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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外国税額控除に関する明細書の記入の仕方)

外国税額控除に関する明細書の記入の仕方

松本 裕之(@okabc690rihoto)の回答

回答No.2

こんにちは、税理士の松本です。 外国税額控除に関する明細書の記載方法ですが、 「相手国での課税標準」には2016年の家賃総額を、 「左に係る外国所得税額」には上記家賃に対してカナダで課税された税額を 記載するようになっています。

shawndia
質問者

お礼

いつもわかりやすい回答を頂き本当に感謝しています。 私は「専門家の回答」が他の人の回答と同じページに表れない事を知らずお返事が遅れて大変申し訳ありませんでした。

松本 裕之(@okabc690rihoto) プロフィール

■ご質問者・みなさまへ■ 弊事務所は特に創業・会社設立サポートと国際税務対応、海外進出支援を得意としております。 海外の会計・税務等の専門家とも提携し、常に最新の国際的な情報を得ております。 ま...

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