• 締切済み

国からの債権・裁判費用請求に対して、不服申し立て

国からの債権請求に対して、不服の上申書を書く場合は、誰に送ればいいのか? 無保険の悪質な轢き逃げ事故に遭い、裁判を救助で裁判をしたため、 一部敗訴分の訴訟料金の請求が国から来ています。 そもそも一部敗訴した原因は、警察と検察の捜査ミスと、捜査をしていないためです。 警察の捜査書類は、出会い頭と記載、検察は捜査もせず側面衝突と記載、事実は後ろからの追突です。 被告が警察と私を騙して逃走した事実を聴取で記載したはずのメモを警察が事故の裁判で使わず また、逃走を許し隠匿した事実を隠蔽するためか、逃走の事実を組織的に隠蔽。 結果、逃走の慰謝料と私の過失が20%になりました。 また、後遺症の判定も、医学を知らない裁判官が判定したため、判例の症状よりも はるかに重症なのに、低く判定され、その分も損害です。これは国の現在の裁判制度がわるいため! 神経に損傷がある方が重症だと思いますが、ない方の方が等級が高く判定されているのは間違い! 更に、事故の結果、特許の料金を支払うのが遅れ、特許を失い、その損害を認めず 更に国の法律で、特許の支払いが遅れただけで、数千万円の価値の特許を失っています! 更に、現在の法律では、被告から賠償金を取りたくても、個人情報保護法により、知る権利が ありながら、相手の家族も含め、口座、職業、財産を隠蔽されると強制執行もできず賠償金が取れません! 更に、最高裁は憲法限定,再審は証拠が新たにあってもハードルが高いなど、被害者いじめの法令です! 再審と国賠もする予定ですが気がくるいそうです! 国の債権にたいしては、強制執行してもらい、裁判の勝訴した債権を譲渡することで 支払いたいと思っています。国なら保険にも入らず逃走し、恐喝虚偽を繰り返し一円も支払わない 犯罪者家族からとれるでしょう!ちなみに相手の親や配偶者も恫喝虚偽の繰り返し! これらの事実をテレビで放送してほしいです! この事実を国に上申したいので誰に送るべきですか、総理に送るべきですか? ネットでも抗議公開したいです、被害者の苦悩と国の法律不備を、このような裁判こそ 陪審員裁判でしてほしいです!

  • zekusu
  • お礼率64% (122/190)

みんなの回答

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.1

民事・刑事・その他法律専門家・弁護士事務所を、ご訪問されて、ご照会をして下さい。

関連するQ&A

  • この国の裁判は腐ってる!

    この国の裁判は腐ってる! 交通事故の裁判について以前にも質問しました。 控訴審が終了して上告を考えています。 一審・・有罪(起訴状通り、罰金刑50万) 控訴審・・棄却 一審支持(起訴状通り、罰金刑50万) 一審は失敗しました。法律に素人な自分には、裁判なんて初めてです。 何をどうしたらいいのかわかりません。私選弁護人を選任すれば高い費用がかかる、国選弁護人なら費用面で安く付けてもらえる。そんな事聞けば、国選弁護人を頼みます。 これが大きな間違いで、自分に就いた国選弁護人は弁護するどころか、こちらの主張に対して「そりゃ無理だ!」などと言いました。国選弁護人はやめて置いたほうがいいと思いました。(中にはいい弁護人もいると思いますが・・) 一審は自分の主張も伝わらず、検察の言いなりになり有罪です。 控訴審に私選弁護人を就け望みました。一審の不手際が響き判決をひっくり返すには余りに厳しい状況でした。が 私選弁護人の書いた「控訴趣意書」を読み、これなら大丈夫と思っていました。 でも結果、一審支持の有罪です。 最高裁が一審にケチをつけたら地裁の立場ありませんもんね! この国の法律はどうなっているんでしょうか? 「疑わしきは被告の利益に」これ「疑わしきは国家権力で被告の不利益に」に変えた方がいいのでは? どう考えても一般的にありえない事を、強引にこじつけてでも被告の主張をねじ曲げる。 結果から逆算して犯罪者に仕立て上げる。これが裁判所なんですね・・幻滅しました。 国民は憲法によって守られている・・なんて嘘! 守られているのは、権力と金を持った一部の人間だけです。 上告を考えていますが、こんな文章がありました。 刑事訴訟の場合(刑事訴訟法405条) (1) 判決に憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあること(1号) (2) 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと(2号) (3) 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又は刑事訴訟法施行  後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと(3号) 私選弁護人もよほどの事がない限り、今の状態で上告しても棄却される・・と言っていました。 そこで質問ですが、上告するのにいいアドバイスはありませんでしょうか? 唯一今自分に出来ることは、たった一人いる目撃者探しです。 この人の証言があれば裁判をひっくり返せる可能性があります・・ 一般庶民に出来る範囲で探してはいるのですが・・ ひとつだけ手がかりはあるのですが、個人情報保護法で一般人には情報を開示してくれません。 警察を通して・・と言われますが、その警察が協力をしてくれるはずがありません。 この先やれる事へのアドバイスお願いします。

  • 欠席裁判確定に対する不服申立等再審手法教えて下さい

    こんにちは。初めて投稿します、あじあです。 離婚の調停、裁判を一方的に起こされ、確定に至ってしまいました。 精神的苦痛により真っ向から立ち向かうことができず、裁判所や先方の弁護士からの郵便を受け取り拒否し続けていたところ、反論や控訴の可能期間が過ぎ、相手の要求である離婚と共に慰謝料300万、および裁判経費を請求されています。 離婚は致し方ありませんが、造り上げられた事実で慰謝料をまるまる払うことにはどうしても納得できません。議論の蒸し返しや、こちらからの新規裁判や再審要求等、何か今からでも抗議する方法はないのでしょうか。 以下長文となり恐縮です。 結婚してから約1年半、相手の聞き流しや無関心が耐えなかったものの、小言を言いつつなんとか一緒に暮らしていましたが、ある日相手が一方的に、「もうやっていけない」と離婚届を差し出してきました。 「お前の家に押し掛ける」という言い分で、両親含めた家族会議が開かれましたが、ほぼ相手の母親の弁論会で、事実は大きく拡張され、かつ、歪んだ解釈ばかりでした。 私は、あまりに相手に都合良く話が変えられ、かつこちらを攻めたたてる勢いに押しつぶされ、一つ一つ正すことへの気力を喪失すると共に、言葉を失い何も言うことができませんでした。 以降、何度か相手と話し合いの場を設けるものの、相手の傲慢で一方的な態度は変わらず、あげくに、私が今までの相手の態度である受け流しや無言に対する振り返りの質問をしたところ、相手は「拷問だ」と言い放ち、私に出てけと言葉を浴びせました。 そして、私が断ると、相手の社宅である家に私を残し、相手は一方的に家を出てゆきました。 私は、このような人と一緒にやっていこうと思った自分に落胆すると共に大きく気落ちし、また、相手の母親の一方的な責め立てと、その後相手の傲慢な態度による精神的苦痛から先方の造り上げた事実を前に話をする気力を失い、真っ向から向き合うことができませんでした。 その後、弁護士や裁判所から郵便が届きましたが、それらの郵便物が、こちらを更に責め立てる脅迫のように感じられ、私は一度も開封することはなく、従って話がどの段階に進行しているのか知ることはありませんでした。 家族会議から約2年半後、先方から再び家に押し掛ける旨の電話やメールがあり、初めて、裁判が確定に至り離婚が法律上成立したことを認識しました。 欠席裁判では、何も言わないことが全て認めたと見なされ話が進むことを知り衝撃を受けました。 どうして良いかわからず、私はこの段階で初めて弁護士の方に相談しました。 そして、弁護士の方の指導により、裁判所に赴き、調停や裁判の資料を集め、判決交渉をお願いしました。 相手の主張に対し、こちらの精神的苦痛や、生活期間中の先方の発言など、裁判資料の引用を中心に訴え、ゼロ総裁の交渉を試みるものの、相手は相談に応じないこともないが慰謝料請求の300万相殺には応じられないと返答してきました。 支払いを拒否した場合には強制執行で給与の差し押さえや口座の凍結等の手段を強行することをほのめかす文もありました。 私は今でも、一緒に暮らしていた間の相手の言動や行動による数多くのトラウマを抱えており、自己リハビリを続けています。 その中で、このような状況に立ち向かわなければならないことは精神的に非常に厳しいですが、造り上げられた事実により借金まで抱えるのはあまりにやりきれず、なんとか挽回する方法がないかご教授いただきたいです。 欠席の為に認められてしまった供述の内容は、ほのめかしや曖昧表現により、逆に想像をかきたてる記載が多く含まれており、読むに耐えない不愉快極まりない内容になっていました。また、先方は、裁判の中で財産分与を取り下げており、 内容はこちらの否定に関するものばかりを取り揃ていることから、先方側の事実は述べられていないものが数多くあります。 従って、こちらからの主張は、財産分与要求と、こちらからの慰謝料請求としての相手の無関心や裁判での偽証言等による精神的苦痛を訴えることで、請求金額を相殺、またはプラスや支払い額最小化を試みることになるかと考えています。 一度確定した裁判に立ち向かっても却下される可能性が高い、蒸し返しされて困っている人はいるものの、蒸し返し反論の要求に対しては冷たい意見が多く、気分の浮き沈みを抱えています。 やってみなければわからないこと、気持ちを強く持たなければ何事も進まないことは理解していますが、 再審、抗議、上告、他、何か方法や手段、推奨、アドバイスなんでもあれば教えてください。 少しでも望みがあるのならそこから立ち向かいたいと思います。よろしくお願いします。

  • 見込み捜査について質問です。

    見込み捜査について質問です。 事実確認となる上申書(?)が作成されてるなら 任意性のものとして上申書に基づき引き当たり捜査へ…って流れはあると思うのですが 令状、証拠も無い…警察側の誘導だけの状態で 上申書(?)の作成もされてないまま事件現場に引き当たり捜査へ連れて行かれた人がいるそうなんですが これはアリなんですか?

  • 国連に日本の人権侵害を訴える方法

    日本の司法制度は、被害者にとって非常に不利で不平等である事実を 国連に申し立てたいと思っています。 日本では、警察に嘘を言ってもOK、犯罪者が不利な時だけ再審OK 上告は憲法違反に関する事だけに限定され、事件・事故そのものの真相を争うものではなく 単に存在しているだけで、勝率は1%、殆ど正しくても却下される。 再審請求も、新証拠・新証言があっても、裁判時で違法な証拠が使われた時だけOK 事件・事故そのものの真相を争うものではなく 単に存在しているだけで、勝率は1%、殆ど正しくても却下される。 裁判で勝っても、相手の財産を事実上取ることはできないなど 日本の法律は被害者の人権を考慮していません。 そこで正式に国連に訴える方法を教えてください。

  • 彩香ちゃんの事故死と殺人の判定を巡って

    1、彩香ちゃんの足の骨折も頭の骨折していた事実も、警察が事故死と判定したときに発表せず、なぜ後になってから、実はこんな事実がありましたってかたちで発表するのですか? 2、彩香ちゃん事件の流れが、ここに来て殺人の可能性が相当に高くなってきたのですが、警察が当時、彩香ちゃん事故死の判定の内容を正確に発表しなかった流れを見てると、北朝鮮の横田めぐみさん死亡の主張のように、事故死か殺人かは、警察のさじ一つで簡単に決まってしまうでしょうか?(桶川ストーカー殺人事件や栃木リンチ殺人事件のような隠蔽体質が警察にあります)

  • 裁判官の誤認もしくは虚偽による決定を国に損害賠償できますか?

    裁判官の誤認もしくは虚偽による決定を国に損害賠償できますか? ある実在の事件で裁判官が証拠の文書に関して、文書には記載されていない語彙を用いて、証拠文意とは異なる解釈をして決定を下しました。 当事者は当然に不服で抗告し、事実を指摘して訴えましたが、抗告審では全く触れられず同様の決定となりました。 そこで最高裁へ特別抗告しましたが、取り扱う案件範囲ではないと却下されました。 再審という手段も在るでしょうけれど仮処分裁判という事情から断念しました。 しかし、裁判官の証拠文書の差し替えはどうにも納得できる筈はありません。 そこで質問したいのですが、当人は裁判官の言わば「虚偽」により、諸々の損害を被ったのでして、抗告訴えでも無視されて、最高裁で損害が確定したのですから、この損害賠償を何処かに請求できるのではないかと思います。 (1)この損害賠償は国にするのでしょうか? (2)その他にするのでしょうか? (3)それとも損害倍賞は不能で泣き寝入りでしょうか? 教えてください。 裁判官が差し替えた文言とは「**を聞いた」を「**を受けた」とヒヤリングを受諾の文意に変えて決定を下したことを指し、受諾したことの不履行を決定要素としたものです。 当人は演説を聞いていただけで、「受けた」とはどこにも記述していませんでしたことは、その証拠文書を付き合わせれば明瞭なことなのですが。 弁護士はいるのですが、広く知りたいのでよろしくお願いします。

  • 忌避原因のある裁判官がなした判決が確定すれば覆らないのか。

    忌避原因のある裁判官がなした判決が確定すれば覆らないのか。  忌避理由(除斥原因に該当していない)のある裁判官に当事者は証言してしまいました。  この場合、原則として忌避の申立てができません。  上申書を提出して、裁判官に回避するようと思っていたのですが、当事者は上申書の提出を拒んでいます。  このような状態で判決が出された場合、再審や控訴・上告で判決が無効となるのでしょうか。  忌避理由のある裁判官は、原告の望む方向で判決をだすと思いますので、原告は判決が覆ることを望んでいません。  上申書を提出しない理由として、被告のアドバイザーは法学部を出ているが、調停やこの裁判での対応から、法律力が低いから、裁判官の忌避原因に気付かないというものです。  このような状態で、仮に被告側が気付かないとしても、判決が覆ることは避けられるものでしょうか。  判決が確定してしまえば、後発的に忌避理由を根拠に再審も上告もできなければいいのにと思っています。  ご教授おねがいしたします。  (以下は余談)  上申書を提出して、他の裁判官に判決をお願いしたほうが、不安が無いからと主張しているのですが、文書を作成できないので、書かない。と言い張っています。暗に私が作成することを待っているのですけど。 この手にのかって、何通も書面を代筆している。  インターネットで調べていると、裁判官に忌避が認められるケースが少ないということも確認していますが、この辺りが疑問。  

  • 事故に遭いました・・・教えてください。

    わたしは運転していませんでしたが、つい先ほど、T字路で事故に遭いました。 相手に、警察を呼ぶな、と言われましたが、すぐ、警察と救急車を呼びました。すると、警察が来る前に逃走されました。 相手の車もかなりぐしゃぐしゃだったのに、逃走するなんてよっぽど何かあるんじゃと勝手に推測しています。 さて、質問したいことは以下の2点です。 (1)事故を起こしたからには、過失の割合がありますよね?逃走した場合、過失の判定に関係はしてくるものなのでしょうか? (2)車のナンバーを控えたのですが、それで身元などがわかるものなのでしょうか?

  • 交通事故の行政処分に対する不服申し立て

    2年前に交通事故の被害者になり、今も治療中です。近日中に裁判になるため加害者の行政処分/刑事処分などを調べていたところ次のような事が解りました。 加害者の行政処分は安全運転義務違反2点+事故(1-3月の事故)9点で合計11点で60日免停処分。 警察の担当者の話では、私の診断書には軽傷と記載されていたためそれを基に行政処分を行ったようです。 実際私の怪我は脊髄の骨折という重大なものであり、後遺症として一生残る傷を負ってしまいました。 それを基に行政処分を行うと安全運転義務違反2点+事故(3月~)13点で合計15点で一年間の免許取消処分になります。 事故が発生したのは11月23日、当初入院した病院が診断書を書いた日付が11月24日、24日の時点ではまだ検査途中であり、警察の事情聴取が26日頃あったのですが、その時点ではまだ脊椎の骨折という診断は無かったから今回のような事が発生してしまったようです。 今回のケースについて、私(被害者)が「行政処分を決めることとなった診断書には不備がある」ということにより不服を申し立てることは出来るのでしょうか。 本来行政処分はそれを受ける人と行政との間の関係によるものだということは理解しているつもりですが、処分を決めた基となる事実に誤り又は多大な不足がある場合は、例え被害者である私に処分の結果は直接の関係が無いとしても間違っている物は間違っているため、処分の見直しをするべきでは無いかと思っております。 この様な不服申し立てをすることができるのか、また申し立てをするならばどこに対して申し立てをすれば良いか。 ご存じの方がいればアドバイスなどよろしくお願いします。

  • 実況検分訂正をできないといわれました

    以前見分調書訂正について書かせていただいたものです 交通事故の実況見分調書が事実と違ってかかれています。警察に上申書を書きましたが訂正できないと言われてしまい 困ってます。 どうしたらいいでしょうか?

専門家に質問してみよう