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自転車と歩行者の事故

自転車と歩行者が事故を起こしたら、賠償責任とかはどうなるのでしょうか。

みんなの回答

noname#225269
noname#225269
回答No.7

自転車は法では車両なので、当然道路交通法により処理されます。 車両と言う事は歩道を走行する事自体が違法なのです。  自転車通行を公安委員会が指定した場合を除く。 なので、歩道で歩行者との事故では、過失割合が高くなると考えられます。 また、高額な損害賠償の事例もあるので、最近は自転車の保険もあります。 自動車保険の特約としてセットする方法もありますね。  また、単独での受付もあります。  保険料は高いものでは無いので、保険契約する事も一考かと思います。

回答No.6

自転車の場合は、強制保険がないので、事故が起きたときは高額な賠償金になるケースも多いです。相手が高齢者だと、大きなケガになる可能性も高いので、注意が必要です。自転車に乗るときでも交通違反をしないように注意しないといけませんね。

noname#244420
noname#244420
回答No.5

恐らく双方のケガに直結しますので、「人身事故扱い」になると思います。 「自転車」と「歩行者」の情報しかないので、結果、自転車が悪いように思われがちですが、自転車(A)が専用道路を走っていて時に、未透視の悪い影から歩行者(B)が突然前に出て来た。(A)は避けきれず(B)接触し、更に用水に落ちて足の骨を折る重傷のケガを負った。 という例では、流石に自転車が100%悪いとは言えないでしょう。 例以外の全ての事故に対し、(A、B)同士の話し合い、示談、物損の賠償、医療費、慰謝料等の解決まで扱ぎ付けるのは難しいと思いますので、一家に家族所有のクルマがあれば、附帯契約で家族の「賠償責任保険」に加入しておくか、クレジットカードの保証に同じく「賠償責任保険」が付いているものがありますので、確認及び検討をお勧めします。 1人でも仲裁(法的な許可を有している者)に入って、判例データーから過失の割合を判断してもらうと助かりますよ。

noname#230414
noname#230414
回答No.4

重過失致死傷罪 5年以下の懲役または禁固か100円以下の罰金。 「責任能力のないもの責任は監督義務者がその責任を負う」 被害者は加害者の親等に損害賠償を請求できる。 事例 子供も10歳の死亡事故で親に約1億円の損害賠償。 携帯使用の事故で障害が残り損害賠償5,000万円。 歩道で歩行者に追突骨折で500万円の損害賠償。

  • ignis2523
  • ベストアンサー率39% (57/146)
回答No.3

まずどのような場所・状況で事故が起きたかが重要です。 単にぶつかっただけなら10:0で自転車側が賠償責任を負います。 自転車が車道を走行中、歩行者が飛び出してきて接触したなどであれば 賠償責任は生じないでしょう。 しかし、自転車の客観的無実を証明することは難しいため、 詳しい状況などを保険会社などと相談されてみることを勧めます。

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4309/10637)
回答No.2

基本的に歩行者優先なので自転車側の過失割合が増えます 自転車は軽車両 免許が不要でも扱いは車と同じです 車道を歩いている人を車で跳ねてしまっても過失ゼロでは無いです 前方不注意という過失責任が加わります 現在の法律では人と自転車の通行帯を分けています インフラに合っていなくても法律は法律 歩道上であれば自転車が100%悪いとなっても仕方ない状況です

回答No.1

ほとんど10:0で自転車の方が賠償責任を負うでしょうね。 避けようがないほど急に飛び出した、わざと当たってきたならその割合は変わるでしょうが。

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