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重大犯罪に伴って 

例えば、殺人を犯し、車で逃走する犯人は数々の交通違反を犯すと思いますが、 例えば、速度超過とか、信号無視とか一旦停止をしなかった違反について罰せられますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

罰するのは可能ですが、実際に罰するかどうかは 検察次第です。 殺人罪だけで十分だと判断すれば、そういう 余罪は起訴しないでしょう。 起訴しなければ、裁判所も罰することはありません。 あるいは量刑で考慮する、ということもあります。 窃盗などでは、数百件犯す犯人というのが 珍しくありません。 そういうのは、一件一件起訴して裁判するのが 面倒なので、重要な犯罪だけ起訴して あとは余罪で配慮する、という方法が行われています。 ちなみに、ナイフで刺し殺した場合、着衣も 損壊するのが普通で、その場合には器物損壊にもなる ように思われますが、この場合は、犯罪としても 器物損壊罪は成立しない、ということになっています。

cwdecoder
質問者

お礼

包括一罪ということになるのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

もちろんです。

cwdecoder
質問者

お礼

逃走車を追うパトカーは、ドライブレコーダー等の記録で後から立件してるんでしょうかね。殺人の裁判と並行して、交通違反の裁判も行われるのでしょうか。

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