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不動産所得の添付書類は収支内訳書でOKですか

松本 裕之(@okabc690rihoto)の回答

回答No.1

こんにちは、税理士の松本です。 白色申告の場合は収支内訳書だけで良いです。 (青色申告の場合は青色申告決算書) ただ、外国税額控除などを受ける場合には別資料の添付が必要になります。

shawndia
質問者

お礼

専門家のお答えを頂いて本当に有難うございました。 外国税額控除も添付するつもりですが、別資料とは外国の不動産家賃の税金の支払い証明の事だと理解しています。 本当に有難うございました。

松本 裕之(@okabc690rihoto) プロフィール

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