【法律・離婚時の財産分与】結婚前の預貯金額より増加した分を均等に分ける法律の真相とは?

このQ&Aのポイント
  • 結婚前の預貯金について、離婚時の財産分与は増加分を均等に分ける法律が存在します。
  • しかし、具体的な財産分与は住宅などを含めた全財産に関わります。
  • 結婚後の預貯金額や財産の隠蔽による不正受給は法律違反となります。
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【法律・離婚時の財産分与】離婚時の財産分与は結婚前

【法律・離婚時の財産分与】離婚時の財産分与は結婚前の預貯金額より増加した分を均等に分けるという法律って本当ですか? もし結婚前に貯金が男性1000万円。女性1000万円あって結婚式で両者が150万円ずつ支出して300万円の結婚式をするとします。 結婚前 男性 1000万円 女性 1000万円 結婚式 男性 700万円 女性 700万円 一軒家購入 頭金1000万円 残りはローン 男性 200万円 女性 200万円 離婚 一軒家を売って二等分する売却額400万円 男性 400万円 女性 400万円 このときに収入の家庭の預貯金が+400万円積立ていて女性が管理しているとして 男性 400万円 女性 800万円 質問1: 離婚時に男性は女性側への財産分与は住宅以外の財産分与は0円? 質問2: 女性は家庭の預貯金が400万円貯まっていたことを黙っているがこれは二等分されないと法律違反になる? 男性 600万円 女性 600万円 質問3: もし結婚時に自分の預貯金額を少なめに男性側が女性に申告していた場合。 結婚前 男性 1000を男性200万円と言って800万円を隠し持っているとする 女性 1000 女性は正しく全額を男性に伝えたとする 男性 200万円 女性 1000万円 結婚式 300万円の結婚式を折半で上げる 男性 50万円 女性 800万円 一軒家を買う 男性は隠し持っていた裏金から450万円を支出 男性 0万円 女性 300万円 離婚時の家庭の預貯金が400万円 男性 350万円 女性 350万円 男性は裏金が650万円あるので離婚時の財産は1000万円 女性は全額申告してたので350万円 ということは結婚時に財産は隠して申告した方が離婚時に有利に働くってことですか? 実際には女性の方が全財産を夫には伝えないそうです。預貯金が独身時に1000万円あっても旦那には200万円とか言うらしい。その理由は離婚したときの生活費とか子供の養育費が本当に必要になったときに出したいからだそうです。 実際に裏金をプールして離婚時の財産分与を不正に受け取る人は結構いると思う。 得に結婚後に奥さんが家計管理している場合にへそくり通帳は持ち逃げすることが多いと思われる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2125/10785)
回答No.1

結婚前にもっていた財産は、男性、女性それぞれ1人だけのものです。 結婚後に築いた財産は、夫婦2人の共有財産で、男性、女性、対等に権利があります。 法律では、2人で築いた財産の半分を、もらえる権利があるだけで、 仮にもらわなくても、法律違反ではありません。 余分ですが、結婚後に作った借金は、借金を作った人のものです。 旦那さんの借金を、奥さんの、結婚する前のお金で、返す義務はありません。

posttruth2017
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

特有財産が婚姻後に増加した場合、財産分与2分の1値の原則に則り、衡量されます。決まりではありませんが諸事情により判断されると言うことです。

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