職業訓練中のアルバイトについて

このQ&Aのポイント
  • 職業訓練中にアルバイトする場合の労働時間制限は?
  • 職業訓練中、給付金をもらいながらのアルバイトについて解説します。
  • 雇用保険加入対象の労働時間制限について確認します。
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職業訓練中のアルバイトについて

今回職業訓練を受ける事になったのですが、雇用保険には入っていなかったので給付金を貰って行くことになりました。 こちらの審査はパスしそうなので大丈夫なのですが、職業訓練中、給付金をもらいながらアルバイトをする場合、どれくらい働いていいのでしょうか? 今、週約4日、約16時間、月60000万くらいのバイトをしているのですが、このまま引き続きバイトをしていいものなのか…… ハロワの人に聞いたら、8万以内で月20時間を超えなきゃ大丈夫と言われたのですが、(月20時間を超えると雇用保険加入対象だから)雇用保険加入対象は週20時間じゃなかったかなぁ…と記憶しています。本当に月20時間以内なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.3

ハローワークのカン違い発言です。 月ではなく週です。あなたのほうが正しい。 月に20時間といったらウィークデイが20日程度ありますから、1日1時間で抵触することになり、あり得ません。 この判断は、失業認定と同じロジックです。 職業訓練は、失業を解消するために行う行動ですから、当然勤労ではありません。 わずかの労働をすることは、失業していないという証明にはならなく、それを言うために週20時間のルールがあるのです。 週20時間以上といえば、5日なら1日4時間以上ですので明らかに労働をしていることになります。 それと同じことです。 うっかり発言ですから、あまり強く責めたりしないように。「月20時間でしたよね」と別の機会にでも行ってみたらそうですというはずです。 その段階でも週だとかぬかすのであれば強い態度に出て、所長を出せとすごんで結構です。

mayu0620
質問者

お礼

ありがとうございます!! やっぱりそうですよね……私も週と月を間違えたのかなぁ……と思っていたので安心しました。 ハロワの人にもう1度確認してきます! 本当にありがとうございました!

その他の回答 (2)

noname#239125
noname#239125
回答No.2

私には詳しいことはわかりませんが、ハローワークの職員の方が嘘を言うことはないでしょう。利用者に聞かれたことには、正確に答える義務があると思います。仕事をしたい人を支援しないといけない施設ですから。 少しでも不安なことや疑問に思うことなどがあれば、ハローワークの方に聞いてください。

回答No.1

下記参照文献を参照ください。 http://s-kunren.com/attention/baito/ (基準としては、以下ののどれかに当てはまると、就職又は就労した日とみなされるようです。 契約期間が7日以上 週の労働時間が20時間以上 1週間に4日以上の労働 ようです、というのはハローワークにより基準が若干異なるからです。なので、訓練期間中のアルバイトについて、いちど窓口で訊いてみたほうがいいでしょう。 さて、この場合は基本手当の代わりに「就業手当」というものが支給されます。 まず、計算するにあたり「基本手当日額」というものが設定されます。平成25年6月現在は5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)です。これは毎年8月ごろに変更されます(雇用保険制度|厚生労働省のトピックス参照)。 これを踏まえて、支給額は… 就業手当=基本手当日額×0.3 …となります。 さらに、就業手当は年齢により上限額が決められており、平成25年6月現在は1,761円(60歳以上65歳未満は1,426円)です。これも毎年8月ごろに変更されます(就職促進給付|ハローワーク)。 これを少ないとみるかどうかは、アルバイトで稼いだ金額によりけりでしょう。この記事の下部に計算例を載せましたので、ご参考に。 しかし、この就業手当…支給されるにあたっていくつか条件があります。 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3かつ45日以上ある 離職前の事業主に雇われ直したものではない この条件がクリアできなければ、どうなるか? その日の基本手当は支給されません! なので、一番注意しなければならないのは「基本手当の支給残日数」ですね。基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3かつ45日未満の場合は、その日の基本手当は支給されません。 しかし、訓練延長給付ではない(訓練期間が終わっても所定給付日数が残っている)場合は、その分後付けで基本手当が支給されます(例:所定給付日数が180日の場合、181日目以降)。)

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