• ベストアンサー

監査役報酬を会社でもらう事の可否

私の会社と取引関係のある会社で、監査役に欠員が出たため私に就任依頼があり、会社の指示もあったので引き受ける事としました。ただ、監査役報酬は個人でもらうのではなく、会社に振り込んでもらう形にしたいのですが、税務上、商法上、何か問題があるかご教示頂けませんでしょうか? 報酬なのだから会社に振り込まれるのはおかしい、と言う意見や、報酬と言う名目ではなくて他の名目にしなくては駄目だ(経営指導料とか)と言う意見が周りにあって悩んでいます。私個人としては、会社の業務として引き受けている事を残すためにも、会社に入金して欲しいと考えています。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58431
noname#58431
回答No.1

1監査役に就任する経緯・動機にかかわらず、就任する以上、監査役としての権利義務は質問者さん個人に反映します。現勤務先の法人が関与する余地はありません。 2監査役報酬も本人に直接支払いしないと、質問者さんの監査役報酬自体が架空支払との疑念が発生します。 3なお、監査役の職責は質問者さん個人で負います。その覚悟がなければ辞退するのが賢明です。  4監査役の職責解説URLをご紹介します。 監査役に関する商法解説http://www.sos-soumu.com/html/2/download/020_010_010_020_2.html

参考URL:
http://www.sos-soumu.com/html/2/download/020_010_010_020_2.html
katono
質問者

補足

まずは、懇切丁寧にご教示賜りありがとうございました。個人としての責任は免れない(勤務先の責任にはできない)事がよく分かりました。その上で、会社に入金して欲しい理由をもう少し補足すると(No.2さんの回答にもありましたが)、(1)現勤務先からの給与はこれまで通りの金額をもらっており、個人でもらう事になると同僚からいらぬ誤解を受けてしまう恐れがあること (2)個人としても確定申告するのは面倒だと思ったこと (3)少しでも勤務先の利益に貢献したい事 等が挙げられます。ここで、もしも会社に入金してもらった場合に、先方の会社や勤務先になにか不都合が出てくるかという事も考えたいのですが、私から、「監査役責任を認識した上で、報酬をその他の費用名目で会社に入金して欲しい」という依頼文書を先方に提出する事で先方に対して何かしらの迷惑を掛けることを少なからず回避できないでしょうか? 何度も恐縮ですが、ご教示頂けますと幸甚です。よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

回答No.4

NO2です。監査役の報酬は、先の回答でも述べたように、法人は監査役になれないのですから、自然人であるあなたの名義で受け取るしかありません。だったら、監査役報酬という名目を別の名目に変えればどうか、という事が考えられますが、これについては、NO3の方の言われるとおりです。しかも、それは、報酬を支払う会社に、虚偽の名目で支払わせる事を要求するものであり、そのリスクをも負わせる事にもなります。私の最初の回答に対するお礼のなかにある、(1)~(3)で、勤務する会社に報酬を受け取らせたい理由を書いていますが、ハッキリ申し上げますが、そのような理由なら、監査役を引受けないほうが良いと思います。念のために申し上げますが、監査役の報酬というものは、現在の給料とは別に、堂々と受け取る事が出来るものであって、仮に「同僚からいらぬ誤解云々」があったとしても、そんな事に動じないでいればいい事だし、「確定申告が面倒云々」等は、給与所得以外の収入があれば、当たり前にしなければならない事であり、それを面倒くさいというのは、理由には全くなりません。もらえるものは素直に受け取ればよいのではないですか?何か、質問者の方は、良く言えば「気にし過ぎ」悪く言えば「エエかっこしい」のように感じます。もっと堂々としていればいいんです。別に悪い事をしているわけではなく、むしろ、勤務する会社からの指示で、いい事をしているのですから。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

支払側が監査役報酬を名目を変えて他の費用として支払った場合、それが判明すると、交際費や寄付金として扱われます。 その結果、交際費や寄付金の損金算入の限度額の問題で損金(税務上の経費)として認められなくなります。

katono
質問者

お礼

ご回答賜りありがとうございます。具体的にどのような結末になるかが良く理解できました。個人でもらうべき報酬として、勤務先と調整しようと思います。重ねて御礼申し上げます。

回答No.2

監査役や取締役には、自然人しかなれず、会社等の法人はなる事が出来ません(欠格事由)。そのことから考えれば、報酬を受け取れるのは監査役を現実に引受けた方自身であり、いくら会社の指示で監査役に就任したとしても、会社が報酬を受け取る事は出来ません。そして、会社の指示であろうとなかろうと、監査役に就任した事による様々な業務上・業務外を問わずに生ずる責任等は、全てあなたが負うことになり、依頼した会社の責任にする事は出来ません。ですから、報酬の受け取りを仮に会社名義に出来ても、監査役就任による責任は、すべて質問者が負う事になりますから、その意味においては、報酬の受け取りを会社名義にする意味はありません。その他に、質問者自身が直に報酬を受け取るのを嫌がる理由が何かあるのでしょうか?そして、また、報酬はあくまで報酬なのですから、他の名目にする事も出来ません。

katono
質問者

補足

懇切丁寧にご教示賜りありがとうございました。原則として、あり得ない(=意味がない)という事も理解できました。その上でしつこくて申し訳ないのですが(No.1さんへの補足にも書きましたが)、会社に入金して欲しい理由をもう少し補足すると、(1)現勤務先からの給与はこれまで通りの金額をもらっており、個人でもらう事になると同僚からいらぬ誤解を受けてしまう恐れがあること (2)個人としても確定申告するのは面倒だと思ったこと (3)少しでも勤務先の利益に貢献したい事 等が挙げられます。ここで、もしも会社に入金してもらった場合に、先方の会社や勤務先にどういう不都合が出てくるかという事も考えたいのですが、私から、「監査役責任を認識した上で、報酬をその他の費用名目で会社に入金して欲しい」という依頼文書を先方に提出する事で少なくとも先方に対して何かしらの迷惑を掛けることを回避できないでしょうか? 何度も恐縮ですが、ご教示頂けますと幸甚です。よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 監査役の報酬について

    初めての経験なので、質問内容が初歩的な質問かもしれませんが教えていただければと思います。 従業員20人程度の会社ですが、新任の監査役の方に、報酬をよこせ!と言われました。 前任の方から変更になり、新任の方が就任してからまだ1ヶ月程度です。 弊社は先日決算を終え、役員報酬等を決める株主総会もまだ開かれておりません。 今までも監査役は名義のみで実務はありません。 もちろん今後もその予定でご本人にもその旨は伝えてあり、承知の上で監査役になられました。 実務がないので、当然無報酬になる(前任者も無報酬であったことは伝えてあります)ということは承知していると思っていたので、大変驚きました。 名義のみ、実務のない監査役に報酬は出さなければならないのでしょうか?

  • 監査役の死亡

    監査役1名の会社で、4月1日に監査役が亡くなられました。この死亡に関する登記は、死亡診断書意をつけてやればよいと思うのですが、このままでは監査役が欠員です。 現実的には、死亡してから2週間以内に死亡の登記をするまでの間に、臨時株主総会を開いて、同時に新しい監査役の就任登記をすると思うのですが、死亡から臨時株主総会まで間が空いて欠員状態でもOKなのでしょうか?

  • 取締役・監査役報酬の決め方など

    どなたか詳しい方教えてください。 資本金1000万円の株式会社で、株主総会で取締役・監査役の報酬総額を決め、その後取締役会で個別報酬を決めるという場合についてです。 (1)株主総会では報酬総額を必ず年額で決めなければならないのでしょうか?(月額ではダメ?) (2)監査役が一人しかいないのですが、この場合監査役会というものは存在しないことになるのでしょうか? (3)仮に監査役会が存在しないならば、監査役報酬は取締役会で決めてしまってかまわないのでしょうか?その場合監査役の取締役会への出席も強制ですか? なんだか分からない事だらけですが、詳しい方ご教示下さい。

  • 監査役の報酬について

    小さな会社の社長です。監査役は一人で、形ばかりの報酬で(年1M程度)お願いしています。10年前ぐらいに「月額300千円以内」と多めに株主総会で承認決議しています。この場合、毎年の個別の報酬額はどのように決めるのが良いのでしょうか?今まで気にしてなかったのですが、下記のような疑問が沸いてきて、総会を前に議案提出の要否にも関わる為、困っています。教えていただけたら有りがたいのですが。 1、複数いる場合は監査役全員の協議で決めると商法279条で決められており妥当な線で決まると(?)思いますが、一人しか監査役がいない場合、協議をする必要も無いわけで、監査役が勝手を言い出して、多めに決めた株主総会決議の範囲内でこれ位欲しいと言えば拒めないのですか? 2、現実的にはこちらでお願いした額で文句を言ってくる人ではないのですが、社長から上記範囲内の低い金額を指定して、お願いすること自体違法なことですか? 3、やはり、一人しかいない場合、僅かな変更でも今後は変更する都度、株主総会で額をはっきり確定しておくしかないのでしょうか? 4、本人の意思で決まった額という事を会社が確認し保存して置いたほうが良いと思いますが、監査役会議事録と言うのも一人の監査役なのでおかしいと思います。どういう標題の書類を提出してもらえば良いのでしょうか?(或いは、その決まった経緯を記録した自社作成の書類でも良いのでしょうか?)また、過去にホンの僅か変更をしたことがあるのですがその時は何の書類も残していませんが問題になりますか?

  • 顧問税理士が監査役就任

     こんにちは。  法人成りを予定している個人事業主です。顧問税理士に監査役就任してもらおうかと考えていますが、何か問題はありますでしょうか。  顧問報酬と監査役報酬のことについて特に知りたいと思っています。できれば顧問報酬を0にして、顧問報酬で払っていた同額を監査役報酬として支払いたいと思います。  よろしくお願いします。(税理士がこの話を受けた、と仮定してください)

  • 監査役が1人しかいない場合の報酬はどうやって決めますか

    監査役の報酬は、監査役会で協議して決定すると思いますが、監査役が1名しかいない会社は、どうやって決めるのですか? 監査役会議事録を作成するかわりに、1人で覚書みたいなものを作るのでしょうか。 監査役の報酬の総額は、年○○万円まで。と、すでに総会で決めてあります。

  • 監査役って?

    個人事務所で、経理・総務を担当しています。今月、有限会社にするのですが、個人事務所経営者が取締役(社長)、奥さんが取締役、私に監査役をして欲しいと言われました。社員は他に2人います。監査役って、役員だと言うことと社員は就任出来ないと言うことはわかったのですが、待遇(社会保険、雇用保険、社宅に入れる?)はどうなるのでしょう?よろしくお願いします。

  • 監査役の責務について

    1000万の株式会社の監査役就任後1年経過しておりますが、その間に決算がありましたが、すでに1名監査役(社内にて経理をおこなっている)がおり、決算に関しては召集もなく、こちらかの質問に対しても 答えていただけず現在にいたります。(決算月は10月)私は、社外監査役でもあり株主(実質3割)でもあるため、総会は開かれず、議事録のみ捺印を求められましたので、拒否いたしました。その結果、3月からの監査役報酬が支払われておりません。金銭の問題ではなく、私自身の責務と会社側の問題をお教えいただきたくお願い申し上げます。

  • 監査役の任期について

    下記の会社の監査役任期について教えて下さい。 1000万円の株式会社N 決算12月 取締役任期2年 監査役任期4年 1.設立平成13年7月 監査役Aが就任 2.平成14年2月 監査役A重任 3.平成15年2月 監査役A辞任 監査役B就任 4.平成17年2月 監査役B退任 登記遅れて平成17年7月監査役B就任(重任?) 平成20年2月の株主総会で、監査役はCになる可能性が高いのですが、その場合、Cの監査役の任期はいつまでになるでしょうか。 平成19年2月の株主総会で任期による取締役変更をしますが、監査役任期をあわせることができるでしょうか。 別の質問になりますが、監査役で1年任期が残っているDが、一度退任して再度Dが監査役に就任をした場合、 新たに就任した年から監査役任期を4年とすることは可能でしょうか? 説明がうまくできないのですが、よろしくお願いします。

  • 監査役の協議について

    私の勤めている会社では監査役の報酬について株主総会にて決議を得ております。 しかし、個別の金額は定めておらず協議に一任するという形を取っています。 そして当社の監査役会規則において 「監査役の報酬等の協議については、監査役全員の同意がある場合には、監査役会においておこなうことができる」 と定めています。 しかし会社法では監査役会の決議の方法しか定められていません。(会393-I) このような場合、「監査役の報酬等についての協議」とはどのように理解すべきでしょうか (1)「報酬等についての協議」は監査役会の決議(=過半数決議)に変えることが出来る (2)監査役会の決議をもって監査役の協議とすることが出来る (3)もしくはどちらも間違っている (3)の場合はどのように理解すればよいのかも合わせて教授願いたく存じます。 よろしくお願いします。