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年金受給者の確定申告不要制度は選べますか

年金受給者で一定の条件を満たしたら、確定申告不要制度の対象者となり年末に来る公的年金等の源泉徴収票には所得税0となっています。 この為高額医療の還付金が年末調整できません。 (1)この制度は条件を満たす者は強制的に加入させられるのでしょうか?。 (2)またそうであれば高額医療や保険料等の還付は受けられないのでしょうか?。 (3)また根本として所得税は0なのでしょうか?。 税額相当分を支給額から天引きされているのでは無いのでしょうか?。

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  • e-toshi54
  • ベストアンサー率22% (728/3265)
回答No.4

年金受給者です。 まず、年金受給者の確定申告は、してもしなくてもよいことになっています。 公的年金をおいくら受給されているか判りませんが、「所得税」ではなく「源泉徴収税」として徴収されているはずです。(「源泉徴収」とは、誰からでも取ると言う意味ですから) 書類を確認の上、源泉徴収されているなら、確定申告で還付される可能性はあります。(可能性=約80%) 確定申告をしなければ、還付をする必要もないので、「したくなければ、しなくてもいいですよ」というのは国の甘言のように感じます。

その他の回答 (3)

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.3

根本的に勘違いしている。 所得税の管轄は税務署だ。所得税0なら還付はあり得ない。0-80,000=0だから。また、源泉徴収票にはすべて天引きした項目と金額も表示されている。 配当金などの別途収入がある場合は、源泉徴収票のほかに収入支出を証明出来るものがあれば、医療費控除として最高10万円までは確定申告でき、源泉税の還付がありうる。 また、住民税・高額医療費などは市町村の管轄だ。健康保険で支払った金額を各月ごとに計算して、個人負担額を超過していた場合は、市町村から振込先を指定する用紙が届く。返送すれば該当する場合は通知が届き、1箇月半後に振込される。

noname#239865
noname#239865
回答No.2

〉源泉徴収票には所得税0 還付する税金が0なのでこの時点で確定申告をする意味がない 源泉徴収票には所得税0ということは控除されていないということです 年金者の確定申告不要というのは税の還付も、徴収も発生しないので 申告は不要ということです。 なので、株の売買をされたり配当を受け取られたり年金以外の収入があり 源泉されていれば、確定申告で還付されるかもしれないです。 その場合には高額医療や保険料等の控除が受けられます。 もう一度言います、年金だけの収入しかなければ確定申告は不要ということです 申告をされるのは自由ですがなんの意味もありません。

turikiti08
質問者

お礼

所得税を払っていないとしたら還付がないのは当然ですね。 しかしながら国の税制はいつも不透明でスッキリしない制度が多いようなので、我々無能な庶民はいつもごまかされそうな被害者意識がありありです。 有難うございました。

回答No.1

  高額医療や保険料等の還付を誤解されてませんか? 医療費や保険料が還付されるのではありませんよ、税金が還付されるのです。 だから税金を払ってないのなら確定申告しても還付金は0円です  

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