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現行犯(交通違反)を警察ではない人が捕まえることが出来るのか?

私の家の周りは狭い道が多く、「一時停止」や「押しボタン式の信号」があるのですが、そこでよく一時停止違反や信号無視をする車をよく見かけます。(裏道として使用するタクシーが多い)これが非常に危ない!! そこで質問なのですが、他の犯罪(窃盗等)の場合は現行犯に限り、一般の市民(いわゆる私)が捕まえることが出来ると聞いたことがあります。が、それは交通法規にも当てはまるのでしょうか? また、違反を目撃した場合、その車のナンバープレートを記憶して、警察署へ連絡をしたら、警察はちゃんと犯人を捕まえてくれるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.5

・逮捕できます。道路交通法違反者だけを除外する根拠はありません。でも車を運転している現行犯を逮捕するのは大変危険だと思います。 ・一個人の目撃証言のみでは証拠不十分なので逮捕はできません。嫌疑に足る充分な証拠が無ければ、捜査にも動かないと思います。 テレビカメラで違反現場が撮影されていたりすれば、また別かもしれませんが。 ■刑事訴訟法 第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四 誰何されて逃走しようとするとき。 第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

その他の回答 (5)

  • rasuku
  • ベストアンサー率31% (6/19)
回答No.6

道交法違反は悪質なもの以外は逮捕されません、 行政処分ですんでしまいます、反則金と罰金の違いと 言えば解りやすいですかね。 一般の人には緊急時の逮捕権がありますが、 人を跳ねて逃走の危険等がある場合以外は、 逮捕をするのは、トラブルの原因になるので やめた方がいいです。(立証が難しいので) 最寄の警察の交通指導課に相談するしかないですが、 動かないでしょうね。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.4

ん~確かに現行犯逮捕の資格は警察官だけのものでは ありません 所謂刑法犯には。ですから強盗犯を 取り押さえたりすれば 表彰されたりもします。 私は元宅配の運転手だったのですが そんなにかっちりと した運転をする方ではありません(自戒を含めて) 確かにルールはルールと言われればそれまでですが 一時停止をきっちりしないから すぐに危険だとは思いません。 それなりに安全確認はしているのです。 数ヶ月前母を病院に送迎してるとき T字路の突き当りを 左折しようとして 一旦停止で警察の取締りを受けました 右方向から何も来ない事や巻き込むような2輪車歩行者は もちろん居ません 応対の時に 「病院の帰り?お母さん具合悪いの?」とか 世間話をしながら切符を切られました。 警察官としては当然の職務ですが 私はしばらく 不機嫌になりました。 こんな状態で ましてや民間の人にいきなり停止を命じられたとしたら 普通の感覚でキレル人が多いでしょう。 記憶してとありますが 人間には記憶違いという可能性も ありますし 目の前をすっと通り過ぎるナンバーを記憶できるのか? という疑念も残ります。 もし運転手側が認めない場合警察に呼ばれて事情聴取や 下手をすれば裁判に証人として出廷しなくては いけいかもしれません。 これは現行犯が基本ですから おそらくダメでしょう納得がいかない場合は警察にでも 聞いてください その事が原因で当て逃げや人身事故をという場合以外 警察は動いてくれないでしょうね。 一番いい対応は余程危険な行為が目に付くなら 警察に 言って取り締まってもらうことです 物騒な世の中です 相手が逆恨みしないとも限りません まずは相談ですね。

  • ruru-po2
  • ベストアンサー率18% (96/508)
回答No.3

結論からいうと無理ですね。 なので、最善の方法は地域で署名を集め、警察に取締り依頼をすることではないでしょうか? TV局でよくこういった特集を組んでいますが、ネタとして売り込むのも手ですね。 TVで全国放送されれば警察も動かざるをえないでしょう。

回答No.2

貴方が、相手の違反行為を証明できれば可能なのでは? よって拘束は難しいと思われます。 (窃盗についても「ドロボー!!」と叫び声がしそれとわかる人物だったり犯行現場を見たりで明らかに窃盗犯と分かれば拘束できそうですが、誤解により相手の人権を無視するような行為(殴る・蹴る行為の怪我、また精神的苦痛)を起こした場合の保証を行わないといけないので判断は難しいかも)

回答No.1

 警察官は、道路交通法違反では滅多に逮捕しないですよ。たまに、酒酔い運転で死亡事故を起こした運転手が逮捕されるのを見ます。  あなたは「捕まえる」と表現されていますが、警察官が行うのは、任意同行、任意取り調べです。警察官が逮捕することのない道路交通法違反者を、一般人が逮捕できるはずないですね。  そもそも日本国憲法は第31条で「何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」と規定しています。人権に関わるような乱暴なことはなさらないようにお勧めします。

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