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源泉徴収票の退職日

11月1日にかけもち不可の会社(現職)にアルバイトで入社しました。11月28日に前職の会社(アルバイト)を退職しました。 11月1日~1ヶ月は現職の会社で試用期間として雇用されていました。この場合、就業規則違反とされ、処罰の対象になるのでしょうか。 年末調整の為、源泉徴収票の提出をする際、退職日が11月28日と記載されているので、かけもちと見なされるのか、不安です。 前職では、雇用保険も健康保険も加入しておらず、現職の会社で雇用保険も健康保険も新規加入しました。 ご回答の程、よろしくお願い致します。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aahanako
  • ベストアンサー率45% (81/178)
回答No.2

試用期間を勘違いされているようですが、この期間も正式な雇用期間です。 完全に2重勤務です。 就業規則違反は明らかですが、そのことで処罰の対象となるかどうかは会社の判断です。  バックレることなく、上司に事情を説明してください。 通常は上司がうまく取り計らってくれます。  バックレて見つかったら採用の取り消しもあります。

その他の回答 (1)

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.1

会社のルールだから会社が判断すること。 ここで聞いてもわからんよ。 一般常識で言えば、掛け持ちに当たるでしょ。

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