、土地の分筆はされておらず、 無断占有地は登記上は、母の所有地となっています。 相手側は、この事を知っているのか、知らないのかは判りませんが、 占有部分にわざわざ、鉄柱を立てていることから、 故意に主張し、今まで黙っていたかのように思えます。 (建築時に、不動産、建築会社が勝手に立てた、土地のことに関しては何も知らない。 と言えば、10年で時効取得できるようです) 故意ではなく、善意、過失なしとの主張として10年の時効をもくろみ、こちら側から 申し立てをした場合に、所有時効を主張したいという気配もあり、 法律上、わからないことも多く、 未だに、相手側には話をしていません。 私たちは、どうすればこの占有された土地を、取り戻すことができるのでしょうか? 無断占有された土地は、道路への隣接も兼ねており、 最悪取り戻せない場合は、再建築許可が下りない可能性があります。 母も高齢で、まともに相手側に訴えをできない年齢のため、 私が、代理でこの件を、進めたいと思います。 どうか、お知恵をお貸しいただければと、思います。 どうぞ、よろしくお願い致します。 補足 補足ですが、近隣の登記地図を役所から取り寄せ見てみると、 隣人の敷地内に 私共同様に、他の方の土地も、無断占有していることがわかりました。 建築時に、隣人、不動産業者、建築会社も、当然、登記簿、地図は見ているはずですので やはり、黙っていれば、10年、もしくは20年で時効取得できることを知った上での、件ではないかと思われます

  • 購入した土地の境界

    購入した土地には複数の隣接地権者がいます。 昔の所有者Aは地元では実力者だったのですが、 晩年、事業に失敗。隣接地権者から金銭を工面しても 追いつかず、今から10年ほど前にこの土地は一度 競売になり、結局、抵当権をもっていた企業Bが一旦、 所有し、その後、個人Cに売買しました。 その個人Cの方は10年間、この土地の所有者となり、 その方からわたしが購入したわけです。 昔の所有者Aが、隣接地権者から借金をし、 そのとき約束したらしく、競売になったときに、 隣接地権者が自分の取り分を取って、家を建てたり、 庭を広げたりしています。 公図や登記簿を見る限り、私の所有地の上に 隣接地権者の取り分があったり、 また他にも「昔の所有者Aからもらった」と 主張されたりします。 おそらく問題は、昔の所有者Aは実力者だったので 口約束で金の貸し借りがあって、競売になったときに 隣接地権者は急いで自分の取り分を取ったのでしょうが、 登記上はまったく当時のまま、境界もあいまいで、 未だに取り分を主張する地権者もいます。 隣接地権者と昔の所有者Aとの間のことなど、 私自身にはまったく関係のない話であり、 困っています。 これから境界を決めていこうと思いますが、 注意すべき点やアドバイスをお願いします。

  • 土地の既得権?取得時効?について

    今から8年前、平成13年に中古住宅を購入しました。 昭和43年建築の住宅で、私が購入するまでずっと所有者は一人でした。 その後、平成16年に隣の土地を購入した人がいて、現在小屋を建てられています。この土地の前所有者も永年一人だったそうです。 それで、数ヶ月前、何かのきっかけで、隣の土地の持ち主が自分の土地を測量したところ、私の家の角の一部分が約30cm隣の土地にはみ出ていることが判明しました。 この事を不動産屋さんに聞いたところ、私の土地の前所有者と、隣の土地の前所有者との間では、お互い了承済みだったそうです。 文書とかはありません。 現在の隣の土地の所有者は、今のところまだ強くは言ってきていないのですが、今後はどうなるかは分かりません。 この場合、私には、既得権と言うのでしょうか?取得時効と言うのでしょうか?このようなものが主張できるのでしょうか? それと、もし私にその主張ができるならば、登記すべきなのでしょうか? どうか教えて下さい。 よろしくお願いします。