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確定申告書B 国民保健控除について

宜しくお願いします。 確定申告書Bを作成しています。 夫婦それぞれ各、申告ですが、国民保健控除の欄について教えて頂けるとありがたいです。 国民保健は世帯でまとめてですが、保険料の請求書は世帯主(妻あて)にきていても、主人の申告に書く事ができますか。  収入の多い方に書く方がいい(夫婦どちらでもよい)とネットで見ましたので確認したいと思いました。 アドバイス頂けるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2993/6698)
回答No.2

> 国民保健は世帯でまとめてですが、保険料の請求書は世帯主(妻あて)にきていても、主人の申告に書く事ができますか。  収入の多い方に書く方がいい(夫婦どちらでもよい)とネットで見ましたので確認したいと思いました。 同一世帯内ならば、どちらでも控除の申告が可能です。 ふつうは、所得税の多い方で控除の申告ですが、shawndia さんがいいと思う方でもOKです。 -------------------------- それから、1月1日~12月31日の保険料の合計ですが、shawndia さんの住んでいる自治体では、国保の保険料を「確定申告の証明書」が来ますか?、1年分の合計計算をしていますか? 私の住んでいる自治体では、国保の保険料を「確定申告の証明書」は来ないので、市役所へ行って保険料の合計金額のメモを貰って来ます。 (私の市の「保険料の合計金額」の担当窓口は、市役所の税務課です) 私は、そのメモの「保険料の合計金額」を確定申告の社会保険料欄へ記入しています。

shawndia
質問者

補足

回答下さってありがとうございます。 昨年、6月までは、主人の会社の社会保険に入っていましたので(主人が6月で退職)、その後国民保健に切り替えで6か月分を(3割)を支払いました。 こういう場合も控除の対象になるのでしょうか。 国保の確定申告の証明書は来ていません。申告書には保険料の請求書についてくる細い領収証のコピーを添付しようとしていましたが、やはりこれも間違っているのでしょうか。 はじめてなので、あまり分からなく申し訳ありません。 でもとても参考になりました。 有難うございます。

その他の回答 (4)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

国民健康保険料については、夫婦どちらかの確定申告にまとめてしまって問題ありません。 お二人の年齢がわかりませんが、国民年金保険料も支払っていた場合は、それも社会保険料控除の対象になります。 国民健康保険料も国民年金保険料も社会保険料控除になるということです。 国民年金については、社会保険料控除証明書を必ず添付しなければなりませんが、国民健康保険に関しては添付書類は何も必要ありません。実際に「昨年中に」支払った金額をご確認の上、その額を記入するだけでOKです。 > その後国民保健に切り替えで6か月分を(3割)を支払いました。 「3割」と書かれているのは、医療費の3割負担の意味ですよね。何割負担なのかは、確定申告には関係しませんので、お住いの市町村に実際に支払った保険料の額を記載すればOKです。

shawndia
質問者

お礼

大変参考になりました。 有難うございました!

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2993/6698)
回答No.4

No.2のy-y-yです。 > 昨年、6月までは、主人の会社の社会保険に入っていましたので(主人が6月で退職)、その後国民保健に切り替えで6か月分を(3割)を支払いました。 こういう場合も控除の対象になるのでしょうか。 国保の保険料の支払いなら、控除にする場合は、夫婦どちらかが自分で確定申告が必要です。(社会保険の厚生年金も健康保険も、会社が発行する「源泉徴収票」で、すでに控除されていれば、自分での控除申告は不要) >  国保の確定申告の証明書は来ていません。申告書には保険料の請求書についてくる細い領収証のコピーを添付しようとしていましたが、やはりこれも間違っているのでしょうか。 shawndia さんの市区町村も、国保は来ないのですね。(全国の市区町村は、来ないのかな・・・・・) 前項で回答の様に、国保なら領収証のコピーを添付でもいいですが、複数の枚数のコピーになるし、また、1枚の添付で、金額も正確に確認・記載なら、やはり市区町村役場のメモがいいと思います。 ----------------------------- ついでに、その6か月分が国保なら、国民基礎年金(国民年金)も6か月分をどうしましたか? もし、国民年金の加入手続き(夫婦二人分)をして、国民年金の保険料を納付しているなら、先月の1月中ごろに、日本年金機構から「国民年金用の証明書」が来ていて、これも社会保険として控除が出来ます。(国民年金の証明書は、夫婦別の二人分を、国保と同様に夫婦どちらで控除が可能です) 国民年金の加入手続きをしていないなら、国民年金の証明書は来ません。また、手続きしていないので、「未納」の扱いとなります。 国民年金の加入手続きをしていないなら、毎年の誕生月に日本年金機構からの「ねんきん定期便」にも、「厚生年金/国民年金」のどちらの加入表示も有りません。 未納が2~3年継続すると、差押えの通知が来るかもしれません。

shawndia
質問者

お礼

補足への回答も本当に有難うございました。 国保の領収証は細くて小さいので1枚にまとめる事ができました。

noname#239865
noname#239865
回答No.3

同一世帯であればどちらで申告しても何も問題ありません。 それぞれで一度作ってみて還付が有利な方で提出すればいいでしょう

shawndia
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

はい。 原則論(法律的に)で言えば、細かい注意点がいくつかありますが、 現状(実際の実務)では、世帯で控除する合計が正しく計算されていれば、特に問題視されていません。

shawndia
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

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