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慰謝料相手を殴ったら慰謝料とれなくなりますか?

俺の友達でA君という子がいるんですが、A君は昔Bという最低なDQNにいじめを受けてPTSDっていう精神疾患になってしまいました。それでA君はBに対して裁判を起こして、500万円請求したんですが、裁判官はBに対して200万円の支払いを命じたそうです。でもA君はそれだけではBを許せないらしく、いつかBをボコボコにすると言ってました。もしこれでA君がBをボコって傷害罪で捕まったら、多分50万円以下の罰金か15年以下の懲役にはなると思うんですが、裁判で勝ちとった200万円は帳消しになってしまうんでしょうか?法律に詳しい方教えて下さい。

  • 裁判
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みんなの回答

noname#244420
noname#244420
回答No.5

法律関係者ではありませんが、、、一度判決が下ったものは上告手続き(下級裁判での判決日から14日以内に不服申し立てをする)を踏んでいない限り、変更又は覆ることはありません。 次に支払期日までに200万円は支払われたのでしょうか? また、折衝にあたっては互いに弁護士等の遣り取りは行われたのでしょうか?(幾つか疑問点がありますが略) その後のAさんの行動については、過去に辛いことがあろうとリセットされているわけですから、「傷害」で捕まるか場合によっては「殺人未遂」ということにも成りかねませんし、 そこに至った経緯が「計画性」「突発的衝動」等、自白供述、目撃者の証言よっても変わって来ます。 更に捕まり方によっても違います。 周囲の制止を振り切って現行犯逮捕されれば、一発で懲役刑は免れませんし、上手く現場から逃げた後で「自首」「逃走」の種別によっても刑が変わって来ます。 唯一、ある時偶然にハチ会って、Bさんから罵倒された挙句、先に暴力を振るわれた時は「正当防衛」になると思いますので、そこまでのシチュエーションを準備する必要があります。 ここで「頑張って下さい!」とは言いがたい話です。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

裁判で勝ちとった200万円は帳消しに なってしまうんでしょうか?    ↑ いったん下った判決が覆ることは 決してありません。 ボコボコにすれば、傷害罪は当然ですが 民事として、治療費、逸失利益、慰謝料を 払うことになります。 200万が減額になることも、あり得ません。 ちなみに、不法行為の場合は相殺できません。 相殺契約は可能です。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10466/32910)
回答No.3

そのことで200万円の支払いが帳消しになることはありません。でも、200万円というのは大きな金額ですから、「慰謝料を払おうとしたのに相手に暴力を振るわれた。こんなやつに200万円を払う必要があるのでしょうか」と判決の取り消しを求める訴えを起こす可能性は非常に高いと思います。そして傷害罪で捕まっていたら明らかな証拠があるのですから、その訴えが通る可能性も高いと思います。少なくとも大幅な減額は避けられないでしょうね。 金を受け取るなら、それで納得しないといけません。金の問題じゃないというのならば、金を受け取るのは拒否して個人的な復讐をすればよろしい。「復讐するは我にあり」という言葉もあります。 でも、金よこせ殴らせろ、は通らないさ。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

帳消しにはなりませんが、その事で、別途BからAに対して慰謝料請求が行われる可能性があります。 そうなれば、そちらでの支払いが発生することになります。 別問題として判断されます。 その結果、帳消しどころか、逆に支払いが多くなる可能性というのも否定はできません。

  • 8shi8
  • ベストアンサー率32% (90/274)
回答No.1

A君がBをボコって傷害罪で捕まったとしても、その前の判決結果には影響はないはずです しかし、BさんがA君に民事を起こし裁判で賠償請求を行うことはできます 200万もらってとっとと忘れるのが一番だと思いますが・・・他人が思うほどいじめられた人の感情は簡単には割り切れないんですよね

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