年金受給者の確定申告。申告書AとB、どちらを使うのでしょうか

このQ&Aのポイント
  • 年金受給者の確定申告を代筆する際に、申告書AとBのどちらを使用すればよいのかを知りたい。
  • 義父は老齢年金受給者であり、確定申告を自分ですることができないため、代筆する必要がある。
  • 義母が亡くなったため、義父の確定申告についてわからない点が様々ある。申告書AとBの使い分けについてアドバイスを求めている。
回答を見る
  • ベストアンサー

年金受給者の確定申告。どの申告書を使うのでしょうか

私の義父は74歳で老齢年金受給者(老齢基礎厚生)です。 いままでは、義母がいっしょに確定申告をしていたようですが、今年その義母が亡くなりました。 義父は少々痴呆の気があり、耳の遠くなってきているので、自分で確定申告ができません。 というより、確定申告をするという事自体、忘れてしまってると思います。 そこで、わたしが代筆して申告をしようと思うのですが、、確定申告の申告書にはAとBがあり、義父の場合はどちらを使用すればいいのかわかりません。 (去年の申告書などの書類があればいいのですが、現在見つかりません) 義父は現在は仕事をしておらず、年金のみ受給しています。 義母が亡くなった後の相続税などはありません。年金は年額234万円で所得税・介護保険料・住民税額は源泉徴収されています。 毎月、生命保険と国民健康保険を支払っています。医療費も還付されるくらいはありそうです。 申告書AとB、どちらを使用すればよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2989/6686)
回答No.4

国税庁のサイトから、平成23年確定申告特集に入り、「書面提出」に入って、データを入れて提出しましょう。 http://www.nta.go.jp/ これから、1月中旬に年金関係、健康保険関係の、確定申告用の証明書が来ます。 「書面提出」にデータを入れれば,税率計算や税金金額を自動計算をしてくれます。 この「書面提出」では、給与・雑(肯定年金等)を選択すると、記入不要項目はグレーになり、申告書用紙はBになりますね。 それまでに、医療費控除は、個人別・医療機関別に領収書を揃えて、医療費補助等の金額も確認し、個人別・医療機関別に金額を計算しておきましょう。 文言が理解できない時や、記入方法が分からないときは、記入画面の隅あたりに、説明用のクリックがあります。 なお、上記サイトに「e-TAX」が5千円の割引もありますが、事前登録して5千円が必要です(今年は金額が変更?)。 税務署へ確定申告の相談に行っても、医療費等の領収書や、年金等の確定申告用の証明書がないと、相談しても出直しです。 医療費等の領収書や、年金等の確定申告用の証明書が揃っていれば、パソコンで上記の提出用のサイトをパソコン画面に出して、投入するだけです。 いまから、投入画面に慣れておけば、税務署へ相談に行ってもすぐ終ります。 ---------------------------- 私は、「e-TAX」はせずに、書面提出を数年以上前からしています。 「書面提出」では、給与・雑(肯定年金等)を選択するので,プリントアウトしてみると、申告書はBになっています。 私がプリントアウトを持って税務署へ提出だけに行くと、ほかの申告相談者は、税務署にあるパソコンで上記の書面提出の画面に打ち込んでいますね。 分らなければ、税務署員に聞くのですが、たくさん用意してあるパソコンに打ち込んでいる人の質問がいっぱいなので、税務署員も手が回らないようです。 パソコンが足りない場合は、パソコンが空くのを待っている人が、これまた、たくさんいます。 私は提出だけなので、たくさん待っている人の中で、私ひとりだけが優先的に、提出用の受付席に税務署員に誘導されます。

その他の回答 (3)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.3

>わたしが代筆して申告 参考URLの「確定申告等作成コーナー」から数字を入力していけば簡単に作成されます。印刷したものを郵送間違いないと自信あれば)か持参(自信がなければ確定申告会場でお尋ねまたは相談し提出)します。(わからないときは「戻る」へ 「平成○年度分の所得税の確定申告書A」と「平成○年度分の所得税の確定申告書B(控)」 収入金額など「給与」の下にある「雑」内「公的年金等」へ ちなみに近いうちに「年金受給者専用」の申告書用紙になるようです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

「公的年金等・その他の雑所得」だけを確定申告する人は、確定申告書Aの用紙を使います。↓ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/a/index.htm 確定申告書Bの用紙を使っても良いのですが、確定申告書Aの方がシンプルですよ。頑張って下さい。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

申告書A 申告する所得が 給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、 予定納税額のない方が使用できます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/03.htm

関連するQ&A

  • 年金受給者の確定申告について

    年金受給者の確定申告について 75歳の母の収入は、母の年金+父の遺族年金のみで、年額120万程度です。医療費は年間3万円程度かかってます。 申告の義務はあるのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 障害年金と確定申告ついて

    父の年金の確定申告ことで困っています。どうぞよろしくお願いします。 父は精神障害2級の手帳を持っており、障害基礎年金を受給していました。 今年の3月に60歳になり、年金受給の手続きの際(母が手続きしました) 老齢年金の方が受給額が倍以上多いので、 老齢厚生年金を受給するようにしたようです。 お聞きしたいのは、父と私の確定申告のことです。 平成20年分の確定申告で父(障害年金受給・普通障害者)と母(無職)を 私の扶養に入れて申告しました。(医療費控除も受けています) 先日、社会保険庁より「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が届き、 平成21年分の申告の内容を確認すると、控除配偶者にだけ「1」の印がついており、 他は全て「0」でした。 父は年金受給額からいって本年は私の扶養には入れないようです。 父の年金から源泉所得税が引かれており、 確定申告をして還付を受けたいと思っていますが、 所得税の障害者控除は受けられますか? 上記、平成21年の申告の内容の本人障害の欄が「0」だったのと、 申告することによって、現在受給している老齢厚生年金が 金額の安い障害年金に戻されてしまわないかが心配です。 また、母を本年も私の扶養として確定申告することは可能でしょうか? 上記、平成21年の申告の内容では父の控除配偶者になっているようなので… どうかご助言をお願いします。

  • 年金受給者の確定申告について

    叔母の話なのですが、自分は確定申告をしたほうが良いのか?との話があり、よいアドバイスがあればお願いします。年齢は66才で一人暮らし、年金は国民年金が年額55万円、民間の年金保険が年額170万円程でその他の収入はありません。源泉徴収票を失くしたらしく、只今再発行請求中です。確定申告をするメリットはどんなものがあるのでしょうか?

  • 年金受給者が亡くなった場合の確定申告

    老齢年金受給額 年間240万 配偶者あり 子供二人 相続税のかかるような資産はありませんが一旦配偶者が全て相続し、 配偶者が亡くなった場合に子供同士で改めて相続する予定。 年金のみで源泉徴収されている所得税は毎年確定申告を行い還付。 この場合で10月に亡くなった場合、準確定申告は必要になりますか? 全てを相続した配偶者と死亡者の2段書きで通常の確定申告でよろしいでしょうか?

  • 年金受給者の確定申告について

    年金受給2年目です。 昨年の確定申告で、来年からは年金受給なので確定申告はいらないといわれましたが、医療費が10万以上の支払いがあること及び国民健康保険の支払い、一般保険の支払いなどあります。 これらは確定申告をして税金の還付対象とはならないのでしょうか。 初心者の質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • 年金受給者の確定申告

    年金受給者が確定申告するのはなぜですか。 毎月源泉所得税を徴収されれば必要ないように思えるのですが。 教えてください。よろしくお願いします。

  • 年金受給者の確定申告について

    72歳になりますが退職後毎年確定申告してきました。毎年、還付金が有りましたが平成27年度の確定申告書を作ったところ所得税の申告納税額が発生しました。前年度より医療控除で67,904、生命保険料控除で82,550 安くなった関係でしょうか?確定申告書の内容は下記の通りです。 公的年金 2,522,052 その他  67,252 所得金額合計 1,684,892 医療控除  158,786 社会保険料控除  356,820 生命保険料控除  40,000 配偶者控除    380,000 基礎控除     380,000 控除合計    1,315,606 課税される所得金額  369,000 上記に対する税額    18,450 所得税及び復興特別所得税の額  18,837 所得税の源泉徴収税額      14,254 所得税の申告納税額        4,500 納める税金            4,500 です。 それで、この確定申告書を提出しない場合はどうなるのでしようか? 控除額が無くなりさらに納税は増えるのでしょうか? 70歳以上の年金受給者の方は申告しているのでしょうか? ちょっと、図々しい問い合わせですがよろしくお願いしまう。

  • 確定申告について

    確定申告について教えていただきたいのですが・・・ 1 近所に住む義父母に税務署から確定申告をするよう連絡がありまし た。このような通知は今までありませんでした。義父母は二人暮らし で共に81歳で、年額47万円の農業者年金を受給している他は収入 がありません。このような場合でも確定申告が必要なのでしょうか。 2 私は62歳で年金生活者です。私は毎年確定申告をしていますが、 私の確定申告の際に義父母を扶養家族に入れられるのでしょうか。  (義父母の子供は妻一人です)  もし扶養に入れられるとすると義父母の年金収入も入れなければいけ ないでしょうか。 以上2点について税法に詳しい方教えていただけませんでしょうか。

  • 年金受給権の評価額について

    平成16年、契約者A・被保険者B・年金受取人Bとした個人年金(確定年金)年額18万×10年に2本加入し、既に年金を受給していますが、色々調べた結果、この契約形態だと贈与税106,000円が発生するかと思いますが、例えば、1本を解約すれば、その分についての評価額は0になり贈与税はかからないのでしょうか?それとも、既に受給した分を細かく評価するんでしょうか?どなたか助けて下さい。

  • 年金受給者の確定申告

    年金だけの収入ですが、国民保険料と生命保険料を払っておりますので控除の対象に入れて確定申告すれば年金受給時に差引かれている税金の還付は可能でしょうか?よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう